地図・空中写真の利用例(複製及び使用の事例集)
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請と同法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請のどちらの申請に該当するかご不明な方のために、地図及び空中写真の利用例をいくつか紹介いたします。
利用方法が「複製」承認申請と「使用」承認申請のどちらに該当するのか参考にしてください。
利用方法が「複製」承認申請と「使用」承認申請のどちらに該当するのか参考にしてください。

原成果(紙地図及びラスターデータ型の地図画像)
紙地図及びラスターデータ型の地図画像の原成果のイメージです。いろいろな地図の背景用の地図として利用されています。
(主な紙地図の基本測量の測量成果)
500万分1日本とその周辺、100万分1日本、50万分1地方図、20万分1地勢図、5万分1地形図、2万5千分1地形図など
(主なラスターデータ型の地図画像の基本測量の測量成果)
電子地形図20万、電子地形図25000、地理院地図(新しいウィンドウが開きます)で公開している電子地形図(タイル)標準地図など
(主な紙地図の基本測量の測量成果)
500万分1日本とその周辺、100万分1日本、50万分1地方図、20万分1地勢図、5万分1地形図、2万5千分1地形図など
(主なラスターデータ型の地図画像の基本測量の測量成果)
電子地形図20万、電子地形図25000、地理院地図(新しいウィンドウが開きます)で公開している電子地形図(タイル)標準地図など
1-1.複製に該当する利用例

複製に該当する利用例1(測量によらない独自情報の付加)
紙地図及びラスターデータ型の地図画像を背景用の地図として、地図上に測量によらない独自情報を付加した利用例です。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
施設位置図、風力発電位置図など
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
施設位置図、風力発電位置図など

複製に該当する利用例2(部分的なトレース)
紙地図及びラスターデータ型の地図画像を背景用の地図として、地図上に強調したい情報をトレースした利用例です。複製に該当する利用例1と同様で測量によらない独自情報を付加したものとなります。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、地図画像を基図として必要な情報をトレースして新たに地図を描き起こし、背景には基図とした地図が残らない場合は、後述の使用に該当する利用例1のとおり測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
管内図、事務所事業概要、通行禁止となっている道路の案内図など
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、地図画像を基図として必要な情報をトレースして新たに地図を描き起こし、背景には基図とした地図が残らない場合は、後述の使用に該当する利用例1のとおり測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
管内図、事務所事業概要、通行禁止となっている道路の案内図など

複製に該当する利用例3(色調の変更及び測量によらない独自情報の付加)
紙地図及びラスターデータ型の地図画像の色調をグレースケールに変更したものを背景用の地図として、地図上に区域を示す表示をした利用例です。複製に該当する利用例1と同様で測量によらない独自情報を付加したものとなります。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、地図上に表示する区域などの情報を測量により得ている場合は、後述の使用に該当する利用例2のとおり測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
浸水想定ハザードマップ、土砂災害警戒区域図など
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、地図上に表示する区域などの情報を測量により得ている場合は、後述の使用に該当する利用例2のとおり測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
浸水想定ハザードマップ、土砂災害警戒区域図など

複製に該当する利用例4(GISシステムの背景として利用)
ラスターデータ型の地図画像をGISシステムの背景として、地図上に地名や公園の位置を表示した利用例です。複製に該当する利用例1と同様で測量によらない独自情報を付加したものとなります。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
統合型GISの背景用の地図
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
統合型GISの背景用の地図
1-2.使用に該当する利用例

使用に該当する利用例1(全面的なトレース)
紙地図及びラスターデータ型の地図画像を背景用の基図として、必要な情報をトレースして新たに地図を描き起こし、背景には基図とした地図が残らない利用例です。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、地図画像を背景用の地図として、地図上に強調したい情報をトレースする場合は、前述の複製に該当する利用例2のとおり測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
地図帳、道路地図など
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、地図画像を背景用の地図として、地図上に強調したい情報をトレースする場合は、前述の複製に該当する利用例2のとおり測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
地図帳、道路地図など

使用に該当する利用例2(測量によって得られた情報の付加)
紙地図及びラスターデータ型の地図画像を背景用の地図として、測量(地質調査なども含みます)によって得られた情報を付加した主題図を作成する利用例です。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、地図上に表示する区域などの情報が測量により得られたものではない場合は、前述の複製に該当する利用例3のとおり測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
地質図、植生図など
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、地図上に表示する区域などの情報が測量により得られたものではない場合は、前述の複製に該当する利用例3のとおり測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
地質図、植生図など

