地理空間情報活用推進基本法に基づく省令・告示の施行について
基盤地図情報の項目及びその位置情報が満たすべき基準に関する国土交通省令並びに基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(告示)の施行について
国土交通省では、平成19年8月29日に施行された「地理空間情報活用推進基本法」に基づき、「地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令」及び「地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準」(告示)を、同法の施行日に合わせて公布し、同日より施行しました。
ここで、基盤地図情報とは、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる位置情報であって電磁的方式により記録されたもののことです。省令では別紙1のように項目として基準点や海岸線を定めるとともに、精度等の満たすべき基準を定めています。また、告示では別紙2のように基盤地図情報の整備のための規格等を定めています。
(参考資料)
参考2 基盤地図情報について