「測量士」を登録される方
以下より必要な書面を記入して、ご提出ください。
1.登録申請手続について
2.記載例及び記載要領
3.様式
大学、短期大学、高等専門学校又は専門の養成施設の卒業等により測量士の登録申請をされる場合には、こちらの様式をご利用ください。
4.学位授与機構からの学士の学位授与による登録をされる方(測量法第50条第6号)は、こちらもご覧ください。
測量法第50条第6号により登録申請をされる方は、以下に掲載する登録申請書及び記載要領及び記載例をご使用ください。
測量に関する実務の経歴証明書については、2.様式に掲載する様式をご使用ください。
測量に関する実務の経歴証明書については、2.様式に掲載する様式をご使用ください。
電子申請により登録申請を行う場合はこちら
e-Gov電子申請を利用するためには、e-Gov電子申請アプリケーション(PC版)のインストールとe-Govアカウントの登録が必要です。
※スマートフォンから電子申請を行うことはできません。
測量士・測量士補登録申請(電子申請)
※スマートフォンから電子申請を行うことはできません。
測量士・測量士補登録申請(電子申請)


