重力点の利用手続

重力点の利用に必要な手続

重力点や重力値を利用する際に必要な手続

 測量標である重力点を利用する際は、測量標の使用承認申請(測量法第26条)が必要です。

 また、測量成果である重力値を利用する際は、測量成果の使用承認申請(測量法第30条)が必要です。

 以下の手順で手続をお願いいたします。

1.「測量標及び測量成果の使用承認申請書」の提出(測量法第26条及び第30条)

  申請書に必要事項を記載いただき、重力点又は重力値を使用する予定日の概ね2週間前までにご提出ください。

   提出先 : 国土地理院測地部物理測地課重力係

   メールアドレス : gsi-gra-ge0=gxb.mlit.go.jp(=を@に変えてください)

   申請書の様式 [Microsoft Word:19KB]

   申請書の記載例 [PDF:1129KB]

2.重力点への立入り連絡

  申請書を提出いただいた後、重力点設置場所の所有者への連絡について、当院担当者からお知らせいたします。

  重力点の多くは大学や気象庁等、国土地理院以外の施設内に設置されており、立入りの連絡に特別なルールがある場合がございます。

  したがいまして、申請前に所有者への立入りの連絡をしないようにお願いいたします。

3.承認書の送付

  申請書の審査には、申請書が到着してから7日から14日(土日祝日及び年末年始を除く。)程度を要します。

  審査終了後、承認書を担当者からお送りいたします。

  この承認書の送付をもって手続きは終了となります。

参考 測量法第26条及び第30条

 (測量標の使用)

第二十六条 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

 (測量成果の使用)

第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

2 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

 一 申請手続が法令に違反していること。

 二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4 基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

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