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公共測量を実施するために必要な手続の解説

2025年4月1日 改訂

公共測量に必要な手続と様式集

下記の情報を掲載しています。公共測量を実施する際の「手引」としてご利用ください。

公共測量を実施するために必要な手続の解説

 公共測量は、公共の利益を目的として実施されるものであり、その実施に当たっては、測量の基準の統一をはかり、重複を避けながら必要かつ十分な精度を確保し、測量に係る経費を有効に活用するよう配慮しなければなりません。
 そのために公共測量を実施する場合は、次のような申請・通知等を行うよう測量法で定めています。
 また、測量計画機関から提出される公共測量等に係る書類については押印不要です。

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1.測量作業規程の承認申請(法第33条第1項)

 公共測量を実施しようとする場合は、当該測量について、測量の方法、観測機械の種類、精度等について規定した作業規程を定め、国土交通大臣の承認(申請は所管の地方測量部等)を得る必要があります。
 すでに承認を得ている作業規程を変更する場合も同様に変更承認の手続が必要です。
 また、土地区画整理組合等が、事業の終了に伴い解散する場合は、作業規程の廃止手続が必要です。
 作業規程は、計画機関(国、地方公共団体、土地改良区、水害予防組合、商工会議所、土地区画整理組合、農業協同組合、独立行政法人等)毎に承認を得ることになっています。
 国土交通大臣は、公共測量作業規程の一般的な規範(手本)として、測量法第34条に基づく「作業規程の準則」を定めています。公共測量作業規程の作成の際に利用することができます。

なお、廃置分合(市町村合併等)を行った場合は、次のような手続が必要となります。

  1. 旧行政名の一つの名称で新市や新町が誕生した場合(編入合併)は、新たに作業規程の申請を行う必要はありません。
    ただし、編入市町村の作業規程は「公共測量作業規程の廃止」の届け出が必要となります。
  2. 新しい行政名で新市や新町が誕生した場合(新設合併)は、新たに「公共測量作業規程の承認申請」が必要となります。
    また、旧市町村の作業規程は「公共測量作業規程の廃止」の届け出が必要です。

作業規程は、以下の事項について審査を行います。

 申請は、所管の地方測量部等に行ってください。申請書提出後、承認までに通常14日~20日程度の期間がかかります。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 作業規程の様式集(ダウンロード)

(注意事項)
 計画機関の住所と承認書の送付先が異なる場合は、申請書内の空白部に送付先の住所、担当課、担当者名、電話番号を記載してください。

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2.測量成果及び測量記録の閲覧・交付・提供(法第27条第3項・第28条)

 公共測量を実施する場合は、当該計画地域内における既存の基本測量又は公共測量の測量成果等の有無を調査し、作業能率と経済的効果を考慮のうえ、その活用を計らなければなりません。

 基準点の測量成果等については、国土地理院ホームページ「基準点成果等閲覧サービス」からWEB閲覧が可能です。

 なお、「基準点成果等閲覧サービス」から印刷された基本基準点成果表は、公共測量を実施する際の既知点成果として利用可能ですが、公共測量で使用する際は、書面交付された成果表を求められる場合もありますので、当該測量計画機関に御確認の上、御利用ください。

「測量成果等の閲覧」
 測量成果及び測量記録の閲覧は、次のとおり行っています。

  1. 閲覧場所
  2. 閲覧時間
    • 平日 9時から17時(12時~13時を除く)

「測量成果又は測量記録の交付又は提供に係る請求」
 測量成果及び測量記録について書面での交付又はデータの提供を受ける場合は、以下の交付・提供手数料一覧に記載する手数料に相当する収入印紙を添えて国土地理院情報サービス館又は所管の各地方測量部・支所へ請求(データ提供の場合は、国土地理院情報サービス館のみ)いただくか、e-Govシステムでの電子請求を行ってください。郵送を希望する場合は、返信用切手も添えて請求ください。

交付手数料についてはこちらのページを御確認ください。

 測量成果又は測量記録の交付又は提供に係る請求書

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3.(1)公共測量実施計画書の提出と技術的助言(法第36条)

