地理院ホーム > 公共測量 > 公共測量の一般的事項に関するQ&A
令和6年6月14日 更新
測量計画機関等から寄せられた、公共測量に関する主な質問及び回答集。
A1
測量法でいう測量とは、「土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。」と定められており、実施主体または費用負担、規模及び精度並びに実施の基準から下表のように区分されています。
測量法における測量の種類
精度 経費・実施の主体 |
すべての測量の 基礎となる測量 |
基本・公共測量の 成果に基づく測量 |
局地的・一定精度以下の測量 | |
全部又は一部を 公費で行う |
国土地理院が行う | 基本測量 (法第4条) |
国土地理院が行う公共測量 (法第38条) |
- |
国又は公共団体が行う | - | 公共測量 (法第5条第1号) |
その他の測量 | |
公費以外で行う測量や公費の助成を受けて行う事業のための測量 | - | 国土交通大臣が指定する公共測量 (法第5条第2号) 基本・公共測量以外の測量 |
その他の測量 |
A2
公共測量とは、基本測量以外の測量で、
A3
公共測量を行うには、まず当該測量について、どのような精度で、どのような方法で行うのか等を詳細に規定した作業規程を定めて、国土交通大臣の承認を得なければなりません。
変更しようとする場合も同様です。
測量目的に応じた標準的な作業規程として、国土交通大臣が「作業規程の準則」(平成20年国土交通省告示第413号)を定めていますので、準用することができます。
作業規程の承認申請手続は、国土地理院の地方測量部・支所で行っています。
A4
「公共測量を実施するために必要な手続の解説」において、各種手続の方法を記載し申請書様式を公開しています。
申請書の様式は「申請書・通知書等に関する記載例・様式の一覧」において入手できます。
A5
公共測量に関する各種申請・届出は原則として地域毎に管轄の定められている国土地理院各地方測量部・支所に提出していただくことになります。
主な手続に関する提出先は以下のとおりです。
各地方測量部・支所の管轄地域、所在地、連絡先等はこちら。
関係測量法 | 申請内容 | 提出先 |
---|---|---|
第26条・30条 | 基本測量の測量標・測量成果の使用承認申請 | 当該測量標の所在地(地図等の測量成果の場合は表示地域)を管轄する地方測量部・支所 |
第33条 | 作業規程の承認・変更・廃止申請 | 申請者(測量計画機関)の所在地を管轄する地方測量部・支所 ※1 |
第36条 | 公共測量実施計画書の提出、計画変更・計画中止の届出 | 当該測量計画における測量作業実施地域を管轄する地方測量部・支所 ※2 |
第40条 | 公共測量成果の写しの提出 | 実施計画書の提出先と同一 |
第46条第1項 | 基本測量及び公共測量以外の測量の届出 | 当該測量計画における測量作業実施地域を管轄する地方測量部・支所 ※2 |
※1 申請者が、全国組織の機関の場合は、申請者の所在地にかかわらず国土地理院企画部測量指導課でも受付いたします。
※2 作業地域が複数の地方測量部・支所の管内にまたがる場合は、国土地理院企画部測量指導課にご提出ください。
A6
公共測量作業規程の承認申請書、公共測量実施計画書及び公共測量成果は、郵送又はメール添付にて、測量計画機関から国土地理院の地方測量部・支所へご提出ください。
なお、メールでの提出を希望される場合は、提出先の地方測量部・支所へご相談ください。
また、内容の確認等の連絡をすることがありますので、郵送の場合は封筒に、メールの場合は署名欄に、連絡先と担当者名を必ず記載してください。
A7
第3セクターとは、一般に国や県、市町村等の公共団体と民間企業が資金を共同出資している事業体のことをいいます。
測量法第5条第1号でいう「その費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量」とは、直接に測量に要する費用を国又は公共団体が支出することです。
したがって、事業に伴う測量の費用を第3セクターが支出するものであれば公共測量に該当しません。
ただし、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する場合は、基本測量及び公共測量以外の測量の届出(測量法第46条第1項)を行うとともに、測量標の使用、測量成果の使用に関する測量法第26、30、39、44条の手続を行ってください。
A8
測量法に定められた各種手続を行うことにより、次のメリットがあります。
A9
基準点測量、地形測量及び写真測量、応用測量等一般的な公共測量に適用可能な規範としては、測量法第34条に基づく「作業規程の準則」が定められています。
これ以外には、下記のものが定められています。
なお、上記作業規程は、公共測量の目的別の代表的なものです。
作業規程の準則に関する事項Q5もご参照ください。
A10
複数の市町村が共同して事業を行う場合は、そのいずれかの市町村が作業規程の承認を得ていて、その規程が当該測量について適切なものであれば、新たな関係市町村共同の作業規程の申請は必要ありません。
A11
測量に関する計画は、測量士でなければ作製できません。(測量法第48条)
測量計画機関に測量士がいない場合は、外部の測量士に委託することが可能です。
ただし、計画業務を委託したことを明示するため、実施計画書の「測量に関する計画者氏名及び測量士登録番号」の欄に、以下のように記載してください。
「測量計画委託契約による」
