試験及び登録に関するQ&A

みなさんからよくあるご質問とその回答です。お問い合わせの前に一度ご覧ください。 質問をクリックすると回答が表示されます。

1.測量士・測量士補試験について

Q1-1:受験資格はありますか?A1ー1:学歴、年齢、性別、実務経験及び国籍に関係なく受験できます。
Q1-2:測量士補を取得していなくても、測量士試験を受けることは可能ですか?A1-2:可能です。
Q1-3:現在、他の資格を有していて、測量士補も取得しようと思い受験を検討しています。他の資格で受験の際に有利となるような資格はありますか?A1-3:試験で有利となる資格はありません。
Q1-4:試験はいつ実施されますか?また、決定されるのはいつですか?  A1-4:例年、5月の日曜日に実施しております。実施日等については、毎年12月初旬に、国土地理院HP・官報へ掲載してご案内します。
Q1-5:受験願書はどこで入手できますか? A1-5:毎年1月上旬から約3週間、以下の場所にて直接交付します。また、郵送により請求する事もできます([2][3]は直接交付のみ)。
[1]国土地理院、各地方測量部、沖縄支所 [2]各都道府県の土木関係部局の主務課 [3](公社)日本測量協会及び各地方支部
Q1-6:受験願書は、土日でも交付していただけますか?  A1-6:国土地理院本院(茨城県つくば市)では、1F受付(守衛所)及び地図と測量の科学館の受付に置いてあり、土日祝日でも交付しております。
なお、 「各地方測量部及び沖縄支所」、「各都道府県の土木関係部局の主務課」、「日本測量協会本部及び各支部」では、土日祝日等閉庁日での交付はできかねます。
Q1-7:測量士(補)試験の願書を受験希望者分をまとめて請求をしたいのですが、郵送方法や送料についてお教えください。  A1-7:お問い合わせフォームまで、必要部数、住所、電話番号をご連絡ください。必要部数が多い場合、着払い(ヤマト運輸)にて発送させていただきます。 また、団体にて提出される場合には、志願者一覧表(word:21KB)の作成もお願いいたします。
Q1-8:受験願書請求を郵送でやり取りすると何日くらいかかりますか?  A1-8:郵送に関しては郵便局の管轄なので正確な日数はお答えできません。なお、こちらに届いた書類は遅くとも翌日には返送しております。ご希望であれば、発送及び返信封筒は速達等を御利用ください。
Q1-9:受験願書はいつまでに提出すればよいですか?  A1-9:受験願書の配布場所や試験科目、過去の試験問題、試験実施の詳細、その他試験に関する情報については、こちらの受験案内のページからご確認ください。
Q1-10:身体に障害があるのですが試験を受けるのは可能ですか?  A1-10:可能です。身体に障害等のある方は、受験の際に必要な措置を講ずることがありますので、受験願書提出前にお問い合わせフォームまで必ずご連絡ください。
Q1-11:試験手数料について、収入印紙以外のものを貼付しても申し込みできますか?  A1-11:収入証紙、現金及び郵便切手等は、受付不可となります。
Q1-12:受験願書提出後、住所・氏名・試験地を変更する必要が生じました。変更手続きについて教えてください。 A1-12:各種変更の手続きにつきましては、変更届をご提出いただきます。詳細は2月上旬頃ホームページ上でご案内します。※変更届の受付期間内に手続きしてください。
Q1-13:試験手数料の領収書を発行していただくことは可能ですか?  A1-13:領収書は発行いたしておりません。収入印紙を購入された場所で領収書を受け取っていただきますようお願いいたします。
Q1-14:試験の申し込みをしましたが、受験できなくなった場合、連絡等は必要ですか? また、試験手数料は返金していただけますか?  A1-14:特段連絡等の必要はございません。また、試験手数料の返金対応はできません。ご理解頂きますようお願いいたします。
Q1-15:受験票が届かない場合、または受験票を紛失した場合はどうすればよいですか?  A1-15:当日、試験会場の受付にて、本人確認のうえ受験票の再発行手続きをいたします。
Q1-16:試験で電卓は使えますか?  A1-16:測量士試験では、国土地理院の用意した電卓を使用します。持ち込みは認めません。なお、測量士補試験では電卓は使用できません。
Q1-17:試験中の飲食は可能でしょうか?  A1-17:原則禁止ですが、蓋付きペットボトルに限り、試験中にお飲みいただくことが可能です(詳細は受験案内をご確認ください)
Q1-18:耳せんは使用できますか?  A1-18:耳せんは、試験管理員の指示等が聞き取れないことがありますので使用できません。
Q1-19:試験中にハンカチ、ティッシュは使用できますか?  A1-19:使用可能です。ただし、衣服のポケット等には入れず、試験中は中身を取り出した状態で机上に置いてください。
Q1-20:時計として、スマートウォッチを使用できますか?  A1-20:スマートウォッチ等の通信機能、撮影機能等を有するものは使用できません。また、アラーム等音の出る機能の使用は不可とします。
Q1-21:試験室には何時までに入室したらよいですか?  A1-21:試験に関する説明がありますので、試験開始時刻の30分前までに試験室にお入りください。なお、試験室には、試験開始の1時間前から入室できます。
Q1-22:試験の途中退室はできますか?  A1-22:試験開始より、1時間30分経過した後から試験終了15分前まで途中退出可能です。
Q1-23:試験問題集の持ち帰りは可能ですか?  A23:試験問題集を持ち帰ることができるのは、試験終了時間経過後に退室する方に限ります。
Q1-24:試験の合否結果を知りたいです。  A24:合格発表日に合格者の受験番号及び氏名を国土地理院、各地方測量部等で公告します。 併せて、国土地理院HPでも、合格者の受験番号を合格発表から1ヶ月間公表しております。 また、合格発表後すみやかに受験者全員に合否の結果を郵送します。
Q1-25:試験の受験者数や合格率、過去問題の公開はしていますか?  A1-25:過去に行われた試験につきましては、こちらの試験問題及び解答例のページをご確認ください。試験問題、解答例、受験者数、合格者数、合格率を5カ年分公開しています。
Q1-26:試験に合格すれば、すぐに測量士や測量士補として業務ができるのですか?  A1-26:測量士(測量士補)試験に合格しただけでは、業務を行う事はできません。国土地理院が保有する名簿に登録されることにより初めて測量士(測量士補)となります。詳細は、こちらの試験合格者向けの登録案内のページをご確認ください
Q1-27:試験に合格しましたが合格証書を紛失してしまいました。再発行や合格番号の照会はできますか?  A1-27:合格証書の再発行はできませんが、「測量士(測量士補)試験合格証明願」を提出していただく事で、合格証明書を発行しております。詳細は、こちらの各種証明書発行のページをご確認ください。また、合格番号についてはご本人様からの問い合わせであればお答えします。お問い合わせフォームまでご連絡ください。なお、ご連絡をいただく際は、次の事項を必ず記載してください。 ・氏名(ふりがなも) ・生年月日(和暦) ・受験地 ・受験年(だいたいで構いません)
Q1-28:受験願書をオンライン(電子申請)で提出することはできますか?  A1-28:受験願書はオンライン(電子申請)で提出することが可能です。オンライン(電子申請)に関する情報については、こちらのページからご確認ください。

