測量に関する専門の養成施設
「測量に関する専門の養成施設」(以下「養成施設」といいます。)は、測量法(以下「法」といいます。)の規定により国土交通大臣の登録を受けることにより、測量士又は測量士補となる資格を有する者を養成することができる施設です。
養成施設の種類
養成施設の種類
養成施設は、以下の2種類があります。養成施設の登録を受けようとする者は、養成施設の種類を選択して国土交通大臣に申請を行う必要があります。<法第51条の2>
測量士補養成施設を卒業した者は、測量士補となる資格を有します。
なお、測量士補養成施設を卒業し、測量に関し2年以上の実務経験を有する者は、測量士となる資格を有します。
測量士養成施設を卒業した測量士補は、測量士となる資格を有します。
- 測量士補養成施設(法第50条第3号及び法第51条第3号)
測量士補養成施設を卒業した者は、測量士補となる資格を有します。
なお、測量士補養成施設を卒業し、測量に関し2年以上の実務経験を有する者は、測量士となる資格を有します。
- 測量士養成施設(法第50条第4号)
測量士養成施設を卒業した測量士補は、測量士となる資格を有します。
養成施設の登録要件
養成施設の登録要件
1.測量に関する科目についての講義及び実習の実施
養成施設において測量士及び測量士補となるために必要な知識及び技能を教授できるよう、施行規則に定める測量に関する科目について授業(講義及び実習)を行う必要があります。<法第51条の4第1項第1号>
測量に関する科目は、養成施設の種類別に下表のとおり定められています。<施行規則第9条の3、別表第8の3>
測量に関する科目は、養成施設の種類別に下表のとおり定められています。<施行規則第9条の3、別表第8の3>

上記のほか、養成施設は、測量に関する科目について施行規則に定める時数以上の授業を実施する必要があります。
測量に関する科目についての標準的授業内容は、国土地理院長が別に定めています(下記の関連規程を参照)。
測量に関する科目についての標準的授業内容は、国土地理院長が別に定めています(下記の関連規程を参照)。
2.実習機器の配備
養成施設において測量士及び測量士補となるために必要な知識及び技能を教授するために、施行規則に定める実習のための機器を必要数量以上使用して、授業を行う必要があります。<法第51条の4第1項第2号>
上記のほか、養成施設は、実習機器について施行規則に定める性能を有するものを使用する必要があります。
実習機器 | 数量 | (超過する定員ごとに加算する数量) |
セオドライト又はトータルステーション | 15式/定員50人 | (+10式/+100人) |
レベル又は電子レベル | 15式/定員50人 | (+10式/+100人) |
全球測位衛星システム測量機 | 1式/定員150人 | (+1式/+100人) |
電子平板 | 1式/定員150人 | (+1式/+100人) |
デジタルステレオ図化機 | 1台/定員150人 | (+1台/+100人) |
イメージスキャナ | 1台/定員150人 | (+1台/+100人) |
地理情報システム ※ | 1式/定員50人 | (+1式/+100人) |
レーザスキャナ ※ | 1式/定員150人 | (+1式/+100人) |
※測量士補養成施設にあっては、地理情報システム及びレーザスキャナを有することを要しない。 |
上記のほか、養成施設は、実習機器について施行規則に定める性能を有するものを使用する必要があります。
3.専任教員及び主任専任教員の配置
測量に関する専門教育を適切に行うため、養成施設には測量に関する科目を教授する「専任教員」及び専門分野の統括等をする「主任専任教員」を配置することが必要です。<法第51条の4第1項第3号>
主任専任教員の要件(次のいずれかに該当すること)<施行規則第9条の6第2項>
専任教員及び主任専任教員の人数<施行規則第9条の7>
- 専任教員の要件(次のいずれかに該当すること)<施行規則第9条の5第1項>
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①大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に5年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
②短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に8年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
③上記①②のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること(下記の関連規程を参照)。
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①大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち担当分野(測地分野又は地図分野のうち自己が担当する分野をいう。)に関する教育に8年以上又は担当分野に関する教育に5年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に3年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
②短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に11年以上又は担当分野に関する教育に8年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に3年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
③上記①②のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること(下記関連規程を参照)。

4.養成業務の実施基準
上記の1.~3.の登録要件のほか、養成施設は、施行規則に定める養成業務の実施基準に適合する方法により養成業務を行う必要があります。
実施基準は以下の事項について定めています。<法第51条の8、施行規則第9条10>
①養成施設の入所資格
②測量士補養成施設の授業時数及び総授業時数(施行規則別表第9の2に定める授業時数以上)
③測量士養成施設の授業時数及び総授業時数(施行規則別表第9の3に定める授業時数以上)
④専任教員が行う講義及び実習の授業時数(施行規則別表第9の4に定める授業時数以上)
⑤講義及び実習において使用する実習機器の性能(施行規則別表第9の5に定める性能)
⑥各授業科目について、同時に授業を行う生徒の数
⑦修了試験の実施
⑧修了者への証明書の交付
⑨必要な教室数の確保
⑩測量の実習場所の確保
実施基準は以下の事項について定めています。<法第51条の8、施行規則第9条10>
①養成施設の入所資格
②測量士補養成施設の授業時数及び総授業時数(施行規則別表第9の2に定める授業時数以上)
③測量士養成施設の授業時数及び総授業時数(施行規則別表第9の3に定める授業時数以上)
④専任教員が行う講義及び実習の授業時数(施行規則別表第9の4に定める授業時数以上)
⑤講義及び実習において使用する実習機器の性能(施行規則別表第9の5に定める性能)
⑥各授業科目について、同時に授業を行う生徒の数
⑦修了試験の実施
⑧修了者への証明書の交付
⑨必要な教室数の確保
⑩測量の実習場所の確保
登録の有効期間
登録の有効期間
養成施設の登録有効期間は5年です。登録の更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。<法第51条の7第1項>
養成施設の登録の更新手続は、登録手続の規定を準用します。<法第51条の7第2項>
登録更新事務の標準処理期間は25日です。
養成施設の登録の更新手続は、登録手続の規定を準用します。<法第51条の7第2項>
登録更新事務の標準処理期間は25日です。
登録養成施設の一覧
登録養成施設の一覧
関連規程
関連規程
測量に関する専門の養成施設登録等取扱要領(PDF形式:609KB) 最終改正 令和7年3月26日
問い合わせ先
問い合わせ先
お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにて受け付けております。
※養成施設の登録の申請にあたっては、下記のお問い合わせフォームから事前にご照会ください。
お問い合わせ先<お問い合わせフォーム>
担当:国土地理院総務部政策課管理係
<参考:測量士及び測量士補の資格要件へ>
※養成施設の登録の申請にあたっては、下記のお問い合わせフォームから事前にご照会ください。
お問い合わせ先<お問い合わせフォーム>
担当:国土地理院総務部政策課管理係
<参考:測量士及び測量士補の資格要件へ>