改測・移転等
中部地方測量部
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改測とは既に設置済みの基準点を再測量して新たな測量成果を得る測量を言います。改測は、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に行われます。また、繰り返し改測を行うことにより、地殻変動が分かります。
基準点の移転について工事等のため基準点に支障を及ぼすことが避けられない場合は、 測量法第24条の規定に則り国土地理院長にその基準点の移転の請求をすることができます。
移転の請求の書類は、2部作成し各県の担当部署へ提出してください。 ただし、国や県(出先を含む)の機関は、直接当部へ1部提出してください。
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