「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の余効変動に伴う基準点測量成果の取り扱いについて FAQ
- Q1 水準点の成果改定地域はどこですか?
- Q2 今回成果改定した水準点以外の点について今後成果改定する予定はありますか?
- Q3 水準点の成果改定地域と非改定地域を跨いだ測量を計画しているのですが、実施して問題ないでしょうか?
- Q4 三角点の成果改定の予定はありますか?
- Q5 基準点の標高への影響はありますか?
- Q6 水準点の成果改定に伴い、セミ・ダイナミック補正のための地殻変動補正パラメータを変更する予定はありますか?
- Q7 水準点の成果改定地域において、GNSS測量による標高の測量(GNSS水準測量)への影響はありますか?
- Q8 今回、標高が改定された電子基準点及び付属標はどの点ですか?
- Q9 電子基準点及び付属標の測量成果(水平位置)の改定の予定はありますか?
- Q10 今回の水準点の成果改定により、既設の高さを記した看板への影響はありますか?
- Q11 余効変動は今後も継続すると思われますが、再度水準点の成果改定を行うことはありますか?
東北地方において、東北地方太平洋沖地震後に改定した成果から大きく変動していることが判明した地域です。詳細は、以下の図を参照して下さい。
水準点の成果改定地域。
平成28年度、平成29年度の成果改定により、東北地方の主な水準点の成果を改定いたしました。 今回改定されてなかった水準点については、現在のところ改定する予定はございません。
成果改定を実施する地域としない地域の間で不整合が生じる地域については、現在測量成果の公表を停止しており、平成29年度以降に成果改定することを検討しています。その結果、作業規程の準則(公共測量)の許容範囲を超える不整合は解消されるものと考えています。また、公共測量に関しては、測量法に基づき適宜国土地理院長から指導・助言を受けてください。なお、水準点によっては、これまでの利用状況を勘案し、水準測量を実施せず廃止する場合があります。
現在のところ三角点の成果(緯度、経度、標高等)を改定する予定はありません。
三角点のみ、または電子基準点のみを既知点とする基準点測量への影響はありません。
今回の東北地方における水準点の成果改定により、当該地域の水準点(電子基準点付属標を含む)と三角点の標高の間に系統的な差が生じることになります。その結果、太平洋沿岸部において水準点と三角点を同時に使用する測量を実施する場合、標高の標準偏差が作業規程の準則第43条で規定される許容範囲である20cmを上回る可能性があります。当該地域で水準点の標高と三角点の標高を同時に使用する測量を計画されている場合は、適宜助言いたしますので国土地理院にお問い合わせください。
今回の東北地方における水準点の成果改定により、当該地域の水準点(電子基準点付属標を含む)と三角点の標高の間に系統的な差が生じることになります。その結果、太平洋沿岸部において水準点と三角点を同時に使用する測量を実施する場合、標高の標準偏差が作業規程の準則第43条で規定される許容範囲である20cmを上回る可能性があります。当該地域で水準点の標高と三角点の標高を同時に使用する測量を計画されている場合は、適宜助言いたしますので国土地理院にお問い合わせください。
予定はありません。今回は水準点のみの成果改定のため、基準点測量で使用するセミ・ダイナミック補正のための地殻変動補正パラメータを変更することはありません。
例年通り、セミ・ダイナミック補正のための地殻変動補正パラメータ(適用期間:2017年4月1日~2018年3月31日)を2017年4月1日に提供開始する予定です。
例年通り、セミ・ダイナミック補正のための地殻変動補正パラメータ(適用期間:2017年4月1日~2018年3月31日)を2017年4月1日に提供開始する予定です。
影響はありません。基準点成果表の標高区分が、「水準測量による」とされている電子基準点を利用することで引き続きGNSS水準測量を実施することが可能です。
今回測量成果が改定された電子基準点及び付属標の一覧表をご覧ください。
現在のところ測量成果(水平位置)の改定の予定はありません。
看板の標高表示との差が大きく出るような地域は太平洋沿岸の一部を除くと限定的ですので、ほとんど影響ないものと考えています。看板の表示単位や主旨等を考慮の上、場合によってはGNSS測量による標高の測量や、基本水準点から直接または間接水準測量で求めて下さい。
余効変動の予測は困難ですが、今後も余効変動が続き、測量の精度に悪影響を及ぼすようになった場合は成果改定を行う可能性があります。
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