2.測量士・測量士補の登録について

Q2-1:「測量士・測量士補の登録」とはなんですか? A2-1:測量士・測量士補になるためには、資格要件(測量法第50条、第51条)を満たす方が、国土地理院が保有する測量士名簿、測量士補名簿へ登録する必要があります。詳細はこちらの登録に関する案内のページをご参照ください。
Q2-2:登録申請に期限はありますか? A2-2:期限はありません。資格要件を満たしていればいつでも申請して登録することができます。
Q2-3:測量士・測量士補として登録された場合、有効期間はありますか? A2-3:測量士・測量士補の登録後は、更新手続き等はありません。
Q2-4:測量士の登録を検討していますが、測量士補を登録していなくても申請できますか? A2-4:資格要件を満たしていれば、測量士補として登録されていなくても測量士の登録申請を行えます。資格要件につきましては、こちらの資格要件のページをご参照ください
Q2-5:〇〇大学(短大・高専)の〇〇学科を卒業しましたが、測量士補登録の資格要件を満たしているか確認したいです。 A2-5:ご卒業された学校(大学等)の学科が下記(1)~(3)のいずれかに該当する場合、測量士・測量士補の登録が可能です。※測量士においては、加えて実務の経験が必要です。
(1)測量法施行令第14条に規定される右記学科: 土木工学科(土木科)、農業土木学科(農業土木科)、林学科(林科)、 採鉱学科(採鉱科)、天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科
(2)測量法施行令第14条に規定される学科に相当する学科: 学校からの申請により、国土地理院長が認定した学科が該当します。 ご卒業された学校へご確認ください。
(3)(1)、(2)以外の学科で、国土地理院が個別に審査したもの ※測量士・測量士補の資格要件を満たしているか、国土地理院で個別に審査いたします。 お問合せフォームまでご連絡願います。
Q2-6:測量士の登録申請を行うにあたって、従事した(する予定の)測量作業が 実務の経験として認められるか確認したいです。 A2-6:従事した測量作業が、実務の経験として認められるか事前に確認することは行っておりません。実務経歴の内容についてですが、こちらで「測量に関する実務に関する経歴証明書」を確認しないと確かでない部分もあるため、「測量に関する実務に関する経歴証明書」を作成のうえ、その他、申請に必要な書類と合わせて国土地理院までお送りください。 その後、こちらで審査し、修正すべき点があれば、書類を返送させていただく形になります。
詳細は、電話029-864-4265もしくは029-864-4151まで、お問い合わせくださいますようお願いいたします。
Q2-7:「測量に関する実務の経歴証明書」の内容を証明するための添付書類の提出は必要ですか? A2-7:測量に関する実務の経歴につきましては、「測量に関する実務の経歴証明書」によって、 証明していただくことになります。※添付書類の提出の必要はございません。 「測量に関する実務の経歴証明書」を作成の上、当該測量の作業期間における勤務先の代表者より経歴証明を受けてください。
詳細は、電話029-864-4265もしくは029-864-4151まで、お問い合わせくださいますようお願いいたします。
Q2-8:(自ら又は家族等の)測量士(補)の登録を消除したいです。 A2-8:現行の制度においては、下記の場合に当てはまる場合のみ、「消除」ということになります。
測量法第52条(登録の消除)  
一 死亡したとき。  
二 この法律に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。  
三 測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき。
Q2-9:測量士・測量士補の登録番号・登録年月日を確認したいです。  A2-9:登録番号等が不明の場合、ご本人様からのお問い合わせであればお答えします。お問い合わせフォームまでご連絡ください。なお、ご連絡をいただく際は、次の事項を必ず記載してください。 ・氏名(ふりがな) ・生年月日(和暦) ・登録した年(だいたいで構いません)
Q2-10:測量士補を試験で合格した場合、実務経験を積めば、測量士になることができますか? A2-10:測量士補試験合格の場合、実務経験では測量士には登録できません。 試験合格の場合、測量士になるには、測量士試験に合格する必要があります。
なお、測量士補で、測量法第50条第4号の登録を受けた養成施設(測量士 養成施設) で高度の専門の知識及び技能を修得すれば測量士に登録できます。
登録に関する案内のページの「測量士・測量士補資格取得の流れ」中、黄色・オレンジの流れとなります。
また、御卒業された大学(短大・高専)の学科によっては、 実務経験を積めば(補試験の合否を問わず・測量士補を登録していなくても)、 測量士になることができます。
詳細は、本Q&AのQ2-5をご確認ください。

