電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」

電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」の閲覧・ダウンロード

新着情報

2024年 2023年

電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」とは

電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」とは、「住居表示に関する法律」による住居表示が行われている地区の住居番号(○○市○○○丁目○番○号という住所のうち、「○号」に該当する番号)を決める際に用いる「基礎番号」を国土地理院がデータ化した基本測量成果です。

基礎番号について

ここで「基礎番号」について説明します。下の図は、街区方式の住居表示の原則を模式的に表したものです。住居表示が実施されると多くの場合、街区縁上に一点、「フロンテージの起点」を定めます。そこから街区縁上に一定距離ごとにフロンテージと呼ばれる区間を定め、それに順序よく番号をふります。この番号が「基礎番号」と呼ばれています。それぞれの建築物(水色四角)の住居番号は、建築物への入り口がかかるフロンテージの基礎番号を採用することが通例となっています。
電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」は、フロンテージの中央付近に点を取得し、その点に市区町村コード、町名、街区符号、基礎番号、点の取得精度を与えたものです。なお、土地の利用状況により基礎番号は変更になる場合があります。
基礎番号の説明

ご利用にあたっての注意事項

電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」は、基礎番号のデータであるため次のような性質があります。ご利用にあたってはあらかじめご了承ください。
  • 電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」には、住居表示を実施していない地区のデータは含まれません。
  • 電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」は、個別の建築物を識別するものではありません。
  • 基礎番号に対応する住居番号を持つ建築物が必ず存在するとは限りません。また、すべての住居番号に対して対応する基礎番号があるとは限りません。
  • 住居表示の実施に際しては、上の図で説明したような例によらず住居番号を決めることがあります。
  • データ作成当時の住居表示台帳に基づき作成しているため、現在の状況と合わない場合があります。

閲覧

電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」閲覧サービス
このサイトは、測量法第27条第3項に基づく測量成果の供覧を目的としているものです。

ダウンロード

電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」ダウンロードサービス
このサイトは、測量法第27条第2項に基づく測量成果の提供を目的としているものです。
※成果の利用に際しては、測量法に基づく基本測量の測量成果の複製・使用承認申請が必要となる場合があります。
 「測量成果の複製・使用」

ファイル仕様書

Q&A

電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」は、どのような方法で作成したのですか。
電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」は、住居表示台帳を基盤地図情報や電子国土基本図(オルソ画像)等の測量成果に位置合わせして作成しました。

今後の予定はどのようになっていますか。
電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」は、全国の住居表示実施地区について提供することを目標として整備を進めており、順次、提供市区町村を増やしていきます。

帳票形式の閲覧ページでは、データの並び順はどのようになっていますか。
基礎番号には枝番がつく場合もあるため、数値の順による並べかえは必ずしも行っていません。現時点では、データに記録されている順に表示しています。

レコード中の「住所コード(可読)」はどのようなデータですか。
「住所コード(可読)」は、作成機関名、地物種別、市区町村コード、町又は字の名称、街区符号、基礎番号をスラッシュで連結したURI形式のコードです。特定のリンク先を示しているものではありません。
【例】http://gi.gsi.go.jp/jusho/01101/AGO-1/1/1

お問合せ

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