測量法の一部改正について
令和8年5月27日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和8年法律第27号、第16次地方分権一括法)」の成立に伴い、測量法の一部が改正され、令和8年12月3日から施行されることとなりました。
(公布の日:令和8年6月3日)
(公布の日:令和8年6月3日)
改正概要
1.国土地理院の長及び測量計画機関が、それぞれ基本測量及び公共測量を実施しようとするとき並びにこれらの実施を終わったときに関係都道府県知事に対して行う通知を廃止するとともに、当該通知を受けたときに都道府県知事が行う公示を廃止(第14条、第39条関係)
2.基本測量及び公共測量の実施の公示等に関する規定を整備(第14条、第36条第2項、第36条の2、第38条第2項関係)
3.その他所要の改正
2.基本測量及び公共測量の実施の公示等に関する規定を整備(第14条、第36条第2項、第36条の2、第38条第2項関係)
3.その他所要の改正
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