原成果(ベクトルデータ及び標高データ)
ベクトルデータは、小さな色の点を集めて構成されたラスターデータ型の地図画像とは異なり、点、線、多角形などの情報を座標値と属性情報で保持し表現するデータとなっており、GIS(地理情報システム)の構築などに利用されています。
標高データは、地表を等間隔(5mメッシュならば5m間隔)で分割して得られる各方眼の中心の標高値のデータとなっており、立体的な表現の地図や立体地形模型を作成したり、標高値を色々な解析に用い、解析結果を地図上に表示するなどして利用されています。
なお、ベクトルデータ及び標高データはラスターデータ型の地図画像と異なり、画像データとしてデータが作成されているわけではありませんので、原成果のイメージは数字を羅列したデータのようなイメージとなります。従いまして、ベクトルデータ及び標高データから地図画像を作成する行為は地図の調製行為(測量)として取扱いますので、測量法第30条に基づく測量成果の使用承認申請の対象となります。
(主なベクトルデータの基本測量の測量成果)
数値地図(国土基本情報)の地図情報及び地名情報、基盤地図情報の基本項目など
(主な標高データの基本測量の測量成果)
基盤地図情報の数値標高モデル及びジオイド・モデルなど
標高データは、地表を等間隔(5mメッシュならば5m間隔)で分割して得られる各方眼の中心の標高値のデータとなっており、立体的な表現の地図や立体地形模型を作成したり、標高値を色々な解析に用い、解析結果を地図上に表示するなどして利用されています。
なお、ベクトルデータ及び標高データはラスターデータ型の地図画像と異なり、画像データとしてデータが作成されているわけではありませんので、原成果のイメージは数字を羅列したデータのようなイメージとなります。従いまして、ベクトルデータ及び標高データから地図画像を作成する行為は地図の調製行為(測量)として取扱いますので、測量法第30条に基づく測量成果の使用承認申請の対象となります。
(主なベクトルデータの基本測量の測量成果)
数値地図(国土基本情報)の地図情報及び地名情報、基盤地図情報の基本項目など
(主な標高データの基本測量の測量成果)
基盤地図情報の数値標高モデル及びジオイド・モデルなど
2-1.複製に該当する利用例

複製に該当する利用例(GISシステムに同梱)
ベクトルデータ等(国土基本情報等)のデータ等を地図データとして配布する利用例です。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
GISシステムのサンプルデータとしてベクトルデータを同梱して配布する
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
GISシステムのサンプルデータとしてベクトルデータを同梱して配布する
2-2.使用に該当する利用例

使用に該当する利用例3(ベクトルデータからラスターデータの作成)
ベクトルデータをソフトウェアなどを利用して調製し、背景用の地図を作成する利用例です。
印刷物の背景図として利用されるだけでなく、統合型GISの背景用の地図としてシステムに組み込まれたりします。
利用するソフトウェアの設定によっては、国土地理院の地図とよく似た表現の地図を作成することも可能であり、コピーしたもの(複製に該当するもの)と見た目が似ている場合もありますが、ベクトルデータを調製する行為はコピーとは取扱いが異なりますので、測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
統合型GISの背景用の地図、ため池ハザードマップ、工事箇所の位置図など
印刷物の背景図として利用されるだけでなく、統合型GISの背景用の地図としてシステムに組み込まれたりします。
利用するソフトウェアの設定によっては、国土地理院の地図とよく似た表現の地図を作成することも可能であり、コピーしたもの(複製に該当するもの)と見た目が似ている場合もありますが、ベクトルデータを調製する行為はコピーとは取扱いが異なりますので、測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
統合型GISの背景用の地図、ため池ハザードマップ、工事箇所の位置図など

使用に該当する利用例4(陰影段彩図)
標高データをソフトウェアなどを利用して調製し、地形を表現するための陰影及び標高ごとに色分けをした陰影段彩図を作成する利用例です。
印刷物、Webサイトで公開する画像データ及びシステムの背景用の画像データだけでなく、3Dプリンタを利用して立体地形模型を作成したりします。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、利用例のようにラスターデータ型の地図画像も合わせて利用されている場合は、標高データだけでなくラスターデータ型の地図画像についても標高データと一緒に申請する必要がありますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
道路地図、土砂災害ハザードマップなど
陰影段彩図などの立体表現をした地図の作成方法については当方では回答できませんので、ソフトウェアの説明書をご確認いただいたり、ソフトウェアの開発元にお問合せください。
印刷物、Webサイトで公開する画像データ及びシステムの背景用の画像データだけでなく、3Dプリンタを利用して立体地形模型を作成したりします。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、利用例のようにラスターデータ型の地図画像も合わせて利用されている場合は、標高データだけでなくラスターデータ型の地図画像についても標高データと一緒に申請する必要がありますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
道路地図、土砂災害ハザードマップなど
陰影段彩図などの立体表現をした地図の作成方法については当方では回答できませんので、ソフトウェアの説明書をご確認いただいたり、ソフトウェアの開発元にお問合せください。

