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最終更新日:2025年4月1日

令和7年度 電子基準点、三角点、水準点等の標高改定に伴う公共測量成果への対応について

公共測量成果への対応について

 令和7年4月1日に国土地理院で管理する電子基準点、三角点、水準点等(以下「基本基準点」という。)の標高成果を改定しました。
詳細及び最新の情報はこちらを御確認ください。
全国の標高成果の改定

 令和7年度から実施する公共測量については、以下の点に御注意いただきますようお願いします。

公共測量に使用する測量成果

 令和7年4月1日以降に基本基準点を使用する場合は、改定後の測量成果(以下「測地成果2024」という。)を使用してください。

成果改定を検討すべき公共測量成果

 令和6年度までに完了した事業で得られた公共基準点及び公共水準点の測量成果について、今後の使用が見込まれる場合、測量成果の維持管理の観点から、原則として全てについて、成果改定を御検討ください

公共基準点及び公共水準点の成果改定方法

 成果改定にあたっては、下記1.~3.の方法(改測及び改算)を御検討ください。  また、成果改定の際には、4.についても確認し、適切に改定を実施してください。

1.改測

 標高成果が地殻変動等により現況に適合しないことがあらかじめ予想される場合、改測(改めて測量し直すこと)を実施してください。その際、既知点の標高成果は、測地成果2024に改定されていることが前提となります。
 なお、この場合、水平位置の成果の改定(平面直角座標(XY),緯度・経度)も併せて行うことをお勧めします。

2.旧観測値による改算

 設置当時の測量記録(観測手簿、観測記簿、計算簿)が存在し、かつ移転等の復旧測量を行っていない場合、旧観測値を使用して再計算(網平均計算等)を行い、標高成果を改定できます。その際、既知点の標高成果は、測地成果2024に改定がされていることが前提となります。

3.標高補正パラメータによる改算

 令和7年4月1日に、改定前の標高成果(以下「旧標高」という。)を新たな標高成果(以下「新標高」という。)に換算する補正量を算出することができる標高補正パラメータをWebページで公開しました。今回は公共水準点の標高成果の改定に使用することができるパラメータも公開となり、公共基準点向けは「三角点標高補正パラメータ」、公共水準点用は「水準点標高補正パラメータ」となります。標高補正パラメータを用いる際には改算しようとする公共基準点又は公共水準点に対応したパラメータを使用してください。

※以下の地域は地震等の影響により「水準点標高補正パラメータ」の適用範囲外になります。
・宮崎県宮崎市、日南市、北諸県郡三股町の一部地域
・石川県河北郡内灘町全域、金沢市、かほく市、白山市、野々市市、河北郡津幡町の一部地域


 標高補正パラメータを用いて、公共基準点の標高成果を改定するための作業方法を示した「公共測量成果改定マニュアル(以下「マニュアル」という。)」についても、令和7年4月1日の標高改定に合わせ改正しました。改算の際は、マニュアルに準じて実施してください。なお、標高補正パラメータを用いることで旧標高を新標高に換算することができますが、換算には一定の誤差が生じるため、当該事業における誤差の許容範囲を踏まえた上での御利用をお願いします。

4.平成26、28年の標高成果改定について(注意)

 国土地理院では、三角点等の標高を水準測量に整合した体系とするため、平成26年4月1日(離島部(一部離島を除く)については平成28年4月1日)に標高成果を改定しています。平成26年3月31日以前に設置された公共基準点成果については、以下のとおり平成26年4月1日の標高改定に伴う成果改定を行ったうえで、改めて令和7年4月1日の標高改定に伴う成果改定を行ってください(年代の古い順に2回改定が必要)。

成果表の記載例 【令和7年3月25日追加】

地形測量及び写真測量の成果改定方法【令和7年3月25日追加】

 成果改定にあたっては、下記1.~2.の方法を御検討ください。

1.数値地形図データ (DM)

