地理院ホーム  > 複製・使用トップへ  > 申請フロー  

申請フロー

2.どのような加工をしますか?

 法第29条の「複製」に該当→「3.複製」へ
・紙地図をコピー、スキャン等の測量(地図調製)ではない行為で複製したものを基図として、情報の削除若しくは独自情報の付加
・数値地図(ラスターデータ(地図画像))をGISの背景図等に利用
・数値地図(ベクトルデータ等(地図画像以外))のデータ等をそのまま組み入れGIS等を構築
・複製承認済みの成果品を複製する場合(地図の調製を行う場合は使用に該当します。)

 法第30条の「使用」に該当測量成果の使用承認申請書」の提出
・紙地図を調製(スクライブやトレース)し直して、別種の地図を作成
・測量等によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成
・数値地図(ベクトルデータ等(地図画像以外))を調製して別種の紙地図を作成
・数値地図(ベクトルデータ等(地図画像以外))のデータを直接加工してGISの背景図等に利用 (数値地図のデータをそのまま組み入れ、別レイヤーで情報を付加する場合は、「複製」に該当)
・立体的な地図を作成
・空中写真のオルソ化
・使用承認済み成果品の複製、又は複製承認済み成果品を調製して別種の地図を作成
複製の目的は?  
社内、サークル、同好会等においてのみ利用
特定の者に対して提出する申請書、報告書等に複製物を掲載
はい
 → 申請不要(ご自由にご利用ください。)
博物館等におけるパネル展示 はい
 → 申請不要(「出所の明示」をしてご利用ください。)
測量の用に供する場合
刊行する場合
インターネット等により情報を提供する場合
いいえ
 → 再度、「1.目的」から確認してください。
 ↓はい  
有償か無償かの確認  
刊行している最新の基本測量成果(過去3年以内に刊行されたものを含む)に対し「微少な変更に止まる複製」かつ「営利目的で販売するもの」(基盤地図情報等は除く) はい
 → 別途、審査係へお問い合わせください。
 ↓いいえ  

 「測量成果の複製承認申請書」の提出


 承認が認められないもの
刊行している最新の基本測量成果(過去3年以内に刊行されたものを含む)に対し、何ら手を加えずに全く同じもの(独自データの付加、データの一部切り出し等がされていないもの)を複製しようとする場合など、国土交通大臣が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害するおそれがあると認められるもの等(基盤地図情報は除く)


ページトップへ


サイトマップ