最終更新日:2026年9月25日

令和8年熊本地震に伴う公共測量の対応

令和8年熊本地震に伴う公共測量の対応

1.基本基準点成果の公表停止・成果改定等について

 令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震により大きな地殻変動が確認された地域に位置する基本基準点(電子基準点等、三角点、水準点等)の測量成果の公表を7月30日に停止しました。当該地域及びその周辺の範囲の電子基準点(本点)、電子基準点(付属標)は、8月14日に測量成果を改定し、公表しました。
 測量成果の公表を停止した範囲及びその周辺の範囲で座標・標高補正パラメータを作成するとともに、座標・標高補正パラメータにより三角点の成果改定を行い、あわせて9月25日に公表しました。
 測量成果の改定予定、座標・標高補正パラメータの詳細及び最新の情報は、以下のページを御確認ください。
・令和8年熊本地震に伴う基準点成果の取扱いについて

2.公共基準点成果の扱いについて

 大きな地殻変動が確認された地域では、基準点の緯度・経度・標高の値が大きく変化しており、地震発生前の測量成果を使用して測量を行った場合、正確な成果を得ることができない可能性があります。
 このような状況を踏まえ、国土地理院では、地震発生前の公共測量成果であることに気づかずに公共測量で使用されることがないよう、当該地域(※)の公共基準点について、2-1、2-2のとおりの対応を行っています。
※熊本県内28市町村
(五木村、山江村、球磨村、相良村、上天草市、人吉市、八代市、和水町、玉東町、合志市、嘉島町、山都町、御船町、甲佐町、益城町、大津町、菊陽町、天草市、宇土市、宇城市、山鹿市、氷川町、熊本市、玉名市、美里町、芦北町、菊池市、西原村)

 


2-1.基準点成果等閲覧サービス

 基準点成果等閲覧サービスで公表している公共基準点の測量成果について、当該地域における公共基準点は成果状態を「正常点」から「成果不良点」へ変更しました。当該基準点の測量成果が改定されましたら、成果状態を元に戻します。

2-2.公共基準点成果の謄本交付

 当該地域において、地震発生前の測量成果の謄本交付申請がされた際には、前述の状況であることをお知らせしています。

3.公共測量の実施について

 当該地域の基準点の状況については前述のとおりですが、一方で、被災状況の把握や復旧・復興のため、早急に公共測量等を実施する必要性も考えられます。公共測量を実施する場合は、以下の内容を参考にしてください。なお、適切な作業方法の確認など御不明な点がある場合は、下記お問合せ先を参考に国土地理院まで御相談ください。

3-1.電子基準点のみを既知点とする基準点測量を実施する場合

 作業規程の準則(以下「準則」という。)第22条第3項に基づき、1級、2級及び3級基準点測量においては、既知点を電子基準点のみとすることができます。7月30日に測量成果の公表を停止していた電子基準点について、8月14日に測量成果を改定し、公表していますので、改定後の測量成果を御使用ください。

3-2.三角点又は公共基準点を既知点とする基準点測量を実施する場合

 当該地域において地震発生前の測量成果を使用して測量を行った場合、正確な測量成果を得ることができない可能性があります。そのため、当該地域及びその周辺の範囲で、座標・標高補正パラメータを作成するとともに、座標・標高補正パラメータにより三角点の成果改定を行い、あわせて9月25日に公表しました。三角点については改定後の測量成果を御使用ください。
※断層近傍等で複雑な変動が生じている地域や、液状化や地すべり、地割れ等の局所的な地盤の変動が生じている地域は除く。
 測量成果の改定範囲及び座標・標高補正パラメータの公表範囲は、測量成果の公表を停止した範囲よりも広くなっています。公共基準点は使用前に改測、又は座標・標高補正パラメータを用いた改算等による成果改定を御検討ください。座標・標高補正パラメータを用いた測量成果の改定を行う場合は、公共測量成果改定マニュアルに則り実施してください。
 測量成果の改定予定、座標・標高補正パラメータの詳細及び最新の情報は、以下のページを御確認ください。
・令和8年熊本地震に伴う基準点成果の取扱いについて

3-3.水準測量を実施する場合

 当該地域において地震発生前の測量成果を使用して測量を行った場合、正確な測量成果を得ることができない可能性があります。使用前に改測による測量成果の改定を御検討ください。GNSS標高測量を実施する場合、電子基準点の測量成果は3-1と同様に改定後の測量成果を御使用ください。
 なお、9月25日に公表した座標・標高補正パラメータは水準点には使用できませんので御注意ください。

3-4.空中写真測量を実施する場合

 準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています(準則第185条第8項)。電子基準点の測量成果は3-1と同様に改定後の測量成果を御使用ください。

3-5.航空レーザ測量を実施する場合

 準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています(準則第546条第3項)。電子基準点の測量成果は3-1と同様に改定後の測量成果を御使用ください。

関連Webページ(国土地理院)

公共測量に関するお問い合わせ先

ご不明な点がございましたら以下の連絡先までお問い合わせください。

国土交通省 国土地理院 九州地方測量部 測量課
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎
電話 092-411-7916・7881

国土交通省 国土地理院 企画部 技術管理課
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
電話 029-864-1111(内線3534・3542・3554)

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