「測量法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「測量法施行令の一部を改正する政令」について
1).趣旨
測量法の一部を改正する法律(平成19年法律第55号)の施行に伴い、施行期日を定める政令及び施行のための所要の規定を整備する政令を制定するものである。
法律の概要
法律の概要
- 地図等の基本測量の測量成果の電磁的方法による提供
- 測量成果の複製に係る規制の緩和
- 測量成果の使用に係る承認基準の明確化
- 永久標識又は一時標識の設置等の公表
- 公共測量において設置した永久標識の移転等に関する通知
- 公共測量の測量成果に係る複製承認又は使用承認の申請の受理に関する事務の国土地理院の長への委託
2).概要
- 測量法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
測量法の一部を改正する法律の施行期日を、平成20年4月1日 - 測量法施行令の一部を改正する政令
(1)日本水準原点の地点の修正(第2条第2項関係)
土地の分筆による地点名の修正を行うこと。
(2)損失補償規定に関する文言修正(第3条関係)
近年の立法府に則した文言修正を行うこと。
(3)測量成果等の謄抄本交付手数料関係規定に関する文言修正(第9条関係)
測量法の一部を改正する法律により新たに加えられた国土地理院が実施する公共測量の測量成果についても謄抄本交付手数料関係規定を適用させること。
(4)測量士及び測量士補の試験科目に関する改正(第17条、第18条及び第19条関係)
測量法別表第一(測量に関する専門の養成施設の登録要件の一部である講義及び実習の科目)の規定と平仄をとった文言修正を行うこと。
(5)一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法に関する規定等の文言修正(第28条の2及び第28条の3関係)
測量法の一部を改正する法律の内容と平仄をとった文言修正を行うこと。
(6)参考人に支給する費用に関する規定の改正(第29条関係)
参考人に支給する手当の額を改定すること。
3).施行日等
閣議日 平成20年1月15日
公布日 平成20年1月18日
施行日 平成20年4月 1日
公布日 平成20年1月18日
施行日 平成20年4月 1日
問い合わせ先
国土交通省 国土地理院 総務部政策調整室長 渡辺 【 2)2.(1)~(4)について 】
電話:029-864-1111(内線2731)、029-864-6453(直通)
総合政策局 建設市場整備課政策係長 小倉 【 2)2.(5),(6)について 】
電話:03-5253-8111(内線24-824)、03-5253-8282(直通)
電話:029-864-1111(内線2731)、029-864-6453(直通)
総合政策局 建設市場整備課政策係長 小倉 【 2)2.(5),(6)について 】
電話:03-5253-8111(内線24-824)、03-5253-8282(直通)