令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う公共測量の対応
令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う公共測量の対応
1.基本基準点成果の公表停止・成果改定等について
令和7年12月8日に発生した青森県東方沖の地震により大きな地殻変動が確認された地域に位置する基本基準点(電子基準点、三角点等)の測量成果の公表を12月12日に停止しました。当該地域及びその周辺の範囲の電子基準点(本点)、電子基準点(付属標)は、1月23日に測量成果を改定し、公表しました。また、測量成果を改定した電子基準点が位置する地域及びその周辺の範囲で座標補正パラメータを作成するとともに、座標補正パラメータにより三角点の成果改定を行い、あわせて2月5日に公表しました。
測量成果の改定及び座標補正パラメータの公表など詳細及び最新の情報は、以下のページを御確認ください。
令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う基準点成果の取扱いについて
測量成果の改定及び座標補正パラメータの公表など詳細及び最新の情報は、以下のページを御確認ください。
令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う基準点成果の取扱いについて
2.公共基準点成果の扱いについて
大きな地殻変動が確認された地域では、基準点の緯度・経度の値が大きく変化しており、地震発生前の測量成果を使用して測量を行った場合、正確な成果を得ることができない可能性があります。
このような状況を踏まえ、国土地理院では、地震発生前の公共測量成果であることに気づかずに公共測量で使用されることがないよう、当該地域(※)の公共基準点について、2-1、2-2のとおりの対応を行っています。
(※)青森県三沢市、むつ市、野辺地町、横浜町、東北町、六ヶ所村、東通村、風間浦村
2-1.基準点成果等閲覧サービス
基準点成果等閲覧サービスで公表している公共基準点の測量成果について、当該地域における公共基準点は成果状態を「正常点」から「成果不良点」へ変更しました。当該基準点の測量成果が改定されましたら、成果状態を元に戻します。
なお、公共水準点については、基本水準点の成果を停止しておりませんので、特段の措置は行っていません。
なお、公共水準点については、基本水準点の成果を停止しておりませんので、特段の措置は行っていません。
2-2.公共基準点成果の謄本交付
当該地域において、地震発生前の測量成果の謄本交付申請がされた際には、前述の状況であることをお知らせしています。
3.公共測量の実施について
当該地域の基準点の状況については前述のとおりですが、一方で、被災状況の把握や復旧・復興のため、早急に公共測量等を実施する必要性も考えられます。公共測量を実施する場合は、以下の内容を参考にしてください。なお、適切な作業方法の確認など御不明な点がある場合は、下記お問合せ先を参考に国土地理院まで御相談ください。
3-1.電子基準点のみを既知点とする基準点測量を実施する場合
作業規程の準則(以下「準則」という。)第22条第3項に基づき、1級、2級及び3級基準点測量においては、既知点を電子基準点のみとすることができます。12月12日に測量成果の公表を停止していた電子基準点について、1月23日に測量成果を改定し、公表していますので、改定後の測量成果を御使用ください。
3-2.三角点又は公共基準点を既知点とする基準点測量を実施する場合
当該地域における地震発生前の測量成果を使用して測量を行った場合、正確な測量成果を得ることができない可能性があります。そのため、当該地域及びその周辺の範囲で、座標補正パラメータを作成するとともに、座標補正パラメータにより三角点の成果改定を行い、あわせて2月5日に公表しました。三角点は改定後の測量成果を御使用いただき、公共基準点は使用前に座標補正パラメータを用いた改算等の成果改定を御検討ください。
測量成果の改定範囲及び座標補正パラメータの公表範囲は、測量成果の公表を停止した範囲よりも広くなっています。測量成果の改定及び座標補正パラメータの公表など詳細及び最新の情報は、以下のページを御確認ください。なお、座標補正パラメータを用いた成果改定を行う場合は、公共測量成果改定マニュアルに則り実施してください。
令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う基準点成果の取扱いについて
測量成果の改定範囲及び座標補正パラメータの公表範囲は、測量成果の公表を停止した範囲よりも広くなっています。測量成果の改定及び座標補正パラメータの公表など詳細及び最新の情報は、以下のページを御確認ください。なお、座標補正パラメータを用いた成果改定を行う場合は、公共測量成果改定マニュアルに則り実施してください。
令和7年(2025年)青森県東方沖の地震に伴う基準点成果の取扱いについて
3-3.水準測量を実施する場合
水準点の測量成果は特段の措置を行っていないため、レベル等による水準測量は通常どおり作業を実施することができます。GNSS標高測量を実施する場合、電子基準点の測量成果は3-1と同様に改定後の測量成果を御使用ください。
3-4.空中写真測量を実施する場合
準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています(準則第185条第8項)。電子基準点の測量成果は3-1と同様に改定後の測量成果を御使用ください。
3-5.航空レーザ測量を実施する場合
準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています(準則第546条第3項)。電子基準点の測量成果は3-1と同様に改定後の測量成果を御使用ください。
関連Webページ(国土地理院)
お問合せ先
・当該地域の計画機関、作業機関の窓口
東北地方測量部 測量課 電話(直通) 022-295-8613 022-295-8544
・公共測量に関すること
企画部 測量指導課 電話(直通) 029-864-6971
・三角点・水準点の測量成果、座標補正パラメータに関すること
測地部 測地基準課 電話(直通) 029-864-4816
・電子基準点の測量成果に関すること
測地観測センター 電子基準点課 電話 (直通)029-864-6278
・基準点成果等閲覧サービスに関すること
地理空間情報部 情報サービス課 電話(直通) 029-864-5956 029-864-5957
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