 個々の地域における個々の公共測量について、その正確さを確保し、重複を除き、かつ、測量の能率を向上させるために、測量計画機関は、公共測量を実施しようとする場合は、あらかじめ測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び方法等を記載した公共測量実施計画書(様式参照)を国土地理院の長に提出し、その技術的助言を求めなければなりません。

 技術的助言により指摘を行う事例には、次のようなものがあります。

  1. 当該公共測量に使用する予定である基本測量成果又は公共測量成果の中に、測量計画機関が承知していなかった基準点の新設、移転又は地図の修正などが行われていた事例
  2. 利用できる基本測量成果又は公共測量成果があるにもかかわらず、使用する予定になっていない事例
  3. 当該公共測量実施地域で、基本測量又は公共測量が行われ又は行われようとしている事例
  4. 当該公共測量が目的とする測量成果と類似の測量成果が既にある場合又は近いうちに作成される事例
  5. 当該公共測量に必要な精度が得られ、より能率的又は経済的な方法が他にある事例
  6. 適用する作業規程に含まれない機器又は方法により測量計画がなされている事例
  7. 当該公共測量に必要な精度が得られないおそれがある事例
  8. 当該公共測量に使用予定の基準点又は空中写真などについて、公共測量の届けが行われていない事例
  9. 当該公共測量に使用予定の基準点又は空中写真などが不適切な事例
  10. 世界測地系へ座標変換する場合や地震等の地殻変動に伴う座標補正、標高補正をする事例

 計画書は、所管の各地方測量部・支所に提出してください。
 国土地理院の測量標・測量成果を使用する場合は、「測量標・測量成果の使用承認申請」を同時に提出してください。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 公共測量実施計画書 様式集(ダウンロード)
公共測量実施計画書の記入について

 「公共測量実施計画書」の記入に際しては、下記を参考に記入するようお願いします。

  1. 文書番号
      計画機関の文書番号を右上の空欄に記入してください。
  2. 測量計画機関名
    • 測量計画機関の所在地、機関の正式名称、代表者名を記入してください。
  3. 測量の目的
    • できるだけ以下の項目から選択して記入してください。
      ただし、多目的で測量を実施する場合は総合計画を選択してください。
      該当する項目がない場合は、具体的な事業名を記入してください。
      また、地理情報システム(GIS)構築等に伴う数値地形図作成で、例えば、都市計画を行う場合には「都市計画(GIS)」と記載してください。

      都市計画、土地区画整理、下水道計画、下水道台帳、固定資産、河川計画、河川管理、ダム計画、砂防計画、海岸保全、道路計画、道路台帳、土地改良、農地開発、農道台帳、森林計画、鉄道計画、港湾計画、空港計画、地盤変動調査、環境調査、文化財調査、地籍調査、総合計画、基準点管理、その他
  4. 測量地域
    • 測量地域は「○○市全域」「○○町東部」のように記入してください。
      また、測量地域、使用する測量標の位置、基準点の平均計画図及び作成する図郭割等の測量計画を明示した地形図を付図として添付してください。
  5. 作業量
    • 以下の測量種別を選択し、等級及び縮尺に分けて、その事業量(km、km2の場合、少数第1位まで)を記入してください。
      また、測量種別で該当する項目がない場合は「その他」とし、具体的な測量種別を記入してください。

      「測量種別」
      基準点、水準、路線、TS等現地測量、RTK現地測量、ネットワーク型RTK現地測量、TS等修正、RTK修正、ネットワーク型RTK修正、縦横断、撮影(アナログ)、カラー撮影(アナログ)、数値撮影(デジタル)、数値図化、数値修正、数値地形図データ作成、数値地形図データ更新、既成図数値化、写真地図作成、地図編集、深浅、成果改算、改測、航空レーザ、座標変換、座標補正、標高補正、基盤地図情報作成、車載写真レーザ(MMS)、航空レーザ測深、地上レーザ、UAV、UAVレーザ など

