承認が認められないもの(具体例)
測量成果の複製の承認が認められないものとその具体例
承認が認められないもの
刊行している最新の基本測量成果成果(過去3年以内に刊行されたものを含む)に対し、何ら手を加えずに全く同じもの(独自データの付加、データの一部切り出し等がされていないもの)を複製しようとする場合、又は、国土交通大臣が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害するおそれがあると認められるもの
(基盤地図情報及び地理院タイル等の国土地理院のウェブサイトで提供されている測量成果を用いる複製は除く)
。
承認が認められない具体例
- 数値地図の形式のみ変換(可逆)
- 色調を薄くしただけ
- 解像度を荒くしただけ
- そのまま複製し、国土地理院の地図とは違う図郭に変更しただけ
- 貼り合わせただけ
- 図郭を更に分割しただけ
- 地図をほぼ同じ大きさに縮小
- 拡大しただけ(85%超~125%未満)
- 空中写真の密着焼印画(23cm四方)の85%超の縮小から、四倍引伸印画(92cm四方)の125%未満までに拡大しただけ 等
なお、四倍引伸印画(92cm四方)の125%未満までに拡大したものには部分引伸(10倍)印画(92cm四方)の125%未満までの拡大したものも含む。 - 偽りその他不正な手段により承認を受けようとするもの
- 個人情報の保護等の個人の権利利益、国の安全等を害すること又は犯罪行為その他違法な行為に用いる目的で複製することが明らかなもの
- 申請された複製の目的に照らし、適切でない測量成果を複製するもの
- 複製の作業方法が不適切で、複製品の正確さを確保する上で適切でないもの