ジオイド・モデルの利用手続
ジオイド・モデルを利用する際に必要な手続基本測量の測量成果であるジオイド・モデルを利用する際は、測量成果の複製承認申請(測量法第29条)又は使用承認申請(測量法第30条)が必要です。 なお、過去のジオイド・モデルを利用する場合も、同様の手続が必要です。 申請の対象申請が必要な場合
申請が不要な場合研究や調査を目的とした利用の場合は、国土地理院コンテンツ利用規約に基づいて出典の明示だけで利用することができます。 申請の要否に迷った場合申請の手続以下の方法から一つを選択して、申請してください。
申請書に必要事項を記載いただき、ジオイド・モデルを使用する予定日の概ね2週間前までにご提出ください。 宛名を明記し切手を貼った返信用封筒を同封して、封筒に「測量成果の使用承認申請書」と明記し、送付先を確認の上、お送りください。 送付先 : 〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番 国土地理院(本院)地理空間情報部情報企画課審査係 宛 (測量成果の複製) 第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。 (測量成果の使用) 第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。 2 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。 一 申請手続が法令に違反していること。 二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。 3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。 4 基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。 |