3.各種証明書・届について

Q3-1:測量士・測量士補としての資格があることの証明書が欲しいです。 A3-1:測量士・測量士補登録証明願(様式第4号)を提出して下さい。 証明書の発行についてのご案内はこちら
Q3-2:測量士・測量士補試験に合格しているという証明書が欲しいです。 A3-2:測量士・測量士補試験合格証明願を提出して下さい。 証明書の発行についてのご案内はこちら
Q3-3:測量士・測量士補としての勤務先等が名簿に記載されていることの証明が欲しいです。 A3-3:測量士・測量士補名簿記載事項証明願を提出して下さい。証明書の発行についてのご案内はこちら
Q3-4:測量士・測量士補の登録内容(氏名・事務所名称等)に変更が生じました。 A3-4:測量士・測量士補名簿記載事項変更届(様式第6号)を提出して下さい。届出方法についてのご案内はこちら
Q3-5:測量士・測量士補として登録がされている家族が死亡しました。 A3-5:相続人からの届出が必要です。測量士・測量士補死亡届(様式第5号)を国土地理院へ提出して下さい。届出方法についてのご案内はこちら
Q3-6:各種証明書の発行には料金がかかりますか? A3-6:発行手数料はかかりません。但し発送にかかる費用(切手+返信用封筒)は自己負担となります。郵送料金につきましては郵便局HPをご参照ください。
Q3-7:1度の申請で、証明書を複数枚発行していただくことは可能ですか?また、可能な場合、追加料金はかかりますか? A3-7:可能です。ただし、返信用封筒に貼っていただく、切手料金が発行枚数(重さ)に応じて、変わりますので、郵便局HP等をご確認ください。※各種証明書の合計が2枚であれば、1枚分の切手料金で足りることが多いです。
Q3-8:登録申請書と登録証明願を同時に提出しても問題ないですか? A3-8:登録証明願は登録番号と登録年月日を記入していただくことなりますので、登録申請書と同時に提出することはできません。
Q3-9:登録通知書を紛失しました。再発行していただけますか? A3-9:登録通知書の再発行はしておりません。登録の証明が必要な場合は、登録証明願を提出していただくことで、登録証明書を発行することが可能です。 証明書の発行についてのご案内はこちら
Q3-10:名簿記載事項変更届と各種証明願は同時に提出しても問題ないですか? A3-10:問題ございません。
Q3-11:名簿記載事項変更届と名簿記載事項証明願を同時に提出しても問題ないですか?可能な場合、変更後の情報で名簿記載事項証明書を発行いただけますか? A3-11:名簿記載事項変更届と名簿記載事項証明願は同時に提出していただいて問題ございません。変更後の情報で名簿記載事項証明書を発行いたします。

お問合せ先

上記Q&Aに該当しない内容につきましては、お問い合わせフォームまでご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

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