使用に該当する利用例5(鳥瞰図)
標高データをソフトウェアなどを利用して調製し、飛んでいる鳥の目から見えている景色を表現したような鳥瞰図を作成する利用例です。
印刷物、Webサイトで公開する画像データ及びシステムの背景用の画像データだけでなく、3Dプリンタを利用して立体地形模型を作成したりします。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、利用例のようにラスターデータ型の地図画像も合わせて利用されている場合は、標高データだけでなくラスターデータ型の地図画像についても標高データと一緒に申請する必要がありますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
道路地図、精密立体地形模型など
承認申請の詳細につきましては「測量成果の使用承認申請書」の記載のページをご確認ください。
鳥瞰図などの立体表現をした地図の作成方法については当方では回答できませんので、ソフトウェアの説明書をご確認いただいたり、ソフトウェアの開発元にお問合せください。
印刷物、Webサイトで公開する画像データ及びシステムの背景用の画像データだけでなく、3Dプリンタを利用して立体地形模型を作成したりします。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、利用例のようにラスターデータ型の地図画像も合わせて利用されている場合は、標高データだけでなくラスターデータ型の地図画像についても標高データと一緒に申請する必要がありますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
道路地図、精密立体地形模型など
承認申請の詳細につきましては「測量成果の使用承認申請書」の記載のページをご確認ください。
鳥瞰図などの立体表現をした地図の作成方法については当方では回答できませんので、ソフトウェアの説明書をご確認いただいたり、ソフトウェアの開発元にお問合せください。

原成果(空中写真)
空中写真の原成果のイメージです。撮影当時の土地の状況を示す資料などとして利用されています。
(主な空中写真の基本測量の測量成果)
国土地理院が撮影した空中写真、昭和22年から昭和23年頃に米軍が撮影した空中写真など
ただし、地図・空中写真閲覧サービス(新しいウィンドウが開きます)でダウンロードできる低解像度の空中写真のデータは、基本測量の測量成果には該当いたしませんので、利用規約に従い出所を明示してご利用ください。
(主な空中写真の基本測量の測量成果)
国土地理院が撮影した空中写真、昭和22年から昭和23年頃に米軍が撮影した空中写真など
ただし、地図・空中写真閲覧サービス(新しいウィンドウが開きます)でダウンロードできる低解像度の空中写真のデータは、基本測量の測量成果には該当いたしませんので、利用規約に従い出所を明示してご利用ください。
3-1.複製に該当する利用例

複製に該当する利用例4(測量によらない独自情報の付加)
空中写真を背景図として、空中写真上に測量によらない独自情報を付加した利用例です。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
土地の履歴証明用の資料など
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
(よく利用されている事例)
土地の履歴証明用の資料など

複製に該当する利用例5(接合、切出、縮小及び測量によらない独自情報の付加)
複数の空中写真を接合し、必要な範囲を切り出したものを縮小して背景図とし、測量によらない独自情報を付加した利用例です。
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、単に複数の空中写真を接合しただけのモザイク画像ではなく、標定などの測量行為を行ってオルソ画像を作成する場合は、後述の使用に該当する利用例6のとおり測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
土砂災害警戒システム作成、土地の履歴証明用の資料など
測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となります。
なお、単に複数の空中写真を接合しただけのモザイク画像ではなく、標定などの測量行為を行ってオルソ画像を作成する場合は、後述の使用に該当する利用例6のとおり測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
土砂災害警戒システム作成、土地の履歴証明用の資料など
3-2.使用に該当する利用例

使用に該当する利用例6(オルソ画像)
標定などの測量行為を行って、複数の空中写真からオルソ画像を作成した利用例です。
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、標定などの測量行為を行わずに、単に複数の空中写真を接合しただけのモザイク画像を作成する場合は、前述の複製に該当する利用例5のとおり測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
土砂災害警戒システム作成など
測量法第30条に基づく測量成果の「使用」承認申請の対象となります。
なお、標定などの測量行為を行わずに、単に複数の空中写真を接合しただけのモザイク画像を作成する場合は、前述の複製に該当する利用例5のとおり測量法第29条に基づく測量成果の「複製」承認申請の対象となりますのでご注意ください。
(よく利用されている事例)
土砂災害警戒システム作成など