      「等級・縮尺・事業量」
      等級 : 1級、2級、3級、4級、簡易 など
      縮尺 : 地図情報レベル250、500、1,000、2,500、5,000、10,000、撮影縮尺1/○○○○(フィルム航空カメラ)、地上画素寸法○○cm(デジタル航空カメラ撮影)など
      事業量 : ○○点、○○.○km2、○○.○km 
  6. 測量期間
    • 測量の「着手予定日」から「完了予定日」までを記入してください。
  7. 測量の精度
    • 使用する作業規程の名称を記入してください。
      地震に伴う公共測量成果のパラメータ補正を実施する場合は、「公共測量成果改定マニュアル」と記入してください。
  8. 測量方法
    • 測量作業に用いる主な測量機器又は作業方法を以下の例示を参考に記入してください。

      「測量機器」
      (1級,2級)GNSS測量機、(1級,2級,3級)トータルステーション(TS)、(1級,2級,3級)セオドライト、(1級,2級)測距儀、(1級,2級)電子レベル、(1級,2級)水準標尺、デジタイザ など

      「作業方法」
      スタティック法、ネットワーク型RTK法、数値図化、数値編集、既成図数値化 など
  9. 使用する測量成果の種類及び内容
    • 使用する既成測量成果について、「基本測量」、「公共測量」の区分毎に成果の種類を以下の項目から選んで記入してください。
      成果の種類の中で、空中写真又は地形図を使用する場合は、撮影年月日、測量年及び縮尺も記入してください。
      また、公共測量成果を使用する場合は、測量計画機関名及び助言(承認)番号を「○○市 平22○公第○○号」のように記入してください。

      「成果の種類」
      基盤地図情報、電子基準点、基準点、水準点、空中写真、写真地図(デジタルオルソ)、数値図化データ、デジタル写真及び同時調整、航空レーザ など
  10. 基本測量成果入手年月日
    • 当該測量に使用する基本測量成果の閲覧、交付及び提供を受けた年月日を記入してください。公共測量成果のみを使用する場合は空欄可
  11. 測量に関する計画者氏名及び測量士登録番号
    • 当該測量作業の計画者氏名及び測量士登録番号を記入してください。
      測量に関する計画者は、必ず測量士でなければなりません。
      もし計画機関に有資格者不在の場合は、有資格者に計画を依頼し、その氏名及び測量士登録番号、所属等を記入してください。
      民間等に測量計画業務を委託した場合は、「測量計画委託契約による」と記入した上で、氏名及び測量士登録番号を記入してください。
  12. 測量作業機関名
    • 測量作業機関が決定していない場合は「未定」と記入してください。
      決定次第、名称、測量業者登録番号、代表者の氏名、所在地、主任技術者氏名及び測量士登録番号を文書にて通知してください。
  13. 作業規程
    • 適用する作業規程の承認年月日及び承認番号を記入してください。
      だたし、作業規程の承認申請中又は変更承認申請中の場合は、承認申請書の提出年月日を記入し、承認年月日又は承認番号の欄に「申請中」と記入してください。
  14. 測量標・測量成果の使用承認申請書提出年月日
    • 使用する測量標・測量成果の使用承認申請書は、当該測量の実施計画書と同時に提出し、その提出年月日を記入してください。公共測量成果の使用承認申請書は、成果を維持管理する測量計画機関に提出してください。
  15. 備考
    • 備考欄には、測量計画機関の担当者の氏名、所属、電話番号、E-mail、住所を記入してください。
      また、当該測量で得られる測量成果について、他の機関が使用できるのか、使用料金等の条件があるのかについて記入してください。
公共測量実施計画書の付図について

