「平成28年(2016年)熊本地震」に伴う公共測量等の対応
「平成28年(2016年)熊本地震」に伴う公共測量等の対応について
概要
平成28年4月に発生した熊本地震による地殻変動の影響を受け、地震発生地域及びその周辺地域(熊本県、大分県、福岡県、長崎県、宮崎県)の基本基準点成果については地震直後より公表を停止しておりました。
国土地理院では、その後、再測量等を行い、一部の基本基準点を除き、9月12日までに改定後の成果を公表し、これに合わせ既存の測量成果を対象に地殻変動の影響を補正するためのパラメータを作成し公表しました。
なお、地震断層の周辺地域では、局所的で複雑な地殻変動が生じていることから、国土地理院では補正パラメータを作成しておりませんのでご注意願います。
熊本地震発生地域及びその周辺地域の既存の公共測量成果を使用する場合には、補正等を行うことが必要で、また、当該地域における公共基準点の管理者の方は、使用予定のある公共基準点成果の成果改定をご検討ください。
今後、当該地域で公共測量等を行う場合には、地殻変動の影響を考慮した対応が必要となります。地震発生前の測量成果を使用する場合には、測量成果の管理者(計画機関)にもご相談いただき、成果の改定を行った上で使用することが必要となります。
当該地域における今後の公共測量に関する留意事項について、以下のとおり取りまとめましたので参考にしてください。ご不明な点はお問い合わせください。
なお、これまで国土地理院の基準点成果等閲覧サービスで公開していた公共基準点成果について、地震前の成果が公共測量で使用されることがないように、地震発生地域及びその周辺地域を対象に停止します。各計画機関で成果が改定され次第、再開することとしておりますのでご了承願います。
公共測量成果改定の必要性について
平成28年熊本地震では、広範囲で地殻変動が観測されています。再測量した三角点の中で最大の変動量は水平方向で178cm、上下方向で188cmの地殻変動が観測されており、5cm(水平方向)を超える地殻変動が生じたと考えられる範囲は、熊本県全域(天草市、苓北町を除く)及びその周辺の県の市町村に及んでいます。地殻変動が観測された地域では、地震発生前に整備した基準点・各種図面等の測量成果は地震による影響を受けており、正確な位置座標を示していません。このため、今後実施する公共測量において、位置の基準としてそのまま使用することができません。
公共測量成果は、他の公共測量を行う際の基準として利用されます。このため、公共測量成果(特に公共基準点成果)については、地震による地殻変動の影響を踏まえ、現状に合わせるために成果改定を行うことが必要です。
当該地域の公共測量実施者(計画機関)の方々は、管理する測量成果の改定をご検討くださいますようお願いします。
公共測量成果改定が必要な地域について
熊本地震による地殻変動の影響を受けているため、公共測量成果の改定が必要な地域は以下のとおりです。
- 福岡県 久留米市、八女市、うきは市、広川町
- 長崎県 島原市、雲仙市、南島原市
- 熊本県 天草市、苓北町を除く全ての市町村
- 大分県 日田市、竹田市、豊後大野市、九重町、玖珠町
- 宮崎県 椎葉村
なお、座標値(水平方向成分)の補正と、標高値(上下方向成分)の補正の2種類があり、補正が必要となる範囲がそれぞれ異なります。詳細は、【補正パラメータの公表範囲を地図で確認】でご確認ください。
図1 補正パラメータの公表範囲(概略) 座標(左)と標高(右)
【補正パラメータの公表範囲を地図で確認】
地図上の枠をクリックするとパラメータの適用状況を確認することができます。
図2 補正パラメータの大きさ 座標(左)と標高(右)
公共測量の実施について
地震発生地域及びその周辺地域では、地震活動に伴う地殻変動の影響により、既設の基準点(基本基準点、公共基準点)が影響を受けています。このため、既設の基準点の地震発生前の成果を使用して測量を行った場合、正確な成果を得ることができません。
基本基準点(三角点、水準点及び電子基準点)については、一部の基本基準点を除き、改定後の成果を9月12日までに公表しています。一方、公共基準点については、多くの点で成果の改定が行われていません。地震発生地域及びその周辺地域において公共測量を実施しようとする場合には、改定後の成果を使用することが必要です。公共基準点の測量成果が改定されていない場合には、改定を行った上で使用することが必要となりますので下記のフローを参考にしてください。
図3 公共測量成果改定(基準点測量における一例)のフロー
公共測量を実施する場合や公共測量成果の改定を行う場合は、測量精度を確保する観点から、以下の事例を参考に対応をご検討ください。その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
1.公共測量を行う場合
(1)基準点測量を実施する場合
既に公表されている基本基準点(電子基準点、三角点)を既知点とした基準点測量は、これまでどおり実施することが可能です。改定後の成果を使用して計算等を行ってください。現在、成果の公表が停止されている基本基準点(三角点)については、公共測量には使用しないでください。
