最終更新日:2025年1月21日

令和6年(2024年)日向灘を震源とする地震における公共測量への対応

令和6年(2024年)日向灘を震源とする地震における公共測量への対応について

 令和6年8月8日に発生した日向灘を震源とする地震により地殻変動が観測されたため、地震発生地域及びその周辺(以下「当該地域」という。)に位置する基本基準点(三角点、水準点、電子基準点)の測量成果の公表を8月13日以降停止していましたが、電子基準点(本点)、電子基準点(付属標)、電子基準点(水準点)については、9月30日に測量成果を改定し公表しました。また、地震前の測量成果を地震後の測量成果に補正するための座標補正パラメータを10月17日に公表しました。さらに、この補正パラメータで改算した三角点の測量成果も同日に公表しました。
 また、引き続き測量成果が停止中の水準点については、順次測量成果が改定され次第、公表する予定となります。
 なお、令和7年1月13日に発生した日向灘を震源とする地震については、電子基準点及び三角点等の測量成果の公表停止は行いません。
(参考)
 令和7年1月13日21時19分頃の日向灘の地震に伴う地殻変動



      図1 座標補正パラメータの公表範囲と補正量の大きさ

 当該地域及びその周辺では地震活動に伴う大きな地殻変動の影響により、既設の公共基準点も影響を受けている可能性があります。このため、既設の公共基準点の地震発生前の成果を使用して測量を行った場合、正確な成果を得ることができません。国土地理院の基準点成果等閲覧サービスで公表している公共基準点成果については、地震前の成果が公共測量で使用されることがないよう、当該地域及びその周辺を対象に市町村単位で閲覧を停止しています。三角点の測量成果座標補正パラメータの公開及び公共基準点成果の閲覧を引き続き停止している地域は、以下のとおりです。

【宮崎県】 宮崎市、都城市、日南市、小林市、西都市、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、東諸県郡国富町、東諸県郡綾町、児湯郡高鍋町、児湯郡新富町、児湯郡木城町、児湯郡川南町

     

​     図2 公共基準点成果の閲覧を停止している地域

 当該地域において公共測量を実施中、または今後実施・計画されている場合は、最新の情報を御確認のうえ、九州地方測量部から適切な作業方法についての助言を受けるとともに、作業者の安全確保にも十分御注意ください。
 
 詳細及び最新の情報はこちらをご確認ください。

公共測量の実施について

当該地域では地震活動に伴う大きな地殻変動の影響により、既設の基準点(基本基準点、公共基準点)が影響を受けています。今後、当該地域で公共測量等を行う場合には、地殻変動の影響を考慮した対応が必要となります。地震発生前の測量成果を使用する場合には、測量成果の管理者(計画機関)にもご相談いただき、成果の改定を行った上で使用することが必要となります。
 基本基準点(三角点及び電子基準点)については、改定後の成果を10月17日までに公表しています。一方、公共基準点については、多くの基準点で成果の改定が行われていません。基準点成果等閲覧サービスでは、公共基準点成果について、地震前の成果が公共測量で使用されることがないように、地震発生地域及びその周辺地域を対象に公表を停止しています。各計画機関で成果が改定され次第、再開することとしておりますので、既存の公共測量成果を使用する場合には、補正等を行うことが必要です。公共基準点の管理者の方は、使用予定のある公共基準点成果の成果改定をご検討ください。


    図3 公共測量成果改定(基準点測量における一例)のフロー

公共測量を実施する場合は、測量の正確さを確保する観点から、以下の1から5の事例のとおりに対応してください。御不明な点がございましたらお問合せ先まで御連絡ください

1.基準点測量を実施する場合

 令和6年9月30日に、地震の影響で成果の公表を停止していた電子基準点については成果を改定し公表しました。また、令和6年10月17日に、地震の影響で成果の公表を停止していた三角点についても成果を改定し公表しました。
 成果が公表されている基本基準点(電子基準点、三角点)を既知点とした基準点測量は、作業規程の準則(以下「準則という」)に則った測量を実施することが可能です。改定後の成果を使用して計算等を行ってください。 地震発生地域及びその周辺地域に設置されている公共基準点については、地震による地殻変動の影響を受けている可能性があることから、既知点として使用する場合には成果の改定が必要となる可能性があります。なお、公共基準点の成果の改定には、補正パラメータを用いることもできます。
  • 補正パラメータを用いて補正を行う方法
 座標補正パラメータを用いて、公共測量成果を改定するための作業方法を示した公共測量成果改定マニュアルに基づき、公共基準点の座標値を補正した後、測量作業を行ってください。補正パラメータを使用した成果の改定は、最も簡単に行うことができる方法であり、他の方法と比べるとコスト的にも最も安く行うことができます。一方で、局所的な地殻変動が生じている場合には、正しく補正できない場合もあります。「公共測量成果改定マニュアル」にもありますように、必要に応じて点検測量などを行うようにしてください。

2.水準測量を実施する場合

レベル等による水準測量

 令和6年8月8日に発生した日向灘を震源とする地震により地殻変動が観測されたため、地震発生地域及びその周辺に位置する基本水準点の測量成果の公表を8月13日以降停止しています。 成果が公表されている基本水準点を既知点とした水準測量は、準則に則った測量を実施することが可能です。公共水準点については、地震による地殻変動の影響を受けている可能性があることから、既知点として使用する場合には成果の改定が必要となる可能性があります。後続の作業で使用予定の公共水準点については、準則第5章復旧測量に則った改測を行ったうえで、後続の測量作業で使用してください。


      図4 成果公表を停止している水準点


上記図中の一等水準路線(一等水準点「9183」~一等水準点「9153」)の成果公表時期は未定です。最新の情報は以下を御確認ください。

GNSS測量機による水準測量の対応

3級水準測量については準則に則り、GNSS測量機による水準測量が実施できます。電子基準点を既知点とする場合には、標高成果が水準測量により得られている点(標高区分:「水準測量による」)に限り使用することができます。各電子基準点の成果表等で御確認ください。

3.数値図化及び数値編集を実施する場合

 補正パラメータが提供されている範囲内であれば、補正パラメータを用いることで簡易な補正を行うことができます。詳細はQ&Aをご参照ください。

4.航空レーザ測量及び航空レーザ測深を実施する場合

 準則第548条及び第588条で規定されている調整点の設置について、標高はGNSS測量機による水準測量(3級水準測量)により求めても差し支えありません。

5.応用測量を実施する場合

応用測量は、準則第617条で規定されるとおり、基準点測量、水準測量、地形測量及び写真測量等の成果を活用して行いますので、上記1~4の手法を基にして実施してください。

公共測量に関するお問合せ先

御不明な点がございましたら下記までお問合せください。


国土交通省 国土地理院 九州地方測量部 測量課

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎

電話 092(411)7916 , 7881(直通)


国土交通省 国土地理院 企画部 測量指導課

〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番

電話 029(864)6971(直通)

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