基準点の移転請求について
基準点の移転請求について工事等のため基準点に支障を及ぼすことが避けられない場合は、測量法第24条の規定に則り国土地理院長にその基準点の移転の請求をすることができます。
移転の請求の書類は、2部作成し各県の担当部署へ提出して下さい。 国や県(出先を含む)の機関は、直接当地方測量部へ1部提出して下さい。
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基準点の移転請求について工事等のため基準点に支障を及ぼすことが避けられない場合は、測量法第24条の規定に則り国土地理院長にその基準点の移転の請求をすることができます。
移転の請求の書類は、2部作成し各県の担当部署へ提出して下さい。 国や県(出先を含む)の機関は、直接当地方測量部へ1部提出して下さい。
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