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「令和6年能登半島地震」に伴う公共測量の対応

2025年5月29日 更新

1.「令和6年能登半島地震」に伴う基本基準点成果の取扱いについて

令和6年1月1日に発生した地震による地殻変動の影響を受け、地震発生地域及びその周辺地域の基本基準点成果については地震直後、公表を停止していました。その後、再測量等を行い、一部の基本基準点を除き、改定後の成果を公表しました。
 また、能登半島の地域のうち、富山県、石川県の一部において、地震前の測量成果を地震後の測量成果に補正するための座標補正パラメータ及び標高補正パラメータを公表しました。なお、変動量及び変動量勾配の大きな能登半島北部の地域は、補正パラメータの提供範囲に含まれません。

 詳細及び最新の情報は、以下のページを御確認ください。

  • 令和6年能登半島地震に伴う基準点成果の取扱いについて
  • 2.公共測量成果の改定が必要な可能性がある地域について

    能登半島地震による地殻変動の影響により、以下の地域では公共測量成果の改定が必要な可能性があります。当該地震後に必要な成果改定が行われていない公共基準点については、基準点成果等閲覧サービスでの成果値の公表を停止しています。当該成果は、測量計画機関により改定され次第、公表を再開しますので、最新の情報は、基準点成果等閲覧サービスを御確認ください。
     成果値の公表が停止されている公共基準点の管理者である測量計画機関の方は、今後、当該基準点の使用が見込まれる場合、成果改定を御検討ください。

    【群馬県】

     長野原町、嬬恋村、草津町


    【新潟県】

     長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市(旧真野町・小木町・羽茂町・赤泊村)、南魚沼市、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村


    【富山県】

     富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町


    【石川県】

     七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町


    【長野県】

     長野市、上田市、須坂市、小諸市、中野市、大町市、飯山市、千曲市、東御市、安曇野市、麻績村、生坂村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村

    3.公共測量の実施について

    (注)令和7年4月1日に、国土地理院が管理する電子基準点、三角点、水準点等の標高成果を改定し、以下の令和6年能登半島地震に伴う対応に加えて対応が必要となる可能性があります。令和7年度 電子基準点、三角点、水準点等の標高改定に伴う公共測量における対応についてを御確認ください。
     当該地域において公共測量を実施する場合は、測量の正確さを確保する観点から、以下の3-1.~3-4.のとおりに対応してください。

     なお、当該地域で地震後に必要な成果改定が行われていない公共基準点を使用する計画がある場合には、測量成果の管理者(測量計画機関)に御相談いただき、成果の改定を行った上で使用する必要があります。

    ”補正パラメータのフロー”


    当該地域において公共測量を実施する場合のフロー(基準点測量における一例)


    3-1.基準点測量を実施する場合

    成果が公表されている基本基準点(電子基準点、三角点)及び公共基準点を既知点とした基準点測量は、作業規程の準則(以下「準則」という。)に則った測量を実施してください。
     公共基準点の成果を改定する場合、準則第2編第5章の復旧測量に則った改測若しくは改算又は公共測量成果改定マニュアルに則った改算を実施してください。

    補正パラメータの公表範囲など詳細及び最新情報は、以下のページを御確認ください。

  • 令和6年能登半島地震に伴う基準点成果の取扱いについて ※「4.座標補正パラメータ」を御参照ください。
  • 座標標高補正パラメータファイル一覧
  • 3-2.水準測量を実施する場合

  • レベル等による水準測量

    成果が公表されている基本水準点及び公共水準点を既知点とした水準測量は、準則に則った測量を実施してください。
     公共水準点の成果を改定する場合、本地震の標高補正パラメータは基準点用のため使用できません。準則第2編第5章の復旧測量に則った改測を実施してください。



  • GNSS標高測量

    3級水準測量は、準則に則り実施してください。
     4級水準測量及び簡易水準測量は、GNSS標高測量による4級水準測量及び簡易水準測量マニュアルに則り実施してください。

  • 3-3.空中写真測量及び三次元点群測量を実施する場合

    準則に則り実施してください。

    3-4.応用測量を実施する場合

    準則第630条で規定されているとおり、基準点測量、水準測量、地形測量、写真測量及び三次元点群測量の成果を使用して行いますので、上記3-1.~3-3.の手法を基にして実施してください。

    3-5.よくある質問

    「令和6年能登半島地震」に伴う公共測量に関するよくある質問は以下のページを御確認ください。
    「令和6年能登半島地震」に伴う公共測量に関するQ&A

    関連Webページ(国土地理院)

  • 令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報
  • 令和6年能登半島地震に伴う基準点成果の取扱いについて
  • 座標標高補正パラメータファイル一覧
  • 公共測量に関するお問合せ先

    御不明な点がございましたら以下の連絡先までお問い合わせください。

    国土交通省 国土地理院 企画部 測量指導課 公共測量グループ

    〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番

    電話 029-864-1111(内線3253・3254・3243)

    お問合せフォーム

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