地理院ホーム > 公共測量 > 公共測量を実施するために必要な手続の解説
2024年8月28日 改訂
下記の情報を掲載しています。公共測量を実施する際の「手引」としてご利用ください。
公共測量は、公共の利益を目的として実施されるものであり、その実施に当たっては、測量の基準の統一をはかり、重複を避けながら必要かつ十分な精度を確保し、測量に係る経費を有効に活用するよう配慮しなければなりません。
そのために公共測量を実施する場合は、次のような申請・通知等を行うよう測量法で定めています。
また、測量計画機関から提出される公共測量等に係る書類については押印不要です。
公共測量を実施しようとする場合は、当該測量について、測量の方法、観測機械の種類、精度等について規定した作業規程を定め、国土交通大臣の承認(申請は所管の地方測量部等)を得る必要があります。
すでに承認を得ている作業規程を変更する場合も同様に変更承認の手続が必要です。
また、土地区画整理組合等が、事業の終了に伴い解散する場合は、作業規程の廃止手続が必要です。
作業規程は、計画機関(国、地方公共団体、土地改良区、水害予防組合、商工会議所、土地区画整理組合、農業協同組合、独立行政法人等)毎に承認を得ることになっています。
国土交通大臣は、公共測量作業規程の一般的な規範(手本)として、測量法第34条に基づく「作業規程の準則」を定めています。公共測量作業規程の作成の際に利用することができます。
なお、廃置分合(市町村合併等)を行った場合は、次のような手続が必要となります。
作業規程は、以下の事項について審査を行います。
申請は、所管の地方測量部等に行ってください。申請書提出後、承認までに通常14日~20日程度の期間がかかります。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
作業規程の様式集(ダウンロード)(注意事項)
計画機関の住所と承認書の送付先が異なる場合は、申請書内の空白部に送付先の住所、担当課、担当者名、電話番号を記載してください。
公共測量を実施する場合は、当該計画地域内における既存の基本測量又は公共測量の測量成果等の有無を調査し、作業能率と経済的効果を考慮のうえ、その活用を計らなければなりません。
測量成果等については、国土地理院ホームページ「基準点成果等閲覧サービス」からWEB閲覧が可能です。また、国土地理院情報サービス館(茨城県つくば市)又は各地方測量部及び沖縄支所で成果等の閲覧及び謄本(又は抄本)交付が受けられます。
なお、「基準点成果等閲覧サービス」から印刷された基本基準点成果表は、公共測量を実施する際の既知点成果として利用可能ですが、公共測量で使用する際は、謄抄本交付された成果表を求められる場合もありますので、当該測量計画機関に御確認の上、御利用ください。
「測量成果等の閲覧」
測量成果及び測量記録の閲覧は、次のとおり行っています。(閲覧範囲)
「測量成果等の謄本(抄本)交付申請」
測量成果及び測量記録の謄本(抄本)を入手しようとするときは、「謄本(抄本)交付手数料一覧」の交付手数料に相当する収入印紙を添えて国土地理院情報サービス館又は所管の各地方測量部・支所へ申請してください。郵送の場合は、返信用切手を添えて申請してください。
名称 | 種類 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
測量成果 | 三角点成果表、多角点成果表 | 1点 | 200円 | |
水準点成果表 | 1点 | 200円 | ||
電子基準点成果表 | 1点 | 200円 | ||
三角点網図、多角点網図又は水準路線網図 | 1枚 | 390円 | ||
地図その他の図表 | 1枚 | 複製実費 | ||
測量記録 | 点の記 | 1点 | 200円 | |
地図その他の図表 | 1枚 | 複製実費 | ||
配点図 | A4判 | 1枚 | 200円 | |
A2判 | 1枚 | 390円 |
個々の地域における個々の公共測量について、その正確さを確保し、重複を除き、かつ、測量の能率を向上させるために、測量計画機関は、公共測量を実施しようとする場合は、あらかじめ測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び方法等を記載した公共測量実施計画書(様式参照)を国土地理院の長に提出し、その技術的助言を求めなければなりません。
技術的助言により指摘を行う事例には、次のようなものがあります。
計画書は、所管の各地方測量部・支所に提出してください。
国土地理院の測量標・測量成果を使用する場合は、「測量標・測量成果の使用承認申請」を同時に提出してください。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
公共測量実施計画書 様式集(ダウンロード)「公共測量実施計画書」の記入に際しては、下記を参考に記入するようお願いします。
実施計画書に添付する付図は、地図の作成区域及び基準点の設置位置の把握、また、測量方法等を確認し測量の正確さの確保及び測量の重複を除くために必要になるものです。
実施計画書の提出時には、測量成果の種類、内容、構造、品質等を示した製品仕様書をあわせて提出してください。
製品仕様書は「地理空間情報活用推進基本法」に基づく「基盤地図情報」の整備更新等、測量成果を活用するため必要となるものです。
以下のとおり、製品仕様書作成に関する参考サイトがあります。
なお、これらの資料は、適宜更新することがあります。
公共測量実施中に、提出済みの公共測量実施計画書に記載した内容に変更が生じた場合は、変更計画書の提出が必要になります。
測量の精度等に係る変更の場合は、再度、技術的助言を行う場合があります。
公共測量実施計画書の一部を未定として提出した場合、未定事項確定時に内容を通知してください。
公共測量実施計画の未定事項の確定について 様式集(ダウンロード)公共測量は、基本測量又は公共測量の成果に基づいて実施しなければなりません。測量標・測量成果の使用には、次の手続が必要です。
この測量標・測量成果の使用承認申請を行っていただく趣旨は、次の事項を国土地理院又は当該測量標設置機関が検討するためです。
