令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う公共測量の対応
令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う公共測量の対応
1.基本基準点成果の公表停止について
令和7年12月8日に発生した青森県東方沖の地震により大きな地殻変動が確認された地域に位置する基本基準点(電子基準点、三角点)の測量成果の公表を停止しています。
測量成果の改定予定及び座標補正パラメータの提供予定など詳細及び最新の情報は、以下のページを御確認ください。
令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う基準点成果の公表停止について
測量成果の改定予定及び座標補正パラメータの提供予定など詳細及び最新の情報は、以下のページを御確認ください。
令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う基準点成果の公表停止について
2.公共基準点成果の扱いについて
大きな地殻変動が確認された地域では、基準点の緯度・経度の値が大きく変化しており、地震発生前の測量成果を使用して測量を行った場合、正確な成果を得ることができない可能性があります。
このような状況を踏まえ、国土地理院では、地震発生前の公共測量成果であることに気づかずに公共測量で使用されることがないよう、当該地域(※)の公共基準点について、2-1、2-2のとおりの対応を行っています。
(※)青森県三沢市、むつ市、野辺地町、横浜町、東北町、六ヶ所村、東通村、風間浦村
2-1.基準点成果等閲覧サービス
基準点成果等閲覧サービスで公表している公共基準点の測量成果について、当該地域における公共基準点は成果状態を「正常点」から「成果不良点」へ変更しました。当該基準点の測量成果が改定されましたら、成果状態を元に戻します。
なお、公共水準点については、基本水準点の成果を停止しておりませんので、特段の措置は行っていません。
なお、公共水準点については、基本水準点の成果を停止しておりませんので、特段の措置は行っていません。
2-2.公共基準点成果の謄本交付
当該地域において、地震発生前の測量成果の謄本交付申請がされた際には、前述の状況であることをお知らせしています。
3.公共測量の実施について
当該地域の基準点の状況については前述のとおりですが、一方で、被災状況の把握や復旧・復興のため、早急に公共測量等を実施する必要性も考えられます。公共測量を実施する場合は、以下の内容を参考にしてください。なお、適切な作業方法の確認など御不明な点がある場合は、下記お問合せ先を参考に国土地理院まで御相談ください。
3-1.電子基準点のみを既知点とする基準点測量を実施する場合
作業規程の準則(以下「準則」という。)第22条第3項に基づき、1級、2級及び3級基準点測量においては、既知点を電子基準点のみとすることができます。ただし、当該地域の一部の電子基準点の測量成果は公表を停止しているため、場所によっては既知点とする電子基準点との距離が長くなり、FIX解を得るための観測時間が通常より長くなる可能性がありますので御留意ください。
3-2.三角点又は公共基準点を既知点とする基準点測量を実施する場合
当該地域における地震発生前の測量成果を使用して測量を行った場合、正確な測量成果を得ることができない可能性があります。使用前に改測や改算等の成果改定を御検討ください。なお、成果改定に使用できる座標補正パラメータを今後提供予定です。
3-3.水準測量を実施する場合
水準点の測量成果は特段の措置を行っていないため、レベル等による水準測量は通常どおり作業を実施することができます。GNSS標高測量を実施する場合、既知点には、測量成果の公表が停止されていない最寄りの電子基準点を御使用ください。なお、3-1同様、FIX解を得るための観測時間が通常より長くなる可能性がありますので御留意ください。
3-4.空中写真測量を実施する場合
準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています(準則第185条第8項)。また、固定局と撮影区域内の基線距離は原則50km以内(やむを得ない場合は70km以内)と規定していますので(準則第185条第7項)、地震の影響ができるだけ少ない電子基準点を固定局とするよう計画してください。地震による変動については電子基準点による地殻変動を参考にしてください。
固定局となる電子基準点の成果が停止されている場合でも、観測データは地震後も引き続き提供されているため撮影だけ先行して実施することはできますが、同時調整計算や標定点測量については電子基準点成果が改定されてから実施してください。
固定局となる電子基準点の成果が停止されている場合でも、観測データは地震後も引き続き提供されているため撮影だけ先行して実施することはできますが、同時調整計算や標定点測量については電子基準点成果が改定されてから実施してください。
3-5.航空レーザ測量を実施する場合
準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています(準則第546条第3項)。また、固定局と計測対象地域内の基線距離は原則50km以内と規定していますので(準則第546第2項)、地震の影響ができるだけ少ない電子基準点を固定局とするよう計画してください。地震による変動については電子基準点による地殻変動を参考にしてください。
固定局となる電子基準点の成果が停止されている場合でも観測データは地震後も引き続き提供されているため航空レーザ測量を先行して実施することはできますが、調整点の設置や三次元計測データの作成等については電子基準点成果が改定されてから実施してください。
関連Webページ(国土地理院)
お問合せ先
・当該地域の計画機関、作業機関の窓口
東北地方測量部 測量課 電話 022-295-8613・8544(直通)
・公共測量に関すること
企画部 測量指導課 電話 029-864-6971(直通)
・三角点・水準点の測量成果、座標補正パラメータに関すること
測地部 測地基準課 電話 029-864-4816(直通)
・電子基準点の測量成果に関すること
測地観測センター 電子基準点課 電話 029-864-6278(直通)
・基準点成果等閲覧サービスに関すること
地理空間情報部 情報サービス課 電話 029-864-5956・5957(直通)
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