 実施計画書に添付する付図は、地図の作成区域及び基準点の設置位置の把握、また、測量方法等を確認し測量の正確さの確保及び測量の重複を除くために必要になるものです。

    付図として使用できる地図
  1. 国土地理院ホームページから出力した地図
     地理院地図
  2. 測量計画機関が作成しているもので、縮尺(図中の距離)が確認できる地図(自治体作成の管内図等)
  3. 国土地理院発行の地形図、地勢図等
    付図に必要事項を記入する際の留意点
  1. 測量実施地域を明示してください。空中写真の撮影、数値図化、数値修正、地図編集等の測量を同一の計画で実施する場合は、それぞれの地域を明確に区分してください。
  2. 使用予定の基準点の位置、種類を明示してください。
  3. 基準点、水準点及び標定点を設置する場合は、基準となる既知点と新点の位置関係や観測計画網を表示してください。
  4. 空中写真撮影や航空レーザ測量は、固定局、対空標識設置点(標定点、調整用基準点を含む)、撮影コースの計画、機器の諸元等を表示してください。
  5. 地図編集では、使用する既成図について種類別の地域区分を明示してください。

 付図記載例(1)「空中写真測量等の場合」
 付図記載例(2)「基準点測量及び出来型確認測量等の場合」

製品仕様書の提出について

 実施計画書の提出時には、測量成果の種類、内容、構造、品質等を示した製品仕様書をあわせて提出してください。
 製品仕様書は「地理空間情報活用推進基本法」に基づく「基盤地図情報」の整備更新等、測量成果を活用するため必要となるものです。
 以下のとおり、製品仕様書作成に関する参考サイトがあります。

    製品仕様書・品質評価・メタデータ

 なお、これらの資料は、適宜更新することがあります。

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3.(2)公共測量実施計画の変更

 公共測量実施中に、提出済みの公共測量実施計画書に記載した内容に変更が生じた場合は、変更計画書の提出が必要になります。
 測量の精度等に係る変更の場合は、再度、技術的助言を行う場合があります。

 公共測量実施計画の変更について 様式集(ダウンロード)

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3.(3)公共測量実施計画の中止

 公共測量を中止した際は、その旨を通知してください。

 公共測量実施計画の中止について 様式集(ダウンロード)

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3.(4)公共測量実施計画書の未定事項の確定

 公共測量実施計画書の一部を未定として提出した場合、未定事項確定時に内容を通知してください。

 公共測量実施計画の未定事項の確定について 様式集(ダウンロード)

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4.測量標・測量成果の使用承認申請(法第26・30・44条)

 公共測量は、基本測量又は公共測量の成果に基づいて実施しなければなりません。測量標・測量成果の使用には、次の手続が必要です。

  1. 基本測量によって設置された測量標及び測量成果を使用するときは、必ず事前に国土地理院の長の承認を得なければなりません。
  2. 公共測量によって設置された測量標及び測量成果を使用するときは、必ず事前に当該測量標設置機関の承認を得なければなりません。

 この測量標・測量成果の使用承認申請を行っていただく趣旨は、次の事項を国土地理院又は当該測量標設置機関が検討するためです。
  (1) 使用予定の測量成果が当該公共測量に適合しているかの可否
  (2) 不適切な測量成果の使用防止
  (3) 使用予定の測量標に関する故障の有無
  (4) 同一測量標を同時期に複数の機関が使用する場合の調整
  (5) 測量標の維持管理

 基本測量及び国土地理院が実施した公共測量の測量標・測量成果の使用承認申請の審査の基準は以下のとおりです。
  (1) 使用承認申請書の様式が、測量法施行規則別表第2のとおりか。
  (2) 使用する測量標及び測量成果が、当該測量の目的に適切か。
  (3) 使用する測量標及び測量成果が正常か。
  (4) 測量標の使用期間が他の測量と重複しないか。
  (5) 計画書と同時に提出された場合は、当該実施計画との関連が適切か。

 基本測量によって設置された測量標及び測量成果の使用承認申請書の提出は、所管の各地方測量部・支所に行ってください。
 申請書提出後、承認までに通常7日~10日程度の期間がかかります。

 公共測量によって設置された測量標及び測量成果の使用承認については、当該測量標設置機関にお問い合わせください。

 公共測量実施の際は、「公共測量実施計画書」を同時に提出してください。
 基本測量・公共測量以外の測量(6条測量)実施の際は、「測量法第46条第1項の規定による届出書」を同時に提出してください

