関東地方測量部 公共測量の手続

関東地方測量部では、測量計画機関から提出された実施計画書を審査し、必要な精度が得られる方法で行われているか、他の公共測量と重複していないか等の観点で技術的助言を行っています。
管轄地域内の公共測量の手続きは関東地方測量部へ申請してください。申請書類の提出は、郵送・持参どちらでも可能です。

公共測量とは

測量法第5条に定められた「公共測量」とは、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担若しくは補助して実施する測量をいいます。
 なお、ここでいう「測量」には、基準点測量、地形測量などの一般の測量のほかに地図の調製や測量用写真の撮影も含まれています。ただし、小道路や建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で測量法施行令(昭和24年政令第322号)第1条に定められている測量は、除外されます。

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マニュアル・要領等

公共測量に関する申請書

皆さんの測量は公共測量に該当しませんか?

測量業務の流れと公共測量の諸手続