測量成果の複製及び使用の事例集
基本測量の測量成果の「複製」及び「使用」の事例を紹介します。
利用方法が、測量法第29条に基づく「複製」、同法第30条に基づく「使用」のどちらに該当するのか参考にしてください。
測量成果の種類別の利用例
利用方法が、測量法第29条に基づく「複製」、同法第30条に基づく「使用」のどちらに該当するのか参考にしてください。
測量成果の種類別の利用例
(主な紙地図の基本測量の測量成果)
500万分1日本とその周辺、100万分1日本、50万分1地方図、20万分1地勢図、5万分1地形図、2万5千分1地形図など
(主なラスターデータの地図画像の基本測量の測量成果)
電子地形図20万、電子地形図25000、地理院地図(新しいウィンドウが開きます)で公開している電子地形図(タイル)標準地図など
500万分1日本とその周辺、100万分1日本、50万分1地方図、20万分1地勢図、5万分1地形図、2万5千分1地形図など
(主なラスターデータの地図画像の基本測量の測量成果)
電子地形図20万、電子地形図25000、地理院地図(新しいウィンドウが開きます)で公開している電子地形図(タイル)標準地図など
1-1.複製に該当する利用例
複製に該当する利用例1(測量によらない独自情報の付加)
紙地図又はラスターデータの地図画像を背景用の地図としたり、GISシステムの背景図として、地図上に測量によらない独自情報(管理施設の位置等)を付加した利用例です。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、地図上に表示する独自情報の位置などを測量により得ている場合や、紙地図、ラスターデータの地図画像の編集(投影変換、トレース、位置座標付与等)を行っている場合は、測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
管内図、施設位置図、統合型GISの背景用の地図など
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、地図上に表示する独自情報の位置などを測量により得ている場合や、紙地図、ラスターデータの地図画像の編集(投影変換、トレース、位置座標付与等)を行っている場合は、測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
管内図、施設位置図、統合型GISの背景用の地図など
複製に該当する利用例2
(色調の変更及び測量によらない独自情報の付加)
紙地図又はラスターデータの地図画像の色調をグレースケールに変更したものを背景用の地図として、地図上に測量によらない独自情報(区域等)を付加した利用例です。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、地図上に表示する区域などを測量により得ている場合や、紙地図、ラスターデータの地図画像の編集(投影変換、トレース、位置座標付与等)を行っている場合は、測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
○○事業区域図、○○計画区域図など
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、地図上に表示する区域などを測量により得ている場合や、紙地図、ラスターデータの地図画像の編集(投影変換、トレース、位置座標付与等)を行っている場合は、測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
○○事業区域図、○○計画区域図など
1-2.使用に該当する利用例
使用に該当する利用例1(全面的なトレース)
紙地図又はラスターデータの地図画像を背景用の基図として、必要な情報をトレースして新たに地図を描き起こし、背景には基図とした地図が残らない利用例です。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
地図帳、道路地図など
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
地図帳、道路地図など
使用に該当する利用例2(測量によって得られた情報の付加)
紙地図又はラスターデータの地図画像を背景用の地図として、測量(地質調査なども含みます。)によって得られた情報を付加した主題図を作成する利用例です。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、地図上に表示する区域などが測量により得られたものではない場合は、前述の「1-1.複製に該当する利用例」のとおり測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
地質図、植生図など
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、地図上に表示する区域などが測量により得られたものではない場合は、前述の「1-1.複製に該当する利用例」のとおり測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
地質図、植生図など
使用に該当する利用例3(測量によって得られた情報の付加)
例:標高データを用いて氾濫解析を行い、浸水想定範囲を地図画像に付加
紙地図又はラスターデータの地図画像を背景用の地図として、測量によって得られた情報を付加した浸水想定図等を作成する利用例です。
例では、航空レーザ測量等によって得られた標高データを使用して氾濫解析を行い、浸水想定範囲等を付加しています。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、基盤地図情報(数値標高モデル)等の標高データを利用されている場合も、「使用」承認申請の対象となります。
※「2.ベクトルデータ及び標高データの利用例」
(よく利用されている事例)
浸水想定図、水害リスクマップ、ハザードマップなど
例では、航空レーザ測量等によって得られた標高データを使用して氾濫解析を行い、浸水想定範囲等を付加しています。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、基盤地図情報(数値標高モデル)等の標高データを利用されている場合も、「使用」承認申請の対象となります。
※「2.ベクトルデータ及び標高データの利用例」
(よく利用されている事例)
浸水想定図、水害リスクマップ、ハザードマップなど
(主なベクトルデータの基本測量の測量成果)
数値地図(国土基本情報)の地図情報及び地名情報、基盤地図情報の基本項目など
(主な標高データの基本測量の測量成果)
基盤地図情報の数値標高モデル及びジオイド・モデルなど
ベクトルデータは、小さな色の点を集めて構成されたラスターデータの地図画像とは異なり、点、線、多角形などの情報を座標値と属性情報で保持し表現するデータです。
数値地図(国土基本情報)の地図情報及び地名情報、基盤地図情報の基本項目など
(主な標高データの基本測量の測量成果)
基盤地図情報の数値標高モデル及びジオイド・モデルなど
ベクトルデータは、小さな色の点を集めて構成されたラスターデータの地図画像とは異なり、点、線、多角形などの情報を座標値と属性情報で保持し表現するデータです。
2-1.複製に該当する利用例
複製に該当する利用例(GISシステムに同梱)
ベクトルデータ等(国土基本情報等)のデータ等を地図データとして配布する利用例です。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
GISシステムのサンプルデータとしてベクトルデータを同梱して配布する
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
