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最終更新日:2024年11月14日

令和7年度 電子基準点、三角点、水準点等の標高改定に伴う公共測量成果への対応について

公共測量成果への対応について

 令和7年4月1日に国土地理院で管理する電子基準点、三角点、水準点等(以下、「基本基準点」という。)の標高成果を改定します。
詳細及び最新の情報はこちらをご確認ください。
全国の標高成果の改定【予告】

 令和7年度から実施する公共測量については、以下の点に御注意頂きますようお願いします。

公共測量に使用する測量成果(新標高)

 令和7年4月1日以降に基本基準点を使用する場合は、改定後の測量成果(以下、「新標高」という。)を使用してください。

標高成果改定を検討すべき公共測量成果

 令和6年度までに完了した事業で得られた公共基準点及び公共水準点の測量成果について、今後の使用が見込まれる場合、測量成果の維持管理の観点から標高成果改定を御検討ください。

公共測量成果改定の方法

 公共測量成果の改定にあたっては、下記1.~3.の方法を御検討ください。
 また、成果改定の際には、4.についても確認し、適切に改定を実施してください。

1.改測

 公共基準点の標高成果が地殻変動等により現況に適合しないことがあらかじめ予想される場合、改測(改めて測量し直すこと)を実施してください。その際、既知点とする基準点の標高成果は、最新の標高値に改定されていることが前提となります。
 なお、この場合水平位置の成果の改定(平面直角座標(XY),緯度・経度)も併せて行うことをお勧めします。

2.旧観測値による改算

 公共基準点を設置した当時の測量記録(観測手簿、観測記簿、計算簿)が存在し、かつその公共基準点が移転などを行っていない場合、旧観測値を使用して再計算(網平均計算等)を行い、標高成果を改定できます。その際、既知点とする基準点の標高成果は、最新の標高値に改定がされていることが前提となります。

3.標高補正パラメータによる改算

 基本基準点の標高成果の改定と同時に、旧標高と新標高とを換算することができるパラメータをWebページで公開する予定です。今回は水準点の標高成果を換算するパラメータも公表予定です。三角点と水準点の改定量は異なり、パラメータも別々に提供される予定です。パラメータを用いる際には改算しようとする公共基準点または公共水準点に対応したパラメータを使用してください。  現在、補正パラメータを用いて、公共基準点の標高成果を改定するための作業方法を示した「公共測量成果改定マニュアル(以下、マニュアル)」を公表していますが、令和7年4月1日の標高改定に合わせて、新たに水準点の標高成果を換算するパラメータが公表されるため、マニュアルを改定する予定です。改算の際は、最新のマニュアルを確認のうえ、実施してください。  パラメータを用いることで旧標高を新標高に換算することができますが、換算には一定の誤差が生じるため、当該事業における誤差の許容範囲を踏まえた上での御利用をお願いします。

4.平成26、28年の標高成果改定について(注意)

 国土地理院では、三角点等の標高を水準測量に整合した体系とするため、平成26年4月1日(離島部(一部離島を除く)については平成28年4月1日)に標高成果を改定しています。平成26年3月31日以前に設置された公共基準点成果については、以下のとおり平成26年4月1日の標高改定に伴う成果改定を行ったうえで、改めて令和7年4月1日の標高成果に伴う成果改定を行ってください(年代の古い順に2回改定が必要)。

令和6年度から令和7年度に年度をまたいで事業を行う場合

 年度をまたいで事業を行う場合、改定前の測量成果(以下「旧標高」という。)を使用した測量成果について標高成果改定を行うこと、または令和7年度の事業完了後に当該地域の測量成果について、まとめて標高成果改定を行うことを御検討ください。

旧標高を使用する場合の注意点

 公共測量に位置づけられない事業などに関しては、運用上の支障がない限り、計画機関等の判断により旧標高を使うことを妨げるものではありませんが、使用している標高の種類(新標高または旧標高)を確認できる状態にしてください。また、標高改定量が大きい地域では、全ての事業完了後に標高成果改定を行うことを御検討ください。

全国の標高成果の改定に関するQ&A

公共測量成果改定に伴う公共測量の手続

 公共測量成果は地域の財産です。届出を行うことで、測量の精度の確保、重複の排除にもつながりますので、下図のとおり公共測量の手続を実施してください。
 また、他の計画機関から測量成果を公共測量等に使用したい旨の申請があった場合は、成果の使用承認と併せて標高改定を行った測量成果か否かの情報を申請者に御提供ください。

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