(1) 使用予定の測量成果が当該公共測量に適合しているかの可否
(2) 不適切な測量成果の使用防止
(3) 使用予定の測量標に関する故障の有無
(4) 同一測量標を同時期に複数の機関が使用する場合の調整
(5) 測量標の維持管理
基本測量及び国土地理院が実施した公共測量の測量標・測量成果の使用承認申請の審査の基準は以下のとおりです。
(1) 使用承認申請書の様式が、測量法施行規則別表第2のとおりか。
(2) 使用する測量標及び測量成果が、当該測量の目的に適切か。
(3) 使用する測量標及び測量成果が正常か。
(4) 測量標の使用期間が他の測量と重複しないか。
(5) 計画書と同時に提出された場合は、当該実施計画との関連が適切か。
基本測量によって設置された測量標及び測量成果の使用承認申請書の提出は、所管の各地方測量部・支所に行ってください。
申請書提出後、承認までに通常7日~10日程度の期間がかかります。
公共測量によって設置された測量標及び測量成果の使用承認については、当該測量標設置機関にお問い合わせください。
公共測量実施の際は、「公共測量実施計画書」を同時に提出してください。
基本測量・公共測量以外の測量(6条測量)実施の際は、「測量法第46条第1項の規定による届出書」を同時に提出してください
※ 電子基準点を、GNSS観測の既知点や空中写真撮影の固定局に用いる等、現地において使用しない場合は、法第30条(測量成果の使用)の承認申請のみで構いません。
ただし、電子基準点付属金属標を現地において使用する場合は、法第26条(測量標の使用)の承認申請が必要です。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
測量標・測量成果の使用承認申請書 様式集(ダウンロード)公共測量を実施するときは、あらかじめその測量についての作業種類、作業期間、作業地域など必要な事項を都道府県知事に通知しなければなりません。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
公共測量の実施について(通知) 様式集(ダウンロード)公共測量が終了したときは、その旨を遅滞なく関係都道府県知事に通知しなければなりません。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
公共測量の終了について(通知) 様式集(ダウンロード) 測量計画機関は、永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事(法第21条第1項)に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければなりません。
また、永久標識を設置した場合は、遅滞なく、それらの情報を国土地理院の長(法第37条第3項)に通知しなければなりません。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
永久標識等設置の通知・公表 様式集(ダウンロード) 市町村長(特別区の区長を含む。)は、基本測量の永久標識及び一時標識について滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければなりません。また、市町村長(特別区の区長を含む。)は、公共測量の永久標識及び一時標識について滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関に通知しなければなりません。
基準点の効果的な維持管理を行う目的から、測量標の使用後は速やかに「基準点現況調査報告書」を作成し、国土地理院の長に提出してください。なお、他の測量計画機関の公共基準点で、滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、当該測量計画機関に同様に提出してください。
測量計画機関は、永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を、関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければなりません(法第23条第1項)。
また、永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、それらの情報を国土地理院の長に通知しなければなりません(法第37条第4項)。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
測量標の移転・撤去及び廃棄 様式集(ダウンロード)街区基準点等を廃止する場合には、以下に掲載している様式により、国土交通省不動産・建設経済局地理空間情報課 地籍整備室あてに送付してください。
国家基準点(三角点・水準点等)の汚損やその他その効用を害するおそれのあるときは、その理由を明記した書面をもって都道府県知事を経由して国土地理院の長に当該測量標の移転請求ができます。
測量標の移転請求を行う場合の事務手続について
※手続の流れ
※記載内容
移転請求書には、次の事項をご記入のうえ、申請ください。
※提出先
移転請求書は、都道府県知事(担当部課宛)を経由して所管の各地方測量部・支所へ提出します。
ただし、国の機関及び都道府県は、直接所管の各地方測量部・支所の基準点維持担当者へ提出することができます。
☆詳細については、所管の地方測量部等の基準点維持担当者へお問い合わせください。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
測量標移転請求書 様式集(ダウンロード) 作業規程の準則では、測量の工程ごとにいくつかの精度管理項目を定めるだけでなく、公共測量の品質確保を図るため、基盤地図情報に該当する測量成果又は利用度の高い測量成果で測量計画機関が指定した場合は、検定に関する技術を有する第三者機関による検定を作業機関が受けるよう定めています。
地方公共団体等で実施される公共測量においても、作業規程の準則を準用する公共測量においては検定の主旨を十分理解され、作業機関に対し成果の検定を受けるよう指定することが望ましいです。
