ジオイド・モデルの利用手続

ジオイド・モデルを利用する際に必要な手続

 基本測量の測量成果であるジオイド・モデルを利用する際は、測量成果の複製承認申請(測量法第29条)又は使用承認申請(測量法第30条)が必要です。

 なお、過去のジオイド・モデルを利用する場合も、同様の手続が必要です。

申請の対象

申請が必要な場合

  • 基本測量以外の測量においてジオイド・モデルを使用する場合
※公共測量で使用する場合は「公共測量の手引」を御覧ください。
  • ジオイド・モデルを測量の用に供する場合
  • 不特定多数の者がジオイド・モデルを入手できる状態に置く場合
  • ジオイド・モデルを組み込んだソフトウェアを開発する場合
  • 配布を目的としてジオイド・モデルをフォーマット変換する場合

※詳細は、測量法第29条、第30条をご参照ください。

申請が不要な場合

研究や調査を目的とした利用の場合は、国土地理院コンテンツ利用規約に基づいて出典の明示だけで利用することができます。

※国土地理院コンテンツ利用規約はこちらをご参照ください。新規タブ表示

申請の手続

  1. 「基準点成果等閲覧サービス」に移動します。新規タブ表示
  2. 「基準点検索入り口」のボタンをクリックします。
  3. 使用する基準点を検索し、検索結果を取り置きリストに追加します。
  4. 取り置きリストを表示し、右下の「交付申請等へ」をクリックします。
  5. 申請メニューの測量標・測量成果の使用申請にて、「ワンストップ申請ファイル出力」をクリックし、xmlファイルを保存します。
  6. 「測量標・測量成果の使用申請(ワンストップサービス)」をクリックし、移動します。
  7. 画面の表示にしたがって操作すると、申請画面に移動します。
  8. 申請画面上にて、保存したxmlファイルを読み込みます。
  9. 申請画面上には「ジオイド・モデル」を選択するところがありませんので、一番下の「備考」に「ジオイド・モデル○○を使用」と記載します。

     基準面補正パラメータも使用する場合は、「ジオイド・モデル○○及び基準面補正パラメータを使用」と記載します。

     ※○○には、ジオイド・モデルの名称を記載してください(例:ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」)。

  10. ほか、必要事項を入力し、「申請」ボタンをクリックします。
  1. 「基盤地図情報サイト」に移動新規タブ表示し、「基盤地図情報のダウンロード」をクリックします。
  2. ジオイド・モデルと基準面補正パラメータのダウンロードページに移動し、ワンストップサービス申請ファイルをダウンロードします。
  3. 「測量成果ワンストップサービス」に移動します。新規タブ表示
  4. 「地図・空中写真等の複製または使用承認申請」の欄にある「申請」ボタンをクリックします。
  5. ログインIDとパスワードを入力してログインします。
  6. 1番目の「国土地理院の地図・空中写真等」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
  7. 1番目の「「国土地理院の地図の利用手続フロー」等で申請が必要となる目的で利用する。」を選択肢、「次へ」ボタンをクリックします。
  8. 「複製の承認申請」か「使用の承認申請」のどちらかを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

     ※「複製の承認申請」を選択した場合は、複製の目的について回答します。

  9. 「複製する測量成果の種類及び内容」または「使用する測量成果の種類及び内容」の欄の右側に、「参照」ボタンがあります。

    これをクリックしてワンストップサービス申請ファイルを指定し、「読み込み」ボタンをクリックします。

     基準面補正パラメータも使用する場合は、左側の「基準面補正パラメータ」にチェックを入れます。

     ※過去のジオイド・モデルを使用する場合は、これに加えて、「備考」に「ジオイド・モデル○○を使用」と記載します。

      ○○には、ジオイド・モデルの名称を記載してください(例:ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」)。

  10. ほか、必要事項を入力し、「申請」ボタンをクリックします。

 申請書に必要事項を記載いただき、ジオイド・モデルを使用する予定日の概ね2週間前までにご提出ください。

 宛名を明記し切手を貼った返信用封筒を同封して、封筒に「測量成果の使用承認申請書」と明記し、送付先を確認の上、お送りください。

   送付先 : 〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番

          国土地理院(本院)地理空間情報部情報企画課審査係 宛

   申請書の様式 [Microsoft Word:40KB]

   申請書の記載例 [PDF:335KB]

 (測量成果の複製)

第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

 (測量成果の使用)

第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

2 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

 一 申請手続が法令に違反していること。

 二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4 基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

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