「作業規程の準則」を一部改正しました
- 公共測量において「GNSS標高測量」がスタートします -
発表日時:2025年3月31日(月)14時00分
「作業規程の準則」の一部改正について
国土地理院では、公共測量における標準的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保することを目的として「作業規程の準則」を定めています。
このたび、令和7年4月の全国の標高成果の改定や新しい測量技術の普及状況等を踏まえ「作業規程の準則」の一部を改正し、4月1日から施行します。今回の改正により、新たな標高決定手法であるGNSS標高測量が公共測量で使用できるようになります。
このたび、令和7年4月の全国の標高成果の改定や新しい測量技術の普及状況等を踏まえ「作業規程の準則」の一部を改正し、4月1日から施行します。今回の改正により、新たな標高決定手法であるGNSS標高測量が公共測量で使用できるようになります。
概要
令和7年4月の標高成果の改定により、全国の標高は衛星測位を基盤とする最新の値「測地成果2024」になります。この新しい基盤への対応をはじめ、新しい測量技術の普及状況等を反映するため「作業規程の準則」の一部を改正し、4月1日から施行します。
今回の改正により、新しい基盤に対応した新たな標高決定手法であるGNSS標高測量が公共測量で使用できるようになり、レベルによる水準測量とあわせてユーザーの目的に応じた最適な測量方法を選択できるようになります。
このほか、最近の測量技術の普及状況等を踏まえ、三次元点群データを使用する新たな測量技術を反映しました。
今回の主な改正内容は、次のとおりです。
1.全国の標高成果の改定に関連する条文の改正
2.GNSS標高測量の導入(3級水準測量が対象。4級水準測量及び簡易水準測量については別途マニュアルを整備。)
3.三次元点群データを使用した断面図の作成方法を追加
4.その他
・航空レーザ測量及び航空レーザ測深測量のオリジナルデータに関する規定に点密度を追加
・計算式(平面直角座標 → 経緯度座標への変換)の改善
測量法(昭和24年法律第188号)第34条に規定されている「作業規程の準則」は、公共測量作業規程を作成するための一般的な規準として、公共測量を実施する国の機関、地方公共団体及び測量事業者に広く利用されています。
今回の改正により、新しい基盤に対応した新たな標高決定手法であるGNSS標高測量が公共測量で使用できるようになり、レベルによる水準測量とあわせてユーザーの目的に応じた最適な測量方法を選択できるようになります。
このほか、最近の測量技術の普及状況等を踏まえ、三次元点群データを使用する新たな測量技術を反映しました。
今回の主な改正内容は、次のとおりです。
1.全国の標高成果の改定に関連する条文の改正
2.GNSS標高測量の導入(3級水準測量が対象。4級水準測量及び簡易水準測量については別途マニュアルを整備。)
3.三次元点群データを使用した断面図の作成方法を追加
4.その他
・航空レーザ測量及び航空レーザ測深測量のオリジナルデータに関する規定に点密度を追加
・計算式(平面直角座標 → 経緯度座標への変換)の改善
測量法(昭和24年法律第188号)第34条に規定されている「作業規程の準則」は、公共測量作業規程を作成するための一般的な規準として、公共測量を実施する国の機関、地方公共団体及び測量事業者に広く利用されています。
参考ホームページ
問合せ先
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
国土地理院 企画部 技術管理課長 永田 勝裕 TEL :029-864-6972(直通)
国土地理院 企画部 技術管理課長補佐 植田 勲 TEL :029-864-6046(直通)
国土地理院 企画部 技術管理課長 永田 勝裕 TEL :029-864-6972(直通)
国土地理院 企画部 技術管理課長補佐 植田 勲 TEL :029-864-6046(直通)