測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なくその写を国土地理院の長(所管の各地方測量部・支所宛)に提出しなければなりません。
※ 公共測量成果提出の際は、当該測量で得られたすべての測量成果及び測量記録の写し、または「承認・助言書」に記載された条件に従い提出してください。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
公共測量成果の提出について 様式集(ダウンロード)メタデータの提出について
公共測量成果等の提出時には、地理空間情報の所在、内容、品質、利用条件等を記述したメタデータをあわせて提出をしてください。
メタデータは、空間データとは別データで、測量成果を利用するために必要な「どこに、どんな形で保管され、どうすれば利用できるか」等を記載するものです。
メタデータを作成・提出することで、利用者が必要な情報を「地理情報クリアリングハウス」で情報検索することができます。
国土地理院の長は、公共測量成果の写の提出を受けたときは、その成果を速やかに審査し、測量計画機関に対し審査結果を通知します。
審査によっては、成果品以外に資料として測量記録などの提出を依頼する場合があります。
また、国土地理院の長は、審査の結果、測量成果が充分な精度を有すると認められた場合は、測量の種類、測量計画機関の名称等を公表(公共測量実施情報のページ)しています。
公共測量成果の存在を広く一般に知らせることにより、測量の重複の排除や、測量成果の有効活用が図られることになります。
測量計画機関は、法第41条により審査結果の通知を受けた測量成果及び測量記録の原本の保管を、国土地理院の長に委託することができます。
公共測量は、都市計画、道路計画、河川計画など、それぞれ行政目的に応じて実施されていますが、その成果を他の目的で再利用することで、測量に要する経費の総量を抑制することが可能です。
このため、測量成果は通常の行政文書とは異なり、長期にわたって適切に保管され一般の利用に供することが求められています。
一方、地方公共団体においては保管場所に限りがあるため、過去の測量成果を全て保管することは必ずしも容易でないと考えられます。
国土地理院では、基本測量の成果を保管するとともに、公共測量の成果についても保管を受託することで、公的資金が投入された測量成果をできるだけ一元的に保管し、広く一般の利用に供することを目指しています。
保管を委託する場合は、「公共測量成果等の保管委託申請書」を国土地理院地理空間情報部情報サービス課宛提出してください。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
公共測量成果等の保管委託申請書 様式集(ダウンロード) 測量計画機関は、当該測量成果に係る複製又は使用承認の申請の受理に関する事務を、国土地理院の長に委託することができます。
これにより、公共測量の測量成果の複製・使用承認のワンストップサービスの効果的運用が可能となり、利便性の向上が図られます。
また、事務委託した公共測量計画機関には個々の申請について予備審査の結果を提示しますので、公共測量計画機関にとっては、承認決裁手続が省力化できます。
承認申請の受理に関する事務を委託する場合は、「測量成果の複製又は使用承認の申請の受理に関する事務委託申請書」を国土地理院地理空間情報部情報企画課ワンストップサービス係宛に提出してください。
「測量成果利用申請の受理に関する事務」の詳細はこちら
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
測量成果の複製又は使用承認の申請の受理に関する事務委託申請書 様式集(ダウンロード)基本測量及び公共測量以外の測量(法第6条測量)を実施しようとする場合は、あらかじめ測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び方法等を記載した「測量法第46条第1項の規定による届出書」を国土交通大臣に提出しなければなりません。
届出書は、所管の各地方測量部・支所に提出してください。
届出が必要となる測量は、次の条件をすべて満たしているものです。
(1) 測量に要する費用を国又は公共団体が負担若しくは補助していない測量
(2) 基本測量又は公共測量の成果を使用して行う測量
(3) 大規模な測量又は高度の精度を必要とする測量
※「行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業等」は、法第5条第2号に基づき公共測量に指定される場合があります。
また、「大規模かつ高精度な測量」は、法第47条第1項に基づき公共性を有するものと指定される場合があります。
その場合は、事前に国土地理院から確認の連絡をいたします。
なお、届出を受けても公共測量に指定又は公共性の指定をしない場合は、連絡はいたしません。
下記から様式をダウンロードし記入する方法で作成できます。
測量法第46条第1項の規定による届出書 様式集(ダウンロード) 基本測量及び公共測量以外の測量(法第6条に定められた測量)で、次に掲げる事業のため実施する測量は、国土交通大臣が公共測量と指定する場合があります。
イ.行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ.費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
基本測量及び公共測量以外の測量を実施する際には、14.にある法第46条第1項に定められた届出をしなければなりません。その際に、上記イ.ロ.に規定する測量であることを証明できる国又は公共団体が交付する証明書等の写しを添付してください。
公共基準点及び公共測量成果の移管を行う際には、以下の資料を所管の各地方測量部・支所に提出ください。様式は任意です。
公共測量の手続等に関する質問等は、以下のお問い合せフォームで受け付けています。
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