 ※ 電子基準点を、GNSS観測の既知点や空中写真撮影の固定局に用いる等、現地において使用しない場合は、法第30条(測量成果の使用)の承認申請のみで構いません。
 ただし、電子基準点付属金属標を現地において使用する場合は、法第26条(測量標の使用)の承認申請が必要です。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 測量標・測量成果の使用承認申請書 様式集(ダウンロード)

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5.公共測量実施の公示(法第14条第1項・第39条)

 公共測量を実施するときは、あらかじめその測量についての作業種類、作業期間、作業地域など必要な事項を都道府県知事に通知しなければなりません。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 公共測量の実施について(通知) 様式集(ダウンロード)

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6.公共測量終了の公示(法第14条第2項・第39条)

 公共測量が終了したときは、その旨を遅滞なく関係都道府県知事に通知しなければなりません。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 公共測量の終了について(通知) 様式集(ダウンロード)

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7.(1) 永久標識等設置の通知・公表(法第第21条第1項・第37条第3項・第39条)

 測量計画機関は、永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事(法第21条第1項)に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければなりません。
 また、永久標識を設置した場合は、遅滞なく、それらの情報を国土地理院の長(法第37条第3項)に通知しなければなりません。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 永久標識等設置の通知・公表 様式集(ダウンロード)
    ※ 注意
  1. 国土地理院の長には、永久標識についてのみ通知し、一時標識については通知不要。
    別紙には、「測量標設置位置通知書」を添付する。ただし、測量法第40条による測量成果提出の際に、「測量標設置位置通知書」を提出することにより、国土地理院の長への通知を省略することができる。
  2. 都道府県知事は、法第21条第2項の規定により関係市町村長(特別区の区長を含む。)に通知しなければならない。
  3. 提出は、国土地理院の長へ正1部、知事へ正・副各1部、計2部を提出する。

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7.(2) 永久標識の維持等に関する通知(法第21条第3項・第39条)

 市町村長(特別区の区長を含む。)は、基本測量の永久標識及び一時標識について滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければなりません。また、市町村長(特別区の区長を含む。)は、公共測量の永久標識及び一時標識について滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関に通知しなければなりません。
 基準点の効果的な維持管理を行う目的から、測量標の使用後は速やかに「基準点現況調査報告書」を作成し、国土地理院の長に提出してください。なお、他の測量計画機関の公共基準点で、滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、当該測量計画機関に同様に提出してください。

 基準点現況調査報告書 様式集(ダウンロード)
    ※ 注意
  1. 測量計画機関は、国土地理院(所管の地方測量部等)へ1部提出してください。
  2. 基準点の現況がわかる写真がある場合は、国土地理院(所管の地方測量部等)へ1部提出してください。
  3. 現況区分については、下記を参考に記入してください。
  4. 備考欄には、国家基準点及び公共基準点の成果表及び点の記に記載してある基準点コード又は成果IDを記入してください。
    また、一時標識の場合は、備考に「一時標識」と明示してください。
  5. 他の測量計画機関に提出する場合は、当該公共基準点の永久標識及び一時標識についてのみ記載してください。
三角点等の現況区分
(1)正常    点の記等により柱石及び盤石が異常でないと判断されるもの。
(2)異常    次の各号のいずれかに該当するもの。
(イ)亡失   盤石がなくなっていることを確認したもの、又は盤石はあるが、その位置が測量成果の表示する位置と異なっていることが点の記等で明らかであるもの。
(ロ)不明   盤石が発見できず、亡失していることが確認できないもの。
(ハ)傾斜   盤石は正常であるが、柱石が傾斜又は横転しているため、柱石を正常な位置に修正することが必要と判断されるもの。
(ニ)要移転  柱石及び盤石は正常であるが、現状のままでは将来における保存等の継続が見込まれず、移転が必要と判断されるもの。
(ホ)埋没   柱石が地中に埋没しており、高上又は保護策が必要と判断されるもの。
(ヘ)露出   柱石が地上に著しく露出しており、低下又は保護策が必要と判断されるもの。
(ト)柱石き損 盤石は正常であるが、柱石はき損しているため、柱石の交換又は補修が必要と判断されるもの。
(チ)柱石亡失 盤石は正常であるが、柱石が亡失しているため、柱石の補充が必要と判断されるもの。

