民間等電子基準点
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民間等電子基準点とは
国土地理院は、全国約1,300か所に設置された電子基準点と中央局から成るGNSS連続観測システムを20年以上運用し、 信頼性の高い観測データ及び測位結果を安定的に提供しています。 一方で、近年、スマート農業等で民間等によるGNSS連続観測局が設置され始めています。 GNSS連続観測局は位置情報サービスの要であり、もし設置者ごとに規格や準拠座標系が異なる場合、 利用者に混乱を与えてしまう可能性があります。そこで、国土地理院では、民間等のGNSS連続観測局の性能を評価し、 級別に登録する制度として、令和元年10月に「民間等電子基準点の性能基準及び登録要領」を制定しました。 国土地理院に登録された民間等電子基準点を利用していただくことで、国家座標に準拠し、 一定精度を有するGNSSデータを利用することが可能となります 。 現在の登録状況は、 民間等電子基準点の検定機関・登録簿のページを御覧ください。
民間等電子基準点の性能基準及び登録要領
同要領に基づく登録の申請は以下の手順となります。
民間等電子基準点の登録までの流れ(概要)
1.GNSS観測データの提出
登録を申請するGNSS連続観測局のGNSS観測データについて、国土地理院において申請に必要な情報を計算しますので、計算に必要なGNSS観測データを提出してください。計算後、国土地理院から「GNSS連続観測データの確認結果」を送付します。
提出方法等は、国土地理院測地観測センター電子基準点課品質管理係(gsi-private-cors+3=gxb.mlit.go.jp(=を@にしてください))までメールでお問い合わせください。また、提出の際には、GNSS連続観測局の名称、並びにGNSS連続観測局の国家座標を既に算出されていましたら、その座標値をお知らせください。
民間等電子基準点に登録されるためには、使用機器や観測データ等が一定の性能を満たす必要があります。詳細は、本ページ下部にある「民間等電子基準点の性能基準及び登録要領」及び「民間等電子基準点の性能基準及び登録要領運用基準(案)」をご確認ください。
必要なGNSS観測データ
観測期間:0:00GPSTから始まる連続3日間
フォーマット:RINEX 又は RTCM3
サンプリングレート:1秒 又は 30秒
※下記の情報を合わせてご連絡ください
・観測日(UTC)
・概略位置(市町村名または平面直角座標の系番号)
・アンテナ・受信機名称(RINEXに記載されている場合を除く)
・観測データの変換方法(30秒データの場合のみ。例:1秒RTCMから作成)
・観測点名(データの解析・管理・提供の都合上、いただいた点名とは別に国土地理院で管理番号を定めさせていただき、その番号で評価を行います。予めご了承ください。)
2.検定の申し込み
登録を申請するGNSS連続観測局が適正に設置され、取得されたGNSS観測データが所定の品質を有するかどうか、 民間等電子基準点の検定機関において検定を受けてください。検定には、民間等電子基準点の検定機関が定める申込書に、「GNSS連続観測局の諸元」及び「GNSS連続観測データの確認結果」を添えてください。
GNSS連続観測局の諸元 記載例、 様式例[エクセル]
3.民間等電子基準点の登録申請
「民間等電子基準点登録申請書」に、登録を申請するGNSS連続観測局の検定証明書、「GNSS連続観測局の諸元」及び「GNSS連続観測局の確認結果」その他検定に使用した資料一式を添えて、登録申請してください。
民間等電子基準点登録申請書 様式[ワード]
申請先:
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
国土地理院企画部技術管理課基準係
電子メール gsi-minden-kentei-s201=gxb.mlit.go.jp(=を@にしてください)
その他
(1)手続きにおいて使用する言語は日本語としてください。
(2)申請に必要な書類の作成、提出にかかる費用は、申請者の負担となります。
(3)提出された申請書は、当該申請者に無断で二次的な利用は致しません。
(4)下記に該当する場合は、民間等電子基準点の登録を取り消すことがあります。
- 申請書に虚偽の記載があった場合
- 長期間、GNSS連続観測を行わなかった場合
- 性能基準を満たさなくなった場合
- 民間等電子基準点の国家座標が、現況と適合しなくなったとき(例えば、「GNSSアンテナのずれなどの不具合が改善されなかった場合」等)
(5)国土地理院が実施するGNSS観測データの評価は、1つの国家座標に対して、1回のみ実施します。データの再提出は原則として受け付けておりません。
問い合わせ
国土地理院測地観測センター
電子メール:gsi-private-cors+3=gxb.mlit.go.jp(=を@にしてください)
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