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「測量法施行令の一部を改正する政令」及び「測量法施行規則の一部を改正する省令」について

令和6年の測量法改正(以下「今般の法改正」という。)を受けて、測量法施行令及び測量法施行規則の一部を改正し、令和7年1月17日に公布しました。同年4月1日から施行されます。

主な改正の概要

○測量法施行令
1.測量成果の公開等(交付・提供)の請求に係る手数料に関する改正

 今般の法改正により、何人も国土地理院の長に対し、従来の書面をもって作成された測量成果及び測量記録(以下「測量成果等」という。)の謄本又は抄本の交付に加え、電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項を記載した書面の交付や、書面又は電磁的記録をもって作成された測量成果等の事項を記録した電磁的記録の提供の請求ができることとされました。このため、これらの新たな請求に係る手数料について規定を設けるほか、測量成果等の謄本又は抄本の交付手数料について現在の実費を勘案して改正します。

2.測量士等の登録及び試験に関する規定の廃止
 測量士又は測量士補(以下「測量士等」という。)の登録に関して必要な手続及び測量士等の試験科目その他試験に関して必要な事項について、これまで政令で定めることとされていたところ、今般の法改正により国土交通省令で定めることとされたため、それらに関する規定を廃止します。(試験手数料については引き続き政令に規定)

○測量法施行規則
1.測量成果の公開等(交付・提供)の電子化に伴う改正

 前述の測量法施行令の1.に記載した今般の法改正において、次の事項について、国土交通省令に委任されたことから、当該事項に関する規定の整備を行います。
・新たな交付・提供方法に対応した測量成果等の公開に係る手続
・測量成果等の電磁的記録の提供に係る電磁的方法

2.測量士等となる資格の追加に伴う改正
 今般の法改正により、従来の測量士等となる資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者として国土交通大臣が認定した者についても、当該資格を有する者として追加されたため、測量士等の登録の申請に際して当該者が提出すべき登録申請書及び当該資格を証する書類についての規定を整備します。

3.測量に関する専門の養成施設の登録要件の柔軟化に伴う改正
 測量に関する専門の養成施設の登録要件について、これまで測量法で定められていたところ、今般の法改正により国土交通省令で定めることとされました。新たに国土交通省令に委任された事項について、必要な規定の整備を行い、併せて授業科目、実習機器、専任教員の人数等の要件の見直しを行います。

4.測量士等の登録に関する手続及び試験に関する事項の国土交通省令への委任に伴う改正
 前述の測量法施行令の2.に記載した今般の法改正を受けた規定の整備を行うほか、測量士試験又は測量士補試験の受験者が提出する写真の様式等に関する規定について所要の改正を行います。

5.測量業の登録に係る暴力団排除規定の整備に伴う改正 ※国土交通省不動産・建設経済局が所掌
 今般の法改正により、測量業者としての登録拒否理由に「暴力団員等」及び「暴力団員等がその事業活動を支配する者」が追加されました。これに伴い、登録申請者が登録拒否理由に該当しない者であることを宣誓する書面の様式について、所要の改正を行います。

参考資料

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