国土地理院の測量成果の利用手続

国土地理院の地図の利用と測量成果の複製・使用申請について

このページでは、基本測量成果のうち、国土地理院の地図の利用手続について記載しております。
基準点成果の利用については、測量標・測量成果の使用承認申請基準点成果等閲覧サービスをご覧下さい。
  1. 国土地理院の地図を利用するには?
    →NEW 「地図の利用手続ナビ」又は「地図の利用手続パンフレット【PDF形式:1,726KB】」で申請要否を確認!
  2. 承認を得ず利用できる範囲
  3. 「測量成果の複製の承認」
  4. 「測量成果の使用の承認」
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、申請手続等につきまして下記のとおりお願いいたします。
【申請手続について】
申請は「測量成果ワンストップサービス(オンライン申請)」または「郵送」による申請をお願いしておりますが、
「郵送」申請の場合、通常よりお時間をいただく場合があります。
お急ぎの方は、「測量成果ワンストップサービス(オンライン申請)」をご利用ください。

【お問い合わせについて】
お問い合わせはメールでも受け付けております。
お電話でのお問い合わせに対しては、通常よりお待たせすることがありますので、メールをご活用ください。

(地図の利用に関するお問い合わせ先)
国土地理院地理空間情報部情報企画課審査係 gsi-tsu6f-fukusei※gxb.mlit.go.jp ※には@を入力して送信ください。
【審査期間に関するご注意】
審査期間は、申請書が到着してから7日から14日(土日祝日及び年末年始を除く)程度です。
書類に不備がある場合は、それ以上の期間を要する場合もあります。
なお、承認書の発行をもって承認番号を付与しますので、個別の対応はいたしかねます。
申請を行う場合は、余裕を持ってお願いいたします。

国土地理院の地図等の基本測量成果※を利用するときは

  1. 測量法第29条(複製)、第30条(使用)に基づき国土地理院長への承認申請が必要な場合

  2. 申請は不要出典の明示だけで良い場合(2.承認を得ず利用できる範囲

があります。

申請が必要か知りたい

地図の利用手続ナビ・地図の利用手続パンフレット

国土地理院の地図や空中写真を利用するにあたり、申請が必要かどうかお知りになりたい場合は、下記や2.承認を得ず利用できる範囲をご確認ください。
※過去に申請をしたケースであっても、現在は申請が不要な場合がございますので、一度ご確認ください。


申請の流れを知りたい

測量成果の複製・使用承認申請書の作成から、成果品の提出までの具体的な流れ及び申請書の提出先については、下記をご確認ください。

申請をしたい

 測量成果の複製・使用承認申請は、「測量成果ワンストップサービス」でのオンライン申請か郵送での申請をお願いします。

※基本測量成果とは

基本測量成果とは、国土地理院が行うすべての測量の基礎となる測量(基本測量)において、最終目的として得た結果(測量成果)であり、紙地図、数値地図、空中写真、電子地形図、基盤地図情報、地理院タイルの一部(基本測量成果であるもの(標準地図、淡色地図等))が該当します。

基本測量成果に該当しないものとしては、以下の地図等があります(内容はリンク先をご確認ください)。基本測量成果に該当しない成果は申請の対象外となり、申請は不要です。(出典の記載は必要)
基本測量成果以外の成果は申請不要、出典明示で利用可能です

次に該当する場合は、基本測量成果を使用し、利用方法が複製・使用いずれであっても、承認を得ずに利用することが可能です(出典の記載は必要)。
詳しくは、地図の利用手続ナビ地図の利用手続パンフレット【PDF形式:1,726KB】をご覧ください。

1.作成する成果物が地図としての利用を想定していないもの (デザイン・イラストとしての利用

「作成する成果物が地図としての利用を想定していないもの」の例
  • ハンカチ・Tシャツ・紙袋・メモ帳・セロハンテープ、書籍の表紙、CDジャケット、地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして製品への印刷
  • イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されているもの、作図ソフトで作った簡易的なもの

