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承認申請 Q&A

利用の目的について(申請不要で利用が可能)

1.「私的に利用する」とは?

家庭内など限られた範囲内で利用することを目的として、本人が利用する場合
同好会やサークル等のように10人程度が一つの趣味なり活動なりを目的として集まっている限定されたごく少数のグループ内で利用する場合

2.「学校その他教育機関で利用する」とは?

授業等を担当する教員等や授業を受ける学習者自身が、授業の過程における使用に供することを目的として利用する場合
・営利を目的としない教育機関であること(予備校や私塾は含まれない。)
・必要な限度内の部数であること

3.「一時的な資料として利用する」とは?

打ち合わせ等で一時的に利用し、利用後は保管することなく処分する場合

4.「イラスト的に利用する」とは?

ハンカチやTシャツ等への印刷など、精度のない場合

利用の目的について(「出所の明示」をして利用が可能(申請不要))

5.「学術論文に利用する」とは?

学会での発表、学術論文(営利目的で刊行するものは除く)において、利用する場合

6.「試験問題として利用する」とは?

「入学試験」・「検定試験」などの問題として利用する場合で、あらかじめ承認を受けることが困難であるような試験で利用する場合

7.「テレビ番組等での短時間の利用」とは?

番組等の内容補足のため、地図等を短時間画面に表示して利用する場合

8.「刊行物等に少量の地図を挿入」とは?

刊行物等の内容を補足するため、下記基準程度の少量の地図等を補助的に挿入する場合
◇書籍、冊子、報告書、リーフレット等
・書籍等の1ページの大きさに対し1/4以下の大きさで地図等の一部を掲載する場合
・書籍等の1ページの大きさに対し1/2以下の大きさで地図等の一部を掲載する場合 → 書籍等の総ページ数の30%以内
・書籍等の1ページの大きさに対し1/2を超え、1ページに収まる大きさで地図等の一部を掲載する場合 → 書籍等の総ページ数の10%以内
・書籍等の内容に合致する地図等の一部を書籍等の表紙に利用する場合
◇Webサイト等
・300×400ピクセル以下の大きさで地図等の一部(ラスタ形式)を掲載する場合
・300×400ピクセルを超え、画面に収まる大きさで地図等の一部(ラスタ形式)を掲載する場合 → Webサイト全体の中で5枚まで
※ スクロール機能により画面以上の地図が見られるような場合は1枚でも申請を要します。

複製の目的について(申請不要で利用が可能)

9.「社内、サークル、同好会等における複製」とは?

社内、サークル、同好会等において利用するための複製で、そのまま複製する場合は30部までとし、超えた場合は、その数に応じた地図を入手していただく必要はございますが、申請は必要ございません。(社内のみで利用するイントラネットの場合は、利用できるコンピュータ端末機器の台数は30台までとし、超えた場合は、その数に応じた測量成果を入手していただく必要はございますが、申請は必要ございません。)
また、測量成果に独自情報を追加して複製した場合は、数の制限はございません。
なお、必要な数に応じた測量成果を入手していない場合は、測量法第29条違反として罰せられる場合がございます。

10.「特定の者に対して提出する申請書、報告書等に複製物を掲載」とは?

自治体等へ提出する申請書の添付地図や、特定の者からの依頼により作成する報告書等に複製物を掲載する場合
ただし、自治体又は依頼主である特定の者が、その複製物を刊行する場合やインターネット等により公表する場合は、自治体又は特定の者からの複製承認申請が必要となります。

複製の目的について(「出所の明示」をして利用が可能(申請不要))

11.「博物館等におけるパネル展示」とは?

博物館等において測量成果を複製したものをパネル等にして展示する場合

複製の目的について(複製承認申請が必要)

12.「測量の用に供する場合」とは?

測量を実施する者に対して、測量成果を提供するために複製を行う場合
なお、複製した者が測量に用いる場合は、測量行為の工程に含まれるため、測量成果の使用に該当し、測量法第30条の使用承認申請が必要となります。

13.「刊行する場合」とは?

