基準点の整備と維持管理業務
基準点の整備と維持管理 基準点は、都市の開発や農地の整備などの公共事業のための測量の基礎となるものです。近畿地方測量部では、近畿管内の各種測量の基準となる基準点(三角点、水準点、電子基準点等)の維持管理を行うとともに国土調査事業に必要な四等三角点の設置を行っています。
基準点が工事等に支障があるときは、測量法第24条の規定により移転請求することができます。 基準点とは 基準点とは、地球上の位置や海面からの高さが正確に測定された三角点、水準点、電子基準点等をいい、地図作成や各種測量の基準となるものです。これらの基準点は、すべての測量の基礎として、公共測量、地籍測量、地殻変動観測等に使用されます。また、都市計画、都市基盤整備、電力・ガスの事業計画や管理、観光開発、交通網の整備、環境管理、福祉計画等に必要な地図作成に基準点が使用されます。
兵庫県南部地震後の復興事業では、これらの基準点を使用して、震災前の土地の面積が再現されるなど、個人の財産を守ることにも役立っています。
測量法第24条(測量標の移転の請求)
第二十四条 基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。 2 前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。 3 国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。 4 前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。 |