GISシステムのサンプルデータとしてベクトルデータを同梱して配布する
2-2.使用に該当する利用例
使用に該当する利用例1
(ベクトルデータからラスターデータの地図画像を作成)
ベクトルデータをソフトウェアなどを利用して調製し、紙地図やラスターデータの地図画像を作成したり、統合型GISの背景用の地図としてシステムに組み込んだりする利用例です。
利用するソフトウェアの設定によっては、国土地理院の地図とよく似た表現の地図を作成することも可能であり、コピーしたもの(複製に該当するもの)と見た目が似ている場合もありますが、ベクトルデータを調製する行為はコピーとは取扱いが異なりますので、測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
統合型GISの背景用の地図、浸水想定図、ため池ハザードマップなど
利用するソフトウェアの設定によっては、国土地理院の地図とよく似た表現の地図を作成することも可能であり、コピーしたもの(複製に該当するもの)と見た目が似ている場合もありますが、ベクトルデータを調製する行為はコピーとは取扱いが異なりますので、測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
統合型GISの背景用の地図、浸水想定図、ため池ハザードマップなど
使用に該当する利用例2
(標高データを用いて氾濫解析を行い、浸水想定範囲を付加)
基盤地図情報(数値標高モデル)等の標高データを利用して氾濫解析を行い、浸水想定範囲等をラスターデータの地図画像に付加した利用例です。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、標高データのほかラスターデータの地図画像やベクトルデータも背景図として利用されている場合は、「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
浸水想定図、水害リスクマップ、ハザードマップなど
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、標高データのほかラスターデータの地図画像やベクトルデータも背景図として利用されている場合は、「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
浸水想定図、水害リスクマップ、ハザードマップなど
使用に該当する利用例3
(標高データを利用した陰影段彩図の作成)
標高データをソフトウェアなどを利用して調製し、地形を立体的に表現するための陰影と標高ごとに異なる色を付けた陰影段彩図を作成する利用例です。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、標高データのほかラスターデータの地図画像も背景図として利用されている場合は、「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
道路地図、土砂災害ハザードマップなど
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、標高データのほかラスターデータの地図画像も背景図として利用されている場合は、「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
道路地図、土砂災害ハザードマップなど
使用に該当する利用例4
(標高データを利用した鳥瞰図の作成)
標高データをソフトウェアなどを利用して調製し、鳥瞰図を作成する利用例です。
印刷物、画像データだけでなく、3Dプリンタを利用して立体地形模型を作成したりします。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、標高データのほかラスターデータの地図画像も利用されている場合は、「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
3Dモデル画像、精密立体地形模型など
ソフトウェアなどを利用した立体地図の作成方法については当院から回答できかねますので、ソフトウェア開発元にお問合せください。
印刷物、画像データだけでなく、3Dプリンタを利用して立体地形模型を作成したりします。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、標高データのほかラスターデータの地図画像も利用されている場合は、「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
3Dモデル画像、精密立体地形模型など
ソフトウェアなどを利用した立体地図の作成方法については当院から回答できかねますので、ソフトウェア開発元にお問合せください。
(主な空中写真の基本測量の測量成果)
国土地理院が撮影した空中写真、昭和22年から昭和23年頃に米軍が撮影した空中写真など
ただし、下記は基本測量の測量成果に該当いたしませんので、ご利用にあたり申請手続は不要です。
出典を明示の上、ご利用ください。
地図・空中写真閲覧サービスでダウンロードできる空中写真
(地図・空中写真閲覧サービス利用規約)
地理院地図の年代別の写真
(地理院タイルのご利用について)
国土地理院が撮影した空中写真、昭和22年から昭和23年頃に米軍が撮影した空中写真など
ただし、下記は基本測量の測量成果に該当いたしませんので、ご利用にあたり申請手続は不要です。
出典を明示の上、ご利用ください。
(地図・空中写真閲覧サービス利用規約)
(地理院タイルのご利用について)
3-1.複製に該当する利用例
複製に該当する利用例
(接合、切出、縮小及び測量によらない独自情報の付加)
複数の空中写真を接合し、必要な範囲を切り出したものを縮小して背景図とし、測量によらない独自情報を付加した利用例です。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、単に複数の空中写真を接合しただけのモザイク画像ではなく、標定などの測量行為を行ってオルソ画像を作成する場合は、「3-2.使用に該当する利用例」のとおり「使用」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
位置図、土地利用状況図など
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、単に複数の空中写真を接合しただけのモザイク画像ではなく、標定などの測量行為を行ってオルソ画像を作成する場合は、「3-2.使用に該当する利用例」のとおり「使用」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
位置図、土地利用状況図など
3-2.使用に該当する利用例
使用に該当する利用例(オルソ画像の作成)
標定などの測量行為を行って、複数の空中写真からオルソ画像を作成した利用例です。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、標定などの測量行為を行わずに、単に複数の空中写真を接合しただけのモザイク画像を作成する場合は、 「3-1.複製に該当する利用例」のとおり「複製」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
土砂災害警戒システム、土地履歴システムなど
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、標定などの測量行為を行わずに、単に複数の空中写真を接合しただけのモザイク画像を作成する場合は、 「3-1.複製に該当する利用例」のとおり「複製」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
土砂災害警戒システム、土地履歴システムなど