測量成果の使用・複製
測量標・測量成果の使用、測量成果の複製 基本測量の測量標の使用(測量法第26条)、測量成果の複製(法第29条)、測量成果の使用(法第30条)をする場合は、国土地理院長の承認が必要になります。
国土地理院の地図の利用手続きについてはこちら 承認申請には、インターネットによる申請「測量成果ワンストップサービス」をご利用いただけます。 近畿地方測量部への申請
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 国土地理院近畿地方測量部複製使用承認担当 国土地理院本院(地理空間情報部)への申請
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番 国土地理院地理空間情報部情報企画課審査係 申請書の様式使用承認申請書の記載例及び様式はこちら
複製承認申請書の記載例及び様式はこちら ※公共測量の測量標・測量成果を使用される場合は、一部の測量成果ワンストップサービス対象成果を除き、当該測量計画機関に承認申請していただくことになります。 郵送による申請の場合は、宛先を記載した返信用封筒及び返信用切手を同封してください。 |