申請に基づき提供される国土地理院技術資料の利用規約(令和7年3月25日改正)
1.申請に基づき提供される国土地理院技術資料の利用について
国土地理院技術資料(以下「技術資料」といいます。)とは、国土地理院の測量技術に関する評論、調査報告、試験報告、研究論文及び業務紹介の集録並びに国土地理院が実施した調査、試験、研究における成果からなるものです。 技術資料のうち、申請に基づき国土地理院から提供される技術資料は、国土地理院に帰属し、特段の記載がない限り公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)を準用します。この場合において、PDL1.0中「当ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)」とあるのは「申請に基づき国土地理院から提供される技術資料」と読み替えるものとします。
PDL1.0 のうち、コンテンツに係る独自の出典記載例や本ルールの適用を受けないコンテンツ等、コンテンツによって内容が異なる部分の情報については「申請に基づき提供される国土地理院技術資料の利用に係る公共データ利用規約(第1.0版)に関する重要情報」を参照してください。
なお、国土地理院のウェブサイトに掲載されている技術資料の利用については、「国土地理院コンテンツ利用規約」(以下URL)が適用されます。
申請に基づき提供される国土地理院技術資料の利用に係る「公共データ利用規約(第1.0版)に関する重要情報」
1) 出典の記載について
ア 技術資料を利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下の例を参考にしてください。
(出典記載例)
出典:国土地理院技術資料(技術資料番号、技術資料の表題) など
※学術論文や図書等に引用する際は、学会誌等が定めたルールに適した方法で引用してください。
イ 技術資料を編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。
記載方法は以下の例を参考にしてください。 なお、編集・加工した情報を、あたかも国土地理院が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(技術資料を編集・加工等して利用する場合の記載例)
・地理院タイル (標高タイル(基盤地図情報数値標高モデル))を加工して作成
・「○○データ」(国土地理院技術資料)をもとに○○株式会社作成
(出典記載例)
出典:国土地理院技術資料(技術資料番号、技術資料の表題) など
※学術論文や図書等に引用する際は、学会誌等が定めたルールに適した方法で引用してください。
イ 技術資料を編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。
記載方法は以下の例を参考にしてください。 なお、編集・加工した情報を、あたかも国土地理院が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(技術資料を編集・加工等して利用する場合の記載例)
・地理院タイル (標高タイル(基盤地図情報数値標高モデル))を加工して作成
・「○○データ」(国土地理院技術資料)をもとに○○株式会社作成
2) 第三者の権利を侵害しないようにしてください
ア 技術資料のうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
イ 外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得している技術資料については、その提供元の利用条件に従ってください。
イ 外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得している技術資料については、その提供元の利用条件に従ってください。
3) 本利用ルールが適用されない技術資料について
提供したソフトウェア(プログラム)に利用条件が設定されている場合は、当該利用条件が適用されます。