水準点の現況区分
(1)正常    点の記等により柱石が異常でないと判断されるもの。
(2)異常    次の各号のいずれかに該当するもの。
(イ)亡失   柱石がなくなっていることを確認したもの、又は柱石はあるが、その位置が測量成果の表示する位置と異なっていることが点の記等で明らかであるもの。
(ロ)不明   柱石が発見できず、亡失していることが確認できないもの。
(ハ)傾斜   柱石が傾斜しており、これを再設置する必要があると判断されるもの。
(ニ)球分き損 柱石上の球分がき損又は摩耗しており、補修又は柱石の再設置が必要と判断されるもの。
(ホ)要移転  柱石は正常であるが、現状のままでは将来における保存等の継続が見込まれず、移転が必要と判断されるもの。
(ヘ)埋没   柱石が地中に埋没しており、保護策が必要と判断されるもの。
(ト)露出   柱石が地上に著しく露出しており、保護策が必要と判断されるもの。
(チ)柱石き損 柱石の球分は正常であるが、柱石の一部がき損しているため、補修が必要と判断されるもの。

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7.(3) 永久標識等の移転、撤去及び廃棄に関する通知・公表(法第23条第1項・第37条第4項・第39条)

 測量計画機関は、永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を、関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければなりません(法第23条第1項)。
 また、永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、それらの情報を国土地理院の長に通知しなければなりません(法第37条第4項)。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 測量標の移転・撤去及び廃棄 様式集(ダウンロード)
    ※ 注意
  1. 測量標が工事等の支障となった場合に撤去し、将来復旧測量等を実施する予定がある場合は「撤去」を通知してください。撤去後に復旧測量等を実施しない場合は「廃棄」を通知ください。
  2. 国土地理院の長には、永久標識についてのみ通知し、一時標識については通知不要。
  3. 別紙には「測量標新旧位置明細書」を添付する。ただし、測量法第40条による測量成果提出時に「測量標新旧位置明細書」を提出することにより、国土地理院の長への通知を省略することができる。
  4. 都道府県知事は、法第23条第2項の規定により関係市町村長に通知をしなければならない。
  5. 提出は、国土地理院の長へは、正1部、都道府県知事へは、正・副各1部、計2部、敷地所有者へ1部提出する。

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7.(4) 街区基準点等の廃止について

 街区基準点等を廃止する場合には、以下に掲載している様式により、国土交通省不動産・建設経済局地理空間情報課 地籍整備室あてに送付してください。

  1. 様式
     街区基準点等の廃点についての様式は、国土交通省不動産・建設経済局地理空間情報課 地籍整備室のウェブページからダウンロードして、地理空間情報課 地籍整備室あてに正1部を送付してください。
  2. 提出先および問い合わせ先
     〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
     国土交通省不動産・建設経済局地理空間情報課 地籍整備室街区基準点担当者宛て
     電話 03-5253-8111(代表)
  3. 街区基準点の復旧について
     街区基準点を復旧する場合は、当該基準点が今後も必要であるかどうかを自治体で判断してください。復旧の方法は以下の2通りあります。
     ・2級又は3級基準点として復旧する場合は、上記にあるとおり街区基準点の廃点手続きを行ってから、求める精度の基準点を設置することになります。
     ・街区基準点として復旧する場合は、その旨を国土交通省不動産・建設経済局地理空間情報課 地籍整備室へ報告し、公共測量の諸手続きを行った上で復旧測量を実施してください。
     詳細は、所管の地方測量部等までお問い合わせください。
  4.  

