2.地理空間情報の高度な活用を促進する ~豊かな暮らしを創る~
(2)測量の基準を統一し、地理空間情報の秩序と正確さを確保する
公共測量は、国の機関や地方公共団体が行う測量であり、我が国で実施される測量の大部分を占めています。国土地理院は、測量法に基づきこれらの測量の重複を排除し、その正確さを確保するための施策を推進しています。
◇測量士・測量士補制度
国土地理院は、測量法に基づく国家資格である測量士及び測量士補の国家資格制度を運用・管理しています。測量士は、測量に関する計画を作成し、又は実施する者をいい、測量士補は、測量士の作成した計画に従い測量に従事する者をいいます。測量士又は測量士補として登録された者は、測量法に規定する基本測量又は公共測量に技術者として従事することができます。
◇測量に関する技術基準等の策定
作業規程の準則(以下「準則」)は、公共測量を行う場合の規範となる作業方法等を示したものであり、国土地理院が主体となって改定しました。この準則の改定により、新しい技術の活用が容易になるとともに、公共測量成果の電子化、基盤地図情報の整備等の促進が期待できます。
また、測量計画機関は、この準則を作業規程として準用することが可能です。準則に基づく作業の普及により、公共測量成果の相互活用の推進を図ります。(測量法第34条)
また、測量計画機関は、この準則を作業規程として準用することが可能です。準則に基づく作業の普及により、公共測量成果の相互活用の推進を図ります。(測量法第34条)
◇公共測量の指導・助言
国土地理院では、測量計画機関から提出された計画書を審査し、必要な精度が得られる方法で行われているか、他の公共測量と重複していないか等の観点で技術的助言を行っています。(測量法第36条)
また、公共測量の情報や得られた成果が広く利用されるように、国土地理院のホームページ等で公表しています。
また、公共測量の情報や得られた成果が広く利用されるように、国土地理院のホームページ等で公表しています。

