「基盤地図情報の整備に係る技術上の基準」の一部改正(平成26年2月25日)について

平成26年2月25日に「地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号)」の一部を改正し、公布・施行しました。

概要

1.改正理由

 平成26年2月25日に、日本工業規格X7131(地理情報-データ製品仕様)が制定され、同日工業標準化法(昭和24年法律第185号)第16条の規定に基づく公示がされました。これを受け、「地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号。以下「本告示」という。)においても、それらと整合をとるため、関係する箇所について改正を行ったものです。(改正については別紙1~3のとおり)

2.改正内容

 具体的には、本告示第6条(基盤地図情報が適合すべき規格)第1項第13号において、これまで国際標準化機構(ISO)が定めた国際規格で位置付けられていたものを、日本工業規格の制定に伴い改正したものです。

3.改正による影響

 日本工業規格X7131は、国際標準化機構19131を翻訳し、技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格(翻訳JIS)なので、本告示の改正による影響はありません。今後、基盤地図情報を提供しようとする場合、国際標準化機構19131に代えて、日本工業規格X7131の使用をお願いいたします。

4.制定された日本工業規格(JIS)について

 日本工業規格X7131(地理情報-データ製品仕様)は、作成される空間データの作成目的、データ構造、含まれているデータの内容、データ品質、データフォーマット等を誰もが間違いなく理解できるように記述するための規格で、空間データの設計図に相当するものです。

 日本工業規格(JIS)の入手・閲覧については、日本工業標準調査会の「JISの入手閲覧方法」をご参照下さい。

5.基盤地図情報について

 基盤地図情報についての情報は、国土交通省国土地理院の「基盤地図情報サイト」をご参照下さい。

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