電子基準点についても、これまでどおり使用することが可能です。なお、今回の地震に伴い、ジオイド・モデルの改定や、セミ・ダイナミック補正のための地殻変動補正パラメータファイルの改定は行いません。
地震発生地域及びその周辺地域にある公共基準点を既知点として使用する場合は、当該公共基準点が地震に伴う地殻変動の影響を受けている可能性がありますので、以下の点に注意してください。
- 当該公共基準点の設置場所が、成果の改定が必要な地域内であるかどうかを確認してください。確認は【補正パラメータの公表範囲を地図で確認】で行うことができます。
- 成果の改定が必要な地域の場合、公共基準点の成果が地震後に改定されているかどうか、成果の公表や使用が停止されていないかどうかを確認してください。必要に応じて各公共基準点の管理者に確認してください。
- 成果の改定が必要な地域で、成果が改定されていない場合(地震前の成果の場合)には、当該測量成果をそのまま使用することはできません。成果の改定を行うことが必要になります。成果の改定方法は、「 2.公共基準点成果を改定する場合」をご覧ください。
- 公共基準点の成果が改定されている場合であっても、地震により局所的な影響を受けている可能性がありますので、必要に応じて周辺の別の基準点との間での点検測量もご検討ください。異常が見られた場合には、各基準点の管理者に報告し、対応を相談してください。
地形測量及び写真測量のうち現地測量における基準点の設置についても、上記をご参照ください。
(2)水準測量を実施する場合
公表されている基本水準点については、これまでどおり既知点として使用して水準測量を行うことができます。
地震発生地域及びその周辺地域に設置されている公共水準点については、地震による地殻変動の影響を受けている可能性があることから、既知点として使用する場合には成果の改定が必要となる可能性があります。公共水準点の成果の改定については、「2.公共基準点成果を改定する場合」をご覧ください。
3級水準測量については作業規程の準則によりGNSSを用いた水準測量が実施できます。電子基準点を既知点とする場合には、標高成果が水準測量により得られている点に限り使用することができます。各電子基準点の成果表等でご確認ください。
(3)空中写真測量及び航空レーザー測量を実施する場合
作業規程の準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています。電子基準点については、改定後の成果が公表されていますので、こちらを用いて測量作業を実施してください。
2.公共基準点成果を改定する場合
(1)公共基準点の場合
公共基準点の成果は、原則として、それぞれの公共基準点の管理者が改定を行うことが必要となります。また、成果の改定を行う場合は、公共測量作業として、定められた諸手続きを行った上で実施することが必要です。公共基準点は、他の公共測量等で利用される可能性があることから、各公共基準点の管理者には、可能な限り早急に成果の改定を行うことをお願いします。
なお、公共基準点の管理者以外の者が、別の公共測量の実施に合わせ、必要に応じて基準点成果の改定作業を行うことも考えられます。(例えば、既知点として使用する公共基準点の成果のみ改定するなど。)管理者以外の者が改定作業を実施する場合には、以下のいずれかの方法で実施することで、測量で得られた改定成果を、各公共基準点の管理者が今後の公共基準点成果として取り扱うことができますのでご検討ください。
- 公共基準点の管理者より、該当する公共基準点の成果を改定するという内容の公共測量実施計画書を提出する。(実際の測量作業等は、別の公共測量の実施者が行いますが、その成果の写しを公共基準点の管理者が国土地理院に提出するとともに、その後、改定成果として管理します。)
- 当該基準点の成果の改定作業に関してのみ共同計画機関による作業とし、公共測量実施計画書の備考欄または別紙に内容がわかるように記載し提出する。
公共基準点の成果の改定は、以下の方法で行います。
【補正パラメータが整備されている地域内の公共基準点の場合】
国土地理院が整備した補正パラメータが提供されている範囲内にある公共基準点については、補正パラメータを使用することで既存の(地震発生前に整備された)公共基準点の成果を改定することができます。
補正を行うためのソフトウェア及びパラメータファイルは、国土地理院のWebサイト(座標・標高補正パラメータ)からダウンロードすることができ、これらを用いて補正計算を行うことができます。作業方法の詳細は、「公共測量成果改定マニュアル」をご覧ください。
なお、パラメータファイルは水平方向成分(座標値)を補正するものと、上下方向成分(標高値)を補正するものの2種類があります。公共基準点の場合は、基本的には両方の補正を行うことが必要になりますので、ご注意ください。