○○○○ 測量士 第○○○○号(○○株式会社○○課)
A12
測量計画機関の名称が変わった場合は、変更の申請が必要です。(測量法第33条、同施行規則第4条の3)
その際、名称が変わったことがわかる文書の写しも添付してください。(土地区画整理組合設立準備委員会が組合として認可された公文書など)
なお、市町村合併による名称変更の場合は、旧市町村で承認された全ての作業規程の廃止届を提出し、新しい市町村名で作業規程の承認申請の手続を行ってください。
A13
測量に要する費用の全部若しくは一部が国又は公共団体から補助されていれば、公共測量に該当(測量法施行令第1条に規定する測量を除く。)します。
また、個人・民間会社が施工者であっても作業規程(測量法第33条)を定め、国土交通大臣の承認を得なければなりません。
個人が国又は公共団体から補助金を受けずに行った作業(例えば、会社の屋上に1級基準点精度で自社の基準点を設けた)については、公共測量に該当しません。
しかし、その測量が、測量法第6条に該当する測量であれば、同法第46条第1項の基本測量及び公共測量以外の測量の届出を行ってください。
また、その際、測量標の使用、測量成果の使用に関する同法26,30,39,44条の手続きを行ってください。
A14
公共測量に該当する可能性があります。
通常は、測量に要する費用が全く公共機関から出資されていないため、公共測量には該当しません。
しかし、その測量が、測量法第6条に該当する測量であれば、同法第46条第1項の規定による基本測量及び公共測量以外の測量の届出を行ってください。
この届出において、行政庁の許認可等を受けて実施する事業に該当する場合、同法第5条第2号イによる公共測量の指定を行うことがあります。
同法第46条第1項の届出の際には、測量標の使用(同法第26条[第39条の準用の場合を含む])、測量成果の使用(同法第30,44条)に関する手続をあわせて行ってください。
また、公共測量の指定を受けた場合には、作業規程の承認申請(同法第33条)、実施計画書(同法第36条)に関する手続を行ってください。
A15
計画時に、公共測量の基準点成果の有無、設置状況及び測量の精度を確認してください。
次に、使用したい基準点については、測量法第26条に準じた測量標の使用(同法第39条)、同法第44条に基づく測量成果の使用承認を、当該公共基準点を有する測量計画機関(隣接市町村)から得てください。
計画にあたっては、作業規程の準則第22条(既知点の種類等)の規定を満たす必要があります。
A16
基準点の異常を発見したときは、基準点の設置してある住所、基準点の種類、等級、名称(番号)、異常の程度等できる限りの情報を最寄りの国土地理院の各地方測量部・支所へご連絡ください。
(地方測量部・支所の住所等はこちらをご参照ください。)
公共基準点の場合は、あわせて当該基準点を管理している機関へも連絡してください。
また、基準点を使用して公共測量を実施された測量計画機関においては、基準点現況調査報告書の提出をお願いいたします。
A17
公共基準点の移転は公共測量に該当しますので、実施計画書(測量法第36条)の手続が必要です。
作業規程の準則では、第2編第5章「復旧測量」を適用することになります。
また、工事の発注機関と基準点の管理機関が異なる場合は、移転についての協議を行い、管理する機関が計画機関となり公共測量の手続を経た上で移転作業を進めてください。
なお、「街区基準点」の移転等については、「7.(4) 街区基準点等の廃止について」もご覧ください。
A18
基盤地図情報とは、平成19年8月に施行された「地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号。)」第2条第3項の規定に基づく「地理空間情報の位置を定めるための基準」となる地図情報で、地理情報システム(GIS)の共通白地図データとしても使えるものです。
基盤地図情報の項目は国土交通省令(平成19年省令第78号)で定められ、
[1]測量の基準点
[2]海岸線
[3]公共施設の境界線(道路区域界)
[4]公共施設の境界線(河川区域界)
[5]行政区画の境界線及び代表点
[6]道路縁
[7]河川堤防の表法肩の法線
[8]軌道の中心線
[9]標高点
[10]水涯線
[11]建築物の外周線
[12]市町村の町若しくは字の境界線及び代表点
[13]街区の境界線及び代表点
の13項目となっています。
公共測量においては、基準点測量で得られる測量成果は全て基盤地図情報に該当します。
また、地形測量及び応用測量で得られる測量成果は基盤地図情報項目(上記[2]~[13])を含む場合に限り基盤地図情報に該当します。
A19
公共測量は、測量法第32条にあるとおり、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならないとされています。
しかし、使用する測量成果は謄抄本交付されたものではなく、基準点成果等閲覧サービスから印刷した基本基準点成果表を使用していただいても構いません。
ただし、公共測量で使用する際は、謄抄本交付された成果表を求められる場合もありますので、当該測量計画機関に御確認の上、御利用ください。
なお、国土地理院が管理する基本基準点を使用する場合は、測量法第26条の使用申請が、測量成果を使用する場合は、測量法第30条の使用申請が必要です。
また、公共基準点を使用する場合においても当該基準点を維持管理している測量計画機関に使用の申請を行ってください。
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