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8.測量標(国家基準点)移転の請求(法第24条)

 国家基準点(三角点・水準点等)の汚損やその他その効用を害するおそれのあるときは、その理由を明記した書面をもって都道府県知事を経由して国土地理院の長に当該測量標の移転請求ができます。

 測量標の移転請求を行う場合の事務手続について
 ※手続の流れ

 ※記載内容
 移転請求書には、次の事項をご記入のうえ、申請ください。

  1. 移転を必要とする理由(理由を詳細にご記入ください。)
  2. 測量標の種類(測量標の区分、等級及び名称をご記入ください。)
  3. 測量標の所在地
  4. 移転希望年月日
  5. 経費(測量法第24条第4項の規定に基づき申請者の負担となります。)
  6. 連絡先(請求機関の担当者の氏名、所属名、電話番号等をご記入ください。)
  7. 添付図面(測量標を明記した2万5千分の1地形図を添付ください。)

※提出先
 移転請求書は、都道府県知事(担当部課宛)を経由して所管の各地方測量部・支所へ提出します。
 ただし、国の機関及び都道府県は、直接所管の各地方測量部・支所の基準点維持担当者へ提出することができます。
 ☆詳細については、所管の地方測量部等の基準点維持担当者へお問い合わせください。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 測量標移転請求書 様式集(ダウンロード)

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9.測量成果等の検定

 作業規程の準則では、測量の工程ごとにいくつかの精度管理項目を定めるだけでなく、公共測量の品質確保を図るため、基盤地図情報に該当する測量成果又は利用度の高い測量成果で測量計画機関が指定した場合は、検定に関する技術を有する第三者機関による検定を作業機関が受けるよう定めています。

  1. 測量成果の検定は、測量作業機関より得られた成果等について、高度な専門的知識と豊富な経験等に基づいて点検し、補完すべき事項や利用上の問題点などを具体的に指摘することにより、測量の技術管理の一翼を担うものです。
  2. 検定を受けていただく必要性と意義は、次のとおりです。
    • 測量は、規格に合った工業製品を機械的に作ることと異なり、現場依存性が高いため品質管理が非常に難しい。
    • 測量成果は、後続に実施する工事等の基礎的データや、他の測量の基準として、均一化された精度が要求される。
    • 測量成果の検査を行うには、高度な専門知識を必要とするため、測量計画機関で十分な検査を行うことが難しい。

 地方公共団体等で実施される公共測量においても、作業規程の準則を準用する公共測量においては検定の主旨を十分理解され、作業機関に対し成果の検定を受けるよう指定することが望ましいです。

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10.測量成果の提出(法第40条第1項)

 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なくその写を国土地理院の長(所管の各地方測量部・支所宛)に提出しなければなりません。
 ※ 公共測量成果提出の際は、当該測量で得られたすべての測量成果及び測量記録の写し、又は「承認・助言書」に記載された条件に従い提出してください。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 公共測量成果の提出について 様式集(ダウンロード)

メタデータの提出について
 公共測量成果等の提出時には、地理空間情報の所在、内容、品質、利用条件等を記述したメタデータをあわせて提出をしてください。
 メタデータは、空間データとは別データで、測量成果を利用するために必要な「どこに、どんな形で保管され、どうすれば利用できるか」等を記載するものです。
 メタデータを作成・提出することで、利用者が必要な情報を「地理情報クリアリングハウス」で情報検索することができます。

    メタデータの参考サイト
  1. 地理空間情報ライブラリー
  2. 公共測量用メタデータエディタ
 ※ メタデータに入力された内容は、全て公表されます。個人名・メールアドレスも公表されますので、入力の際はご注意ください。

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11.公共測量成果の審査(法第41条)

 国土地理院の長は、公共測量成果の写の提出を受けたときは、その成果を速やかに審査し、測量計画機関に対し審査結果を通知します。
 審査によっては、成果品以外に資料として測量記録などの提出を依頼する場合があります。
 また、国土地理院の長は、審査の結果、測量成果が充分な精度を有すると認められた場合は、測量の種類、測量計画機関の名称等を公表(公共測量実施情報のページ)しています。
 公共測量成果の存在を広く一般に知らせることにより、測量の重複の排除や、測量成果の有効活用が図られることになります。

 審査書の例

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12.測量成果の保管の委託(法第42条第3項)

