重力点の利用手続
重力点の利用に必要な手続重力点を利用する際は、以下の手順で手続をお願いいたします。
1.「測量標及び測量成果の使用承認申請書」の提出(測量法第26条及び第30条) 使用予定日の概ね2週間前までに提出をお願いいたします。 提出先:国土地理院測地部物理測地課重力係 メールアドレス:gsi-gra-ge0=gxb.mlit.go.jp(=を@に変えてください) 申請書の様式ダウンロードはこちら [Microsoft Word:18KB] 2.重力点への立入り連絡 重力点の多くは大学や気象庁等、国土地理院以外の施設内に設置されており、立入りの連絡に特別なルールがある場合がございます。 詳細は申請時にお知らせしますので、必ず立入り連絡の前に測量標及び測量成果の使用承認申請書の提出をお願いいたします。 |