公共測量

測量法に基づく諸手続きが必要です

公共測量とは

測量法第5条に定められた「公共測量」とは、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担若しくは補助して実施する測量をいいます。
なお、ここでいう「測量」には、基準点測量、地形測量などの一般の測量のほかに地図の調製や測量用写真の撮影も含まれています。

公共測量については、公共測量トップページをご参照ください。
公共測量トップページ

公共測量の諸手続き

東北地方測量部では、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県(以下「東北6県」という。)内で実施される公共測量の手続きを受け付けております。主な手続きには次の3つがあります。
  1. 公共測量作業規程の承認申請
  2. 公共測量実施計画書の提出
  3. 公共測量成果等の提出

1.公共測量作業規程の承認申請

個別の公共測量を実施しようとする前に、測量の方法、観測機械の種類、精度等について規定した作業規程をそれぞれの測量計画機関ごとに定め、国土交通大臣の承認を得る必要があります。

詳細は、測量作業規程の承認申請(法第33条第1項)を参照してください。
製本された作業規程の準則の表紙に○○町公共測量作業規程と書かれたシールを貼ることで、○○町の公共測量作業規程を制定することを説明する画像

作業規程の準則に基づく作業規程の制定


2.公共測量実施計画書の提出

公共測量を実施しようとする場合は、あらかじめ測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び方法等を記載した公共測量実施計画書を国土地理院の長に提出し、その技術的助言を求めなければりません。提出いただく書類は以下のとおりです。


  1. 公共測量実施計画書(本文)
  2. 付図
  3. 製品仕様書
  4. 測量標・測量成果の使用承認申請書(電子基準点など国土地理院の測量標・測量成果を使用する場合)


それぞれの記載方法や様式のダウンロードなどは、公共測量実施計画書の提出と技術的助言(法第36条)を参照してください。


補足

測量法第32条において「公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。」とされていることから、過去に公共測量実施計画書等を提出せず実施した測量の結果を公共測量で使用することは、原則としてできません。

資料が揃ったら、「公共測量実施計画書を提出する」ページへ進み提出してください。

公共測量実施計画書の提出ページへ移動

3.公共測量成果等の提出

測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なくその写を国土地理院の長(東北6県は、東北地方測量部宛)に提出しなければなりません。
公共測量成果の提出の際は、当該測量で得られたすべての測量成果及び測量記録の写しのほか、「承認・助言」文書に記載された条件に従い提出してください。記載方法や様式のダウンロードなどは、測量成果の提出(法第40条第1項)を参照してください。

資料が揃ったら、「公共測量成果を提出する」ページへ進み提出してください。

公共測量に関する問い合わせ先

電話・対面による問合せ

東北地方測量部 測量課 調査係
〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第三合同庁舎 9階

電話 (助言に関すること) 022-295-8613
(審査に関すること) 022-295-8544(基準点測量・応用測量)
022-295-8751(地形測量及び写真測量)

なお、対面でのご相談を希望される場合は、事前に訪問予約の電話を入れていただきますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。


問い合わせフォームからのメールによる問合せ