 測量計画機関は、法第41条により審査結果の通知を受けた測量成果及び測量記録の原本の保管を、国土地理院の長に委託することができます。
 公共測量は、都市計画、道路計画、河川計画など、それぞれ行政目的に応じて実施されていますが、その成果を他の目的で再利用することで、測量に要する経費の総量を抑制することが可能です。
 このため、測量成果は通常の行政文書とは異なり、長期にわたって適切に保管され一般の利用に供することが求められています。
 一方、地方公共団体においては保管場所に限りがあるため、過去の測量成果を全て保管することは必ずしも容易でないと考えられます。
 国土地理院では、基本測量の成果を保管するとともに、公共測量の成果についても保管を受託することで、公的資金が投入された測量成果をできるだけ一元的に保管し、広く一般の利用に供することを目指しています。
 保管を委託する場合は、「公共測量成果等の保管委託申請書」を国土地理院地理空間情報部情報サービス課宛提出してください。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 公共測量成果等の保管委託申請書 様式集(ダウンロード)

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13.測量成果の複製又は使用承認の申請の受理に関する事務の委託(法第42条第3項)

 測量計画機関は、当該測量成果に係る複製又は使用承認の申請の受理に関する事務を、国土地理院の長に委託することができます。
 これにより、公共測量の測量成果の複製・使用承認のワンストップサービスの効果的運用が可能となり、利便性の向上が図られます。
 また、事務委託した公共測量計画機関には個々の申請について予備審査の結果を提示しますので、公共測量計画機関にとっては、承認決裁手続が省力化できます。
 承認申請の受理に関する事務を委託する場合は、「測量成果の複製又は使用承認の申請の受理に関する事務委託申請書」を国土地理院地理空間情報部情報企画課ワンストップサービス係宛に提出してください。
 「測量成果利用申請の受理に関する事務」の詳細はこちら

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 測量成果の複製又は使用承認の申請の受理に関する事務委託申請書 様式集(ダウンロード)

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14.基本測量及び公共測量以外の測量(法第6条測量)の届出(法第46条第1項)

 基本測量及び公共測量以外の測量(法第6条測量)を実施しようとする場合は、あらかじめ測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び方法等を記載した「測量法第46条第1項の規定による届出書」を国土交通大臣に提出しなければなりません。

 届出書は、所管の各地方測量部・支所に提出してください。

 届出が必要となる測量は、次の条件をすべて満たしているものです。
  (1) 測量に要する費用を国又は公共団体が負担若しくは補助していない測量
  (2) 基本測量又は公共測量の成果を使用して行う測量
  (3) 大規模な測量又は高度の精度を必要とする測量

 ※「行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業等」は、法第5条第2号に基づき公共測量に指定される場合があります。
  また、「大規模かつ高精度な測量」は、法第47条第1項に基づき公共性を有するものと指定される場合があります。
  その場合は、事前に国土地理院から確認の連絡をいたします。
  なお、届出を受けても公共測量に指定又は公共性の指定をしない場合は、連絡はいたしません。

 下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。

 測量法第46条第1項の規定による届出書 様式集(ダウンロード)

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15.国土交通大臣が指定する公共測量(法第5条第2号)

 基本測量及び公共測量以外の測量(法第6条に定められた測量)で、次に掲げる事業のため実施する測量は、国土交通大臣が公共測量と指定する場合があります。
  イ.行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
  ロ.費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

 基本測量及び公共測量以外の測量を実施する際には、14.にある法第46条第1項に定められた届出をしなければなりません。その際に、上記イ.ロ.に規定する測量であることを証明できる国又は公共団体が交付する証明書等の写しを添付してください。

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16.公共基準点及び公共測量成果の移管について

 公共基準点及び公共測量成果の移管を行う際には、以下の資料を所管の各地方測量部・支所に提出ください。様式は任意です。

  1. 現在の測量成果管理者と、移管先の測量成果管理者がわかる資料
    担当部署、連絡先を明記ください
  2. 測量実施時の助言番号、基準点のリスト等の基準点及び測量成果がわかる資料
    移管する基準点の「点の記」等を添付ください
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お問合せ

公共測量の手続等に関する質問等は、以下のお問合せフォームで受け付けています。
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