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温泉の記号は、温泉法という法律で決められている温泉や鉱泉(こうせん)を表示しています。
記号は、主な温泉のでているところの場所をあらわしますが、温泉のでている場所と浴場が離れている場合には、浴場の場所にも表示することがあります。
この記号は、泉源の湯壺と湯けむりを組み合わせて記号にしています。
地理院地図※クリックすると同じ地点の地理院地図へ移動します。
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