測量成果の使用・複製

測量標・測量成果の使用、測量成果の複製

 基本測量の測量標の使用(測量法第26条)、測量成果の複製(法第29条)、測量成果の使用(法第30条)をする場合は、国土地理院長の承認が必要になります。

国土地理院の地図の利用手続きについてはこちら

 承認申請には、インターネットによる申請「測量成果ワンストップサービス」をご利用いただけます。

​近畿地方測量部への申請

  • 全国の国家基準点(三角点・水準点・電子基準点)を使用される場合
  • 近畿地方測量部管内の国土地理院刊行の紙地図を使用・複製される場合
  • 近畿地方測量部管内の空中写真を使用・複製される場合
※管内の紙地図等を利用する場合であっても、電磁的記録媒体の成果品を作成する場合は本院(つくば)への申請となります

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
国土地理院近畿地方測量部複製使用承認担当

国土地理院本院(地理空間情報部)への申請

  • 数値地図、電子地形図、基盤地図情報、地理院地図を使用・複製される場合
  • 電磁的記録媒体(CD-ROM、HP掲載等)の成果品を作成される場合
  • 地図を利用する範囲が複数の地方測量部の管轄区域にまたがる場合

〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
国土地理院地理空間情報部情報企画課審査係

申請書の様式

使用承認申請書の記載例及び様式はこちら
複製承認申請書の記載例及び様式はこちら

※公共測量の測量標・測量成果を使用される場合は、一部の測量成果ワンストップサービス対象成果を除き、当該測量計画機関に承認申請していただくことになります。
 郵送による申請の場合は、宛先を記載した返信用封筒及び返信用切手を同封してください。