基準点測量と維持管理

基準点測量と測量標の維持管理などについてご紹介します

基準点測量と維持管理について

国家基準点(電子基準点、三角点、水準点等:以下、「基準点」という)は、すべての測量の基礎として、地球上の正確な位置や高さの基準を与え、公共測量、地籍調査等に使用されています。また、都市計画、都市基盤整備、電力・ガスの事業計画や管理、観光開発、交通網の整備、環境管理、福祉計画等に必要な地図作成の際にも使用されるほか、地震や火山活動に関係する地殻変動を検出するための基準として、災害の軽減や地球科学の推進にも重要な役割を果たしています。
国土地理院では、こうしたニーズに応えるため、基準点の新設、既設の基準点の再測量などを行い、全国の基準点網を整備、管理しています。このような国家基準点の測量は、国土地理院が実施する基本測量のひとつです。

北海道地方測量部では、地籍調査に必要な基準点の設置を行っているほか、基準点の現況把握のための基準点現況調査、復旧測量及び電子基準点の現地調査を実施し、道内の国家基準点の維持管理を行っています。

基準点設置点数一覧表(都道府県別)

写真:三角点

三角点

写真:基準点

基準点

市町村長は、永久標識等について滅失、破損、その他異常があることを発見したときは、すみやかに国土地理院長に通知しなければなりません。(測量法第21条)
基準点の効果的な維持管理を行うため、測量計画機関が公共測量実施の際に国家基準点を使用した場合は「基準点現況調査報告書」を作成し、測量成果の提出時に国土地理院(北海道地方測量部)に提出してください。
三角点・水準点・電子基準点等は、国土を守るためになくてはならない大切な基準点です。基準点は全国に12万点以上あり、このうち、特に約5万点は明治から大正時代に設置されたもので文化遺産ともいえるものです。
これらを破損や消失から守るため、是非皆さまのご協力をお願いします。もし、破損している基準点を発見したときは、北海道地方測量部までお知らせください。

測量標(国家基準点)の移転請求

三角点や水準点等の測量標(国家基準点)に、き損やその他効果を害するおそれのあるときは、その理由を明記した書面をもって都道府県知事を経由して国土地理院長に当該測量標の移転請求ができます。(測量法第24条)
なお、個人からの移転請求となる場合は、まず地方測量部の基準点維持担当者にお問い合わせください。

※国土地理院以外の国、地方公共団体が設置した公共基準点については、それぞれの機関が管理しています。

測量標の移転請求を行う場合の事務手続きについて

測量標(国家基準点)移転の請求(法第24条)

提出先
申請書は、2部作成し、北海道知事(建設部総務課用地管理グループ)を経由して北海道地方測量部へ提出してください。なお、国および北海道の機関(各振興局等)は、直接、北海道地方測量部へ提出してください。
詳細については、地方測量部の基準点維持担当者へお問い合わせください。

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