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測量成果の複製・使用

東北地方太平洋沖地震に関わる測量成果の複製・使用承認について

~国、地方公共団体及び行政関係機関の皆様へ~
国土地理院では、当面の間、東北地方太平洋沖地震災害に関連する測量成果については、出典を明示することで申請を省略して複製・使用することを許可いたします。
具体的には「国土地理院提供」などと明記してください。
なお、災害に関連しないものについては、従来通り申請が必要です。また、独立行政法人等で行政関係機関に該当するか不明な場合は、下記「問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

「測量成果の複製・使用」とは

 国土地理院の測量成果(紙地図、数値地図、空中写真、基盤地図情報等)を利用して、新たな成果品を作成することが、「測量成果の複製・使用」に該当します。

 詳しくは「申請フロー」をご覧頂き、申請手続きが必要かどうかを判断していただき、必要に応じて適切な手続を行ってください。

 なお、疑問点等があれば、下記「問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

申請から承認までの流れ

1.申請書の入手 申請フロー」をご覧頂き、承認申請が必要と判断した場合には、申請書をダウンロードしてください。
2.申請書の記載 目的が同様な申請書(記載例)を利用し、加除修正してください。

複製承認申請書(第29条))(使用承認申請書(第30条))(インターネット申請
 

3.申請書の提出 切手を貼った返信用封筒を同封し、申請書を送付してください。
4.申請書の審査 国土地理院において審査いたします。なお、審査にかかる期間は申請書が到着してから7日から14日程度です。
(申請書に記載漏れ、内容の不備がある場合には、国土地理院担当者から電話・メール等で問い合わせていただきます。)
また、インターネット申請は、メールで承認書を送付するため郵送の期間が短縮されること、返信用封筒が不要であることから、紙申請より早く承認書が届きますので積極的にご活用ください。
5.承認書の送付 国土地理院から「承認書」を送付します。
6.承認書の受領 成果品には必ず承認書に記載されている承認番号等を記載してください。
(成果品の完成)
7.成果品の提出 成果品を1部提出してください。
8.そ  の  他 関係法令等
測量法第29条・30条
測量法第29条の規定に基づく承認取扱要領【PDF】
・汎用地図DBを作成する場合
     通知【PDF】、DBフロー【PDF】、報告書見本【PDF】
承認申請Q&A
出所の明示例(刊行物等に少量の地図を挿入する場合)
承認が認められないもの
・承認を取消す場合
   取消申請書(これ以外の書式であっても受理できます)

問い合わせ窓口

地理空間情報部 情報企画課 審査係  〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番  TEL:029-864-4150(直)  FAX:029-864-1805  E-mail:fukusei@gsi.go.jp

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