改測・移転等

改測とは

既に設置済みの基準点を再測量して新たな測量成果を得る測量を言います。改測は、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に行われます。また、繰り返し改測を行うことにより、地殻変動が分かります。

基準点の移転について

工事等のため基準点に支障を及ぼすことが避けられない場合は、 測量法第24条の規定に則り国土地理院長にその基準点の移転の請求をすることができます。
移転の請求の書類は、2部作成し各県の担当部署へ提出してください。

ただし、国や県(出先を含む)の機関は、直接当部へ1部提出してください。
各県の担当部署
担当部署 住  所
岐阜県 県土整備部
 用地課 収用・調整係
500-8570 岐阜市藪田南二丁目1番1号
静岡県 交通基盤部 建設経済局
 公共用地課
420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
愛知県 建設局 土木部用地課
 財産・調整グループ
460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
三重県 県土整備部
 公共用地課 審査調整班
514-8570 津市広明町13番地