測量法(抜粋)第29・30条
測量法(昭和24年6月3日 法律第188号)における測量成果の複製と使用について
第29条(測量成果の複製)
(測量成果の複製)
- 第29条
- 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第43条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
第30条(測量成果の使用)
(測量成果の使用)
- 第30条
- 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
- 2 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
- 一 申請手続が法令に違反していること。
- 二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
- 3 第1項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
- 4 基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第44条第4項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
第64条
- 第64条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- 一 (略)
- 二 第29条の規定に違反した者
- 三 第30条第1項の規定に違反した者
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