測量成果の利用
測量成果の利用について
利用する測量標・測量成果の種別等に応じて、以下のとおり申請手続きを行って下さい。
なお、郵送による申請の他に、インターネットによる電子申請を行うこともできます。
基本測量成果
郵送による申請
- 三角点、水準点、電子基準点等の基準点
「測量標・測量成果の使用承認申請(測量法第26・30・44条)のページへ
- 紙地図及び空中写真
- 四国地方の紙地図・空中写真を利用する場合は、四国地方測量部に「測量成果の複製・使用承認申請」を行って下さい。
- 四国地方以外の紙地図・空中写真を利用する場合は、所轄する各地方測量部等に承認申請を行って下さい。
- また、以下の場合は、「国土地理院本院の問合せ窓口」に承認申請を行ってください。
- 利用する紙地図・空中写真が複数の地方測量部の管轄地域にまたがる場合
- CD-ROM・ホームページ等のデジタルデータの成果品を作成する場合
- 数値地図、電子地形図、基盤地図情報及び地理院地図を複製・使用する場合
インターネットによる申請
測量成果利用申請システム(新しいウインドウで表示)
申請できる項目は、以下のとおりです。
申請できる項目は、以下のとおりです。
- 各種基準点における、測量標・測量成果の使用承認申請
- 紙地図及び空中写真の複製・使用承認申請
- 数値地図、電子地形図、基盤地図情報及び地理院地図の複製・使用承認申請
公共測量成果(街区基準点を含む)
測量成果等を調製した測量計画機関(国及び地方公共団体等)にお問い合わせ下さい。
街区基準点に関する成果の取扱いや使用承認申請については、各地自体に移管されています。詳しくは、以下のページをご覧下さい。
「国土交通省土地・水資源局「都市再生街区基本調査成果」のページへ