有償か無償かは問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット、CD-ROMその他のもので不特定多数の者に対し発行する場合
<具体例>
管内図を当該事務所の業務用として内部利用のために作成する場合には、不特定多数の者に対し発行する場合に該当しませんが、作成した管内図等をロビー等に置いて誰でも自由に持ち帰ることができるような場合には、不特定多数の者に対し発行する場合に該当します。

14.「インターネット等により情報を提供する場合」とは?

電気通信回線等を通じてインターネットや電子メール等の方法により、複製した測量成果及びそれを含む情報を公表し、不特定多数の者に対して測量成果が入手又は閲覧可能な状態に置く場合
<具体例>
・インターネットを利用できる環境にある人なら誰でも見ることができるブログや誰でも会員になることができるコミュニティサイトに、地図等を掲載して公開することや、メールマガジンにより大量に送付する行為は、不特定多数の者への公開に該当します。
・友人やクラスメート等、互いに特定できる者以外は参加できないサイトにおける公開は、不特定多数の者への公開には該当しません。

有償により承認

15.「微少な変更に止まる複製」とは?

刊行している最新の基本測量成果(過去3年以内に刊行されたものを含む)に対し、データの削除又は独自のデータの付加をせず、下記に該当するもの。ただし、地理空間情報活用推進基本法に定める基盤地図情報は、この限りでない。
◇数値地図の図郭を接合しただけのものをシステムに組み入れ、ハンディナビ・携帯電話等で図葉の一部分を表示するような(別レイヤーでの上乗せ情報もない)場合  ただし、次の条件を付するものとする。
  ・利用者が測量成果のみを取り出せないようにすること(取り出せる場合は、承認不可)
  ・印刷機能がある場合は、A4までとすること
◇地図や空中写真を接合し必要な部分(刊行されている大きさ以上で)を切り出しただけのもの
◇紙地図を150%から125%の割合に拡大、又は85%から75%の割合に縮小しただけのもの
◇空中写真を以下の割合で拡大又は縮小しただけのもの
  ・密着焼印画(23cm×23cm)を85%から75%の割合に縮小
  ・四倍引伸印画(92cm×92cm)を150%から125%の割合に拡大
  ・部分引伸印画(10倍:92cm×92cm)を150%から125%に拡大

16.「営利目的で販売するもの」とは?

・経済的利潤を追求しているもの
・無償又は実費で頒布するとしても、その対価として有形、無形の経済的価値のあるものを取得するもの
<具体例>
 ・無償で頒布し、関連商品を有償で販売し利益を取得する場合
 ・インターネットで無償で公開し、バナー広告等により利益を取得する場合
 ・不動産広告として無償で頒布し、不動産の販売により利益を取得する場合

※ 営利目的で販売するものであっても、測量成果に対し、データの削除又は独自データの付加がされているもの、また、営利・非営利に関わらず基盤地図情報はそのままの複製であっても無償で承認されます。

申請手続きについて

17.測量法第29条、第30条の承認手続きが必要となる地図は何ですか?

 測量法(昭24.6.3法律第188号)には成果の保護期間の定めがなく、また、法附則第5項において陸地測量標条例に基づく基本測量成果については測量法に基づく測量成果とみなすものとして規定していることから、陸地測量標条例(明23.3.26施行)制定以   降の基本測量成果が法第29条、第30条の承認対象となります。
 なお、陸地測量標条例制定以前の地図等を復刻刊行した地図等については、測量法の対象範囲外であることから測量法上の承認対象ではありません。

18.承認申請手続を行うに際して、手数料等の費用は発生しますか?

手数料等の費用は発生いたしません。
ただし、承認後に承認書を発送いたしますので、申請書をお送りいただく際には、必ず切手を貼り、あて名を明記した返信用封筒を同封してください。
なお、有償により承認されるものについては、別途、利用料が必要となります。

19.承認手続にはどのくらいの期間が掛かりますか?