パラメータファイルが提供されている範囲は、【補正パラメータの公表範囲を地図で確認】でご確認ください。なお、パラメータファイルは公共測量成果改定が必要な地域を越えて整備されていますが、当該地域以外の地域では、パラメータファイルを使用した改定作業を行う必要はありません。また、地震断層周辺地域では、補正パラメータが整備されておりませんのでご注意ください。
補正パラメータを使用した成果の改定は、最も簡単に行うことができる方法であり、他の方法と比べるとコスト的にも最も安く行うことができます。一方で、局所的な地殻変動が生じている場合には、正しく補正できない場合もあります。「公共測量成果改定マニュアル」にもありますように、必要に応じて点検測量などを行うようにしてください。詳細については国土地理院までお問い合わせください。
【地震断層周辺で補正パラメータが整備されていない地域内の公共基準点の場合】
当該地域では、地震により局所的で複雑な地殻変動が発生しており、国土地理院では補正パラメータの整備を行うことができませんでした。当該地域内の公共基準点については、補正パラメータを使用した成果の改定は行うことができません。
当該地域内の公共基準点成果の改定を行うためには、「改測」又は「改算」という方法を行うことが考えられます。
「改測」とは、地震後に基準点を改めて測量し直すことです。一方、「改算」とは、地震前の基準点測量の観測結果を用いて、既知点として使用した基本基準点の成果を改定後(地震後)の成果に入れ替え、測量計算を再度実施することで、地震後の成果を求める方法です。地震前の基準点測量で、国土地理院が成果の改定を行っている基本基準点を既知点としていることや、測量作業で得た観測結果等が残っていることが条件となります。また、地震前の観測結果を一部使用するため、測量範囲内の地殻変動が一様でない場合には、正しく改算できない場合もあります。必要に応じて点検測量などを行うようにしてください。詳細については国土地理院までお問い合わせください。
(2)公共水準点の場合
公共水準点の成果の改定には、国土地理院が提供する補正パラメータは使用できません。公共水準点の成果を改定するためには、「改測」又は「改算」という方法で行うことが必要となります。作業を行う地域によって対応方法が異なりますので、国土地理院まで事前にご相談ください。
3.地形図、数値地形図等を改定する場合
補正パラメータが提供されている範囲内であれば、補正パラメータを用いることで簡易な補正を行うことができます。詳細はQ&Aをご参照ください。なお、図郭四隅が移動する場合、標準的な図郭割とは異なるものとなりますので、将来的には図郭の切りなおし等の全体的な処置が必要となります。
補正パラメータが提供されていない範囲の場合には、地形図等の補正を行うことは困難な場合が多くなります。作業方法等については、国土地理院までご相談ください。
Q&Aについて
公共測量成果の補正方法等に関するよくあるお問い合わせについては、Q&Aとしてまとめています。こちらもご参考にしてください。
(参考)基本基準点成果の改定及び公表について
熊本地震に伴い成果の公表を停止していた基本基準点(三角点、水準点、電子基準点)については、以下のように改定・公表を行っています。詳細は「平成28年(2016年)熊本地震に伴う基準点成果の公表停止及び再開について」をご確認ください。
種別 | 公表年月日 | 点数 | 備考 |
---|---|---|---|
三角点 | 平成28年8月31日 | 285点 | 震源断層に近い地域を再測量した三角点。 |
平成28年9月12日 | 170点 | 停止範囲全域で再測量した三角点。 | |
3,598点 | 停止範囲全域で座標・標高補正パラメータを用いて再計算した三角点。(座標のみ補正したのは3,068点) | ||
- | 補正パラメータを公表(地震断層の周辺地域の局所的で複雑な地殻変動が生じている地域を除く)。 | ||
水準点 | 平成28年8月31日 | 155点 | 成果の公表を停止している残りの水準点のうち、74点は地震前の成果を同日付で再公表。その他の点は引き続き公表停止。 |
平成28年9月12日 | 1点 | ||
電子基準点 | 平成28年5月19日及び6月16日 | 38点 | 全ての点で改定後の成果を公表。 |
平成28年8月31日 | 9点 | 標高成果を改定。 | |
平成28年9月12日 | 38点 | 標高成果を改定。 | |
電子基準点付属標 | 平成28年9月12日 | 38点 | 全ての点で改定後の成果を公表。 |
図4 成果改定する三角点(左)と水準点(右)
図5 測量成果を改定した電子基準点配置図
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
国土交通省 国土地理院 企画部 測量指導課
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
電話 029-864-1111(内線3253、3243)
国土交通省 国土地理院 九州地方測量部 測量課
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎
電話 092-411-7921(直通)