「長野県北部を震源とする地震」における公共基準点への対応
「長野県北部を震源とする地震」における公共基準点への対応について
基準点成果の公表停止地域における公共基準点への対応について
平成26年11月22日に発生した「長野県北部を震源とする地震」では、地震補正パラメータを作成できません。よって、基準点成果の公表停止地域に設置している公共基準点を使用する場合は、必ず電子基準点を既知点として点検測量を行い、許容範囲内に点検結果が収まっていることを確認の上、測量を実施してください。
※成果公表停止の基準点と範囲はこちら
補正パラメータの作成について
国土地理院が提供する座標・標高補正パラメータは、地震が起こった地域に設置された複数の電子基準点の変動量から作成されます。しかし、今回の「長野県北部を震源とする地震」では、電子基準点「白馬」のみ顕著な変動がみられ注1、その他の周囲の電子基準点では大きな変動はありませんでした。また、地すべり等の複雑な地殻変動が発生しているため、地域全体の変動を再現することができず、正確な補正パラメータを作成することができません。
このため、当該地域(基準点成果の公表停止地域)で公共測量を実施される場合は、補正パラメータによる補正計算はできません。
注1 長野県北部の地震(11月22日 M6.7(暫定値))前後の観測データ[PDF 781KB]
公共基準点への対応について
上記の理由により、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」に伴う公共測量成果の改定に用いられたような補正パラメータの提供ができません。
よって、既設の公共基準点を使用する場合は、必ず電子基準点を既知点として点検測量を行い、許容範囲内に点検結果が収まっていることを確認の上、測量を実施してください。(点検結果が許容範囲を超過してしまった場合は、改測作業が必要となります。)
なお、公共基準点の扱いについては各測量計画機関へお問合せ下さい。
点検測量の実施方法
1級基準点及び2級基準点
電子基準点を既知点として、1級GNSS測量機を用いてスタティック法にて座標を求め、成果値との較差を求める。
3級基準点及び4級基準点
電子基準点から求めた1級基準点または2級基準点(電子基準点準拠の点)から、公共測量作業規程第2編第2章の基準点測量に準じた観測を行い、成果値との較差を求める。
公共測量成果改定に伴う公共測量の手続
公共測量成果は地域の財産です。届出を行うことで、測量の精度の確保、重複の排除にもつながりますので、改測を実施する場合は必ず下図にあるような届出を実施してください。
また、他の機関から測量成果を使いたいというような連絡があった場合は、使用の許可と同時に、改測を行った測量成果かどうかの情報を相手方に提供してください。そうすることで、正しい公共測量が実施されます。