郵送にかかる期間を除いて7日から14日程度の期間をいただいております。ただし、書類に不備がある場合は確認、修正作業にそれ以上の期間を要する場合もありますので、申請を行う場合は期間に余裕を持ってお願いいたします。
なお、インターネット申請については、承認書をメールで発送しますので、郵送の期間は短縮されるとともに、返信用封筒を用意していただく必要はない等のメリットがあります。
また、有償により承認されるものについては、必ず申請される前に、審査係へお問い合わせください。

20.標高データを基にして段彩図を作成する場合、どのように申請をすればよいのですか?

数値地図25000(地図画像)と数値地図50mメッシュ(標高)から作成した段彩を重ね合わせて立体的な地図を作成するような場合は、測量法第30条に基づく「測量成果の使用承認手続」が必要になります。記載例(PDF)を参考に、申請書を作成して送付してください。

21.申請者の「印」は代表者の公印でなければいけないですか?

申請書に印を押すのは、その申請が申請者自らの意思によるものであることを証し、申請者の責任を明らかにするためのものです。従いまして、申請者を代表する者が自己の私印を使用した場合には、その押印が申請者(機関)を代表する意思で押印されたものか、個人の立場で押印したものか、疑義を生ずる恐れがあるため、この様な疑義を生じないためにも、法人格をあらわす代表者印を押印していただいております。
なお、代表者印に会社名が表示されていない場合は、会社の印(角印)も併せて押印してください。
ただし、代表者印を押すことができないような特段の事由が認められる場合(例えば、個人の申請・○○実行委員会・○○事務局等、代表者印が存在しない場合等)には、その事情を考慮し当該申請に係る責任を持つこととなる者の私印による申請を認めております。
なお、○○委員会・○○事務局等の場合には、私印のほか○○委員会の認印(角印)も併せて押印してください。

22.同一内容の複製品を印刷物として配布、Webサイトで公開する場合、別々の申請書を出す必要がありますか?

 同一内容であれば、一つの申請書の中に記載して申請することができます。

23.会社内部でのみ国土地理院の測量成果を複製して利用する場合、申請は必要ですか?

会社内部のみでの利用であれば、申請は不要です(そのままの複製の場合は30部、パソコンであれば30台までとし、超えた場合はその数に応じた測量成果を入手)。ただし、イントラネット等で利用する場合でも顧客に画面を見せるような場合や印刷物を配布する様な場合には、内部利用には該当しないため、承認申請が必要です。
また、第30条の測量成果の使用に該当する場合は、内部利用(仮に成果品が1部)であっても使用承認申請は必要です。
なお、必要な数に応じた測量成果を入手していない場合は、測量法第29条違反として罰せられる場合がございます。

24.承認番号は必ず明示しないといけないのですか?

承認書に記載される承認番号及び出所の明示の文言については、必ず明示しなければなりません。
・システムやWebサイトの場合には、原則、地図等が表示画面に表示されている間は、常に表示画面に見えるように掲載し、出力図にも印刷されるように加工してください。
・成果品がCD-ROM等の場合には、パッケージにも承認番号及び出所の明示をしてください。

25.挿入図と附図では、承認手続上に違いがありますか?

挿入図とは、文献の中に当該刊行物の内容を補足・説明するために用いる刊行物と物理的に一体不可分の地図をいい、「承認申請Q&A(Q8)」の基準を満たしていれば、出所の明示のみで利用することができます。
一方、附図とは刊行物に添付される一枚刷りの地図をいい、刊行物から取り外して利用することが可能なものをいいます。
附図については、第29条又は第30条の承認を得る必要があります。

26.国土地理院の測量成果を複製せずに直接加工したものを成果品とする場合、承認申請が必要になりますか?