2.上記以外のうち、作成する成果物を不特定多数の者に提供しないもの

「作成する成果物を不特定多数の者に提供しない」の例
  • 私的利用、学校その他教育機関、社内、サークル、同好会など組織内での利用
  • 特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用
  • 一時的な資料として利用
  • 論文、試験問題で利用

3.上記以外のうち、作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの(下記のいずれかの利用方法に該当

「作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの」の例
  • 博物館等における展示物として利用
  • テレビ番組、動画配信、オンライン授業等の動画内での利用
  • 書籍、パンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入(地図帳、折込み地図、折込み地図のような単体の地図が表示されるサイト、地図コンテンツを主とするサイト を除く)
  • 緯度経度等の位置座標を有しない成果物の作成に利用(下記a~cの場合を除く)
    1. 管内図、ハザードマップ等の国土の管理に関わる地図情報を作成する場合
    2. 国土地理院の地図に元々記載されている地形、道路、地名、行政界等を、実質的に異なる表記に変更する場合(ただし、記載の削除のみの場合を除く。)
    3. 販売している刊行物(紙地図を含む)と比較して、一見して違いが明確に判別できない場合
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 ※参考リンク 承認申請Q&A 「承認を得ず利用(複製・使用)できる範囲」

次に該当する場合は、測量成果の複製の承認を得なければなりません(一部の場合を除く)。

  • 測量の用に供する上で、測量を実施する者に対して、測量成果を提供するために複製する場合
  • 刊行する上で、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット又はCD-ROMその他のもので不特定多数の者に対し発行する場合
  • インターネット等により情報を提供する上で、インターネット又は電子メールその他の方法により、複製した測量成果及びそれを含む情報を公表し、不特定多数の者がそれらを閲覧又は入手できる状態に置く場合


詳しくは以下のリンク先を確認してください。

承認が認められないもの

刊行している最新の基本測量成果成果(過去3年以内に刊行されたものを含む)に対し、何ら手を加えずに全く同じもの(独自データの付加、データの一部切り出し等がされていないもの)を複製しようとする場合、又は、国土交通大臣が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害するおそれがあると認められるもの等(基盤地図情報及び地理院タイル等の国土地理院のウェブサイトで提供されている測量成果を用いる複製は除く)

次のような場合は、測量成果の使用の承認を得なければなりません(一部の場合を除く)。

  • 測量成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除又は著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測量成果と判断される場合
  • 測量成果を複製した者が、複製品を測量に用いる場合


詳しくは以下のリンク先を確認してください。

承認が認められないもの

  • 申請手続が法令に違反している
  • 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でない
  ★ワンストップ申請される皆様へ ご協力のお願い★

 近年、デジタルデータが普及し、オープンデータ化が推進されている状況を考慮し、国土地理院長の私的諮問機関である測量行政懇談会(委員長 清水英範東京大学大学院教授)の下で、地図の利用手続のあり方について検討が実施され、報告書(提言)が国土地理院長に提出されました。報告書では、承認状況の情報を公開することが妥当である旨提言されております。
 国土地理院ではこの提言を踏まえ、どのような基本測量成果がどのような目的で活用されているのか、それらの事例を公開する「承認状況の情報公開」に向けた検討を進めてまいります。
 当面、試験的期間と位置づけて、課題の整理、調査・検討を実施しますが、その中で、実際に承認リスト(非公開)を作成し、課題を整理したいと考えております。
  つきましては、今後、ワンストップ申請された皆様が承認書をダウンロードする際に、承認リスト(非公開)作成に関する質問をさせていただく場合がありますのでご了承ください。
 「承認状況の情報公開」の取組は、申請しようとしている方に申請の要否の参考の一助となること、及び社会における基本測量成果の一層の活用を促すことが期待されます。皆様のご協力をいただけますようお願い申し上げます。
(地図の利用手続に関すること)
国土地理院 地理空間情報部 情報企画課 審査係
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
TEL 029-864-4150(直通)
FAX 029-864-8285
お問い合わせフォーム

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