 DMの各データ内における基準点(三角点、水準点、多角点等)や標高点については、標高補正パラメータで変換することが可能ですが、等高線は原則として描き直しとなるため、標高点や等高線を含む修正については、計画機関の判断となります。
 ※国土地理院が提供している「DM補正ソフトウェア」は、座標補正パラメータを用いたDMの座標・経緯度(水平座標)を補正できますが、標高補正パラメータを用いた標高補正には使用できません。

2.空中写真測量及び三次元点群測量を実施する場合

 作業規程の準則(以下「準則」という。)では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています。令和7年4月1日以前に撮影及び計測したデータは、令和7年4月1日以降に公表された電子基準点の測地成果2024を用いて最適軌跡解析を実施してください。標定点・調整点・検証点の水平位置と標高は、令和7年4月1日以降に改めて観測を行うか、公共基準点の成果改定方法に準じて、標高補正パラメータを用いた換算等を行ってから使用してください。

旧標高(測地成果2011)を使用する場合の注意点

 公共測量に位置づけられない事業などに関しては、運用上の支障がない限り、計画機関等の判断により旧標高を使うことを妨げるものではありませんが、使用している標高の種類が旧標高である事を確認できる状態にしてください。また、標高改定量が大きい地域では、全ての事業完了後に標高成果改定を行うことを御検討ください。

令和6年度から令和7年度に年度をまたいで公共測量を行う場合

 年度をまたいで公共測量を行う場合、旧標高を使用した測量成果について標高成果改定を行うこと、または令和7年度の事業完了後に当該地域の測量成果について、まとめて標高成果改定を行うことを御検討ください。

旧標高(測地成果2011)の計算方法【令和7年3月25日追加】

 令和7年4月1日以降に行う公共測量において、前年度から年度をまたいで事業を行う等、旧標高(測地成果2011)を求める必要がある場合については、下記1.~3.の方法を御検討下さい。なお、基準点測量を行った場合は、基準点成果表に「測地成果2011」と記載し、数値地形図データファイルの作成においては、数値地形図データファイル説明書(データ更新記録表)等に「測地成果2011」と記録してください。

1.電子基準点のみを既知点とする基準点測量、GNSS標高測量、ネットワーク型RTK法(単点観測法)を使用する測量

  • 準則に従い、測地成果2024に準拠した座標値を求め、その後、得られた標高について、標高補正パラメータを用いて旧標高に改算(逆変換)する。使用するパラメータは、公共基準点又は公共水準点それぞれに対応するものを使用する。
  • 旧標高に改算した点と、隣接する基準点等(令和7年4月1日以前から継続して使用している点)との比高を観測し、計算で求めた比高と比較を行い、旧標高の整合を確認する。
  • 成果表の右肩には、「世界測地系(測地成果2011)」及び「日本のジオイド2011」と記載する。

2.1.以外のGNSSを使用する測量

  • 計算に使用する既知点の標高を成果表(測地成果2011)の旧標高、ジオイド高を求めるためのジオイド・モデルを「日本のジオイド2011」とし、その他作業方法は準則に従い座標値を求める。
  • 成果表の右肩には、「世界測地系(測地成果2011)」及び「日本のジオイド2011」と記載する。

3.トータルステーション、レベル等を使用する測量

  • 計算に使用する既知点の標高を成果表(測地成果2011)の旧標高とし、その他作業方法は準則に従い座標値を求める。
  • 成果表の右肩には、「世界測地系(測地成果2011)」と記載する。

全国の標高成果の改定に関するQ&A

公共測量成果改定に伴う公共測量の手続

 公共測量成果は地域の財産です。届出を行うことで、測量の精度の確保、重複の排除にもつながりますので、下図のとおり公共測量の手続を実施してください。
 また、他の計画機関から測量成果を公共測量等に使用したい旨の申請があった場合は、成果の使用承認と併せて標高改定を行った測量成果か否かの情報を申請者に御提供ください。


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