複製を行わない場合には国土地理院の承認を必要としません。

27.測量法第29条の「複製承認申請書」の「申請者」は、誰になりますか?

測量成果を複製して複製品の作成を計画する者(複製機関)が、申請者になります。

28.測量法第30条の「使用承認申請書」の「申請者」は、誰になりますか?

原則として、測量を計画している者(測量計画機関)が申請者となりますが、測量法第30条で「測量を実施しようとする者」と規定されていることから、「測量作業機関」が申請者となることも可能です。

29.測量法第30条において、発注者→企画業者→印刷業者で複製品が作成される場合、測量作業機関はどちらになるのですか?

測量計画機関は発注者となり、作業機関が企画業者と印刷業者の2つ存在するケースがありますが、この場合は、当該承認における作業に関して問題が発生したときに、責任を持って対応できる業者が測量作業機関となる必要があります。

30.国の機関及び公共団体等が、国土地理院の承認を得て作成した成果を情報公開法(条例)に基づいて写しの交付を行うことは複製にあたりますか?
 また、同法(条例)により交付を受けた者が、当該写しを私的使用の範囲をこえて利用する場合に国土地理院の承認が必要になるのですか?

情報公開法及び条例に基づいて写しの交付を行うことは、「必要と認められる限度」において承認を受けることなく行えるものとします。
また同法及び条例により交付を受けた写しを利用する場合は、測量法第29条又は第30条の承認を得る必要があります。

31.シリーズものの地図を順次刊行していく場合、どのように申請すればよいですか?

企画・立案等が同一であり、かつ、図式・表現等を含めた作業方法も同一のシリーズものであれば、一括して承認申請をしてください。
なお、発行する時期が異なる場合には、承認申請書の「複製の期間(又は使用期間)」に「承認後1年間」と記載し、1年間の複製(使用)について、包括的に承認を受けることが可能です。

成果品の二次利用について

32.測量法第29条又は第30条の承認を得た成果品を、二次利用する場合にも申請は必要ですか?

 承認を得た成果品を、承認の日から3年以内に、申請者自身が書籍やWebサイト等へ二次利用する場合については、承認時の利用目的に添う利用の場合、かつ、内容の同一性が失われていない場合に限って、出所を明示することで、新たに承認申請を要さずに二次利用が認められます。
 ただし、有償による承認を得て複製した複製品については、二次利用に際して新たな承認申請が必要になります。
 また、国・地方公共団体が一般に周知することを目的として公表している複製品(行政の広報資料等)を、別の国・地方公共団体が同様な目的で一般に周知するため、複製品に何ら手を加えず(複製範囲の切り出しは可能とします)に転載する場合に限り、承認を得て作成した機関の許諾を得て、かつ承認から3年以内の年度に転載する場合に限り、出所の明示により転載が認められます。
 なお、上記に該当するもの以外の成果品の二次利用については、利用する目的、又は測量法第29条により承認申請を省略することができる場合を除き、すべて承認申請が必要になります。
 
《有償で承認されている成果品》
「この地図は、国土地理院長の承認『有償』を得て、同院発行の・・・・を複製したものである。(承認番号 平○○地業複、第○○号)」

33.国土地理院の承認を得て複製した複製品を増刷する場合にも、新たに申請しなければなりませんか?

 複製承認を得た複製品の場合には、複製品に修正等を加えずに増刷する場合に限り、承認番号を明示することにより承認の日から3年を限度として増刷が認められます。ただし、有償により承認された複製品については、新たに申請が必要になります。
 使用承認を得た成果品の場合は、承認を得たときと同じ作業方法であれば、3年を限度として増刷できます。ただし、3年を越えて増刷する場合には新たな承認申請が必要となります。

「電子国土ポータル」「国土変遷アーカイブ」「2万5千分1地図情報閲覧サービス」「技術資料」等測量成果以外の地図利用について

34.「電子国土ポータル」「2万5千分1地図情報閲覧サービス」等で公開している地図画像等を利用して、複製又は地図の調製行為を行うことは可能ですか?

