公共測量における「地殻変動補正パラメータ」について

 セミ・ダイナミック補正に用いる地殻変動補正パラメータは、令和3年4月1日から測量成果に位置づけられています。
 測量成果である「地殻変動パラメータ」の使用にあたっては、測量法30条に基づき、あらかじめ測量成果の使用承認を申請していただく必要がございます。

 「地殻変動補正パラメータ」を用いてセミ・ダイナミック補正を行う際には、電子基準点の成果と併せて、「地殻変動補正パラメータ」についても測量成果の使用承認を申請していただきますようお願いいたします。

参考:公共測量を実施するために必要な手続の解説
   地殻変動補正パラメータの名称について(令和3年4月1日)
   セミ・ダイナミック補正に用いる補正パラメータの名称変更について(令和3年7月1日)