「電子国土ポータル」「2万5千分1地図情報閲覧サービス」等は、国土地理院背景地図等データ利用規約で認められた範囲内でご利用いただけます。
複製・使用の申請が必要な利用をされる場合は、刊行又はインターネット提供されている地形図、数値地図、数値地図(オンライン)、空中写真及び基盤地図情報を御利用ください。
 

35.「国土変遷アーカイブ」で公開している空中写真を複製又は地図の調製行為を行うことは可能ですか?

国土変遷アーカイブで公開している空中写真は、インターネット上の「閲覧」を目的とした地図ですので、複製又は地図の調整を行うことは認めていません。
複製・使用の申請が必要な利用をされる場合は、刊行又はインターネット提供されている空中写真を御利用ください。
 

36.「国土数値情報資料」を複製/使用するためには申請は必要ですか?

「国土数値情報資料」を複製/使用する場合は、測量法第29条・第30条に基づく申請は不要となります。これらを複製/使用される際には、「この○○は、国土地理院作成の国土数値情報資料(ファイル名及び作成年度・地域等の情報を付記)を複製/使用したものである」旨の明記をして御利用ください。
 

37.国土地理院のホームページに掲載されている画像や技術資料を複製/使用することはできますか?また、国土地理院ホームページにリンクを貼ることは可能ですか?

国土地理院の技術資料を複製/使用される場合は、「技術資料の複製/使用承認申請書」を提出していただきます。手続についての詳細は、企画部企画調整課(TEL 029-864-4584 (直))までお問い合わせください。リンクに関しては原則自由ですが、各情報においてリンクの制限等の注記がある場合には、その指示に従ってください。

汎用地図データベースについて

38.第30条の使用承認の対象となる汎用地図データベースとはどういうものですか?

 色々な地図製品を作成する際の基となるデータベースのことを「汎用地図データベース」として取扱い、測量成果に対し調製行為を行い構築されたものが、第30条の使用承認の対象となります。なお、調製行為を伴わない(単なる複製)行為により構築されたデータベースは、「汎用データベース」としては取り扱いません。
 なお、汎用地図データベースとして使用承認を得ることにより、作成された汎用地図データベースから、一部のデータを切り出して二次的な製品を作製する場合、個別の承認申請が不要となります。ただし、四半期毎にデータベース利用報告として、個別製品のリストと成果品を提出していただきます。詳しくは、通知文、、報告書見本をご覧ください。

測量成果ワンストップサービスについて

39.測量成果ワンストップサービスとはどういうものですか?

 インターネットで測量成果の複製・使用承認申請を行うことができます。また、基本測量の測量成果だけではなく、ワンストップサービスに参加している国又は地方自治体の所有する公共測量成果の複製・使用承認申請も行うことができます。

その他

40.国土地理院で発行している地図等をそのままの形で複製し、配布又は閲覧させることは可能ですか?

 刊行している国土地理院の地図(過去3年以内に刊行されたものを含む)を全くそのままの形で複製し、配布又は閲覧させることは、「デッドコピー」となりますので営利・非営利を問わずお認めできません。(基盤地図情報は除く)

41.国土地理院刊行の地図に使われている、記号の複製に際しても承認は必要ですか?

 国土地理院刊行の地図に使われている地図記号については、承認を必要とせず自由に利用することができます。

42.図書館における国土地理院の測量成果の複製について教えてください。

 著作権法第31条において、複製の目的が営利性を有せず学術調査・研究の場合に限り、図書館において、1人につき1部、地図一図葉の複製が可能です。

43.国土地理院が実施した公共測量の測量成果を複製・使用する場合は申請が必要ですか?

 測量法第43条、第44条に基づく申請が必要になります。申請方法、審査基準、承認までの期間につきましては第29条、第30条に基づく申請と同様ですが、申請する場合は事前に審査係までお問い合わせください。

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