最終更新日:2026年11月6日

測量法の一部改正に伴う公共測量手続に関するQ&A

測量法の一部改正に伴う公共測量手続に関するQ&A

1.改正の概要

Q1-1 今回の測量法改正(以下「法改正」という。)で、公共測量の手続はどのように変わりますか。
 今回の法改正により、公共測量の実施手続が以下のとおり変更されました。
主な変更点:
(1)技術的助言後の公共測量実施の明文化(法第36条第2項)
 従前は、公共測量の実施にあたっては、あらかじめ国土地理院の長に技術的助言を求めなければならないとされていましたが、法改正により、技術的助言を受けた後でなければ公共測量を実施してはならないとされました。
(2)国土地理院の長への実施の通知義務(法第36条の2第1項)
 技術的助言を受けた測量計画機関は、その実施しようとする公共測量の地域、期間、その他必要な事項を国土地理院の長へ通知しなければならないとされました。
(3)国土地理院の長への終了の通知義務(法第36条の2第2項)
 測量計画機関は、公共測量の実施を終わったときは、その旨を国土地理院の長へ通知しなければならないとされました。
(4)実施及び終了の通知を受けた国土地理院の長による公示義務(法第36条の2第3項)
 国土地理院の長が、上記(2)及び(3)の通知を受けて、遅滞なく公示を行うこととされました。

Q1-2 なぜ今回このような手続の変更が行われたのですか。
 今回の法改正は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第16次地方分権一括法)に基づくものであり、地方公共団体からの提案を受けて検討が行われました。
 改正の主な内容は、従来、都道府県知事が行っていた基本測量及び公共測量の実施及び終了に係る公示を廃止し、国土地理院の長が行うよう変更したものです。これにより、施行日以降、測量計画機関が行う公共測量の実施及び終了の通知先が国土地理院の長になります。
 また、公示の事務手続の変更と併せて、公共測量の手続の流れの順序が、以下のとおり規定されました。
【実施に係る手続】
計画書提出 → 技術的助言 → 実施の通知 → 国土地理院の長による公示
【終了に係る手続】
公共測量の終了 → 終了の通知 → 国土地理院の長による公示

 なお、測量の実施についても、技術的助言を受けた後でなければ行うことができないとされています。
<第16次一括法などの施行:内閣府ウェブページ>
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/ikkatsu/16ikkatsu/16ikkatsu.html

Q1-3 施行日はいつですか。
令和8年12月3日(木)です。

2.計画書の提出及び技術的助言

Q2-1 計画書の様式に変更はありますか。
 計画書の様式を一部変更する予定です。施行日以降は、新しい様式を使用してください。

Q2-2 計画書はどこに提出すればよいですか。
 従前から変更はありません。測量地域を所管する地方測量部又は支所へ提出してください。なお、手続事務の効率化を図るため、計画書は原則として電子メールにより提出してください。
 ただし、電子メールによる提出が困難な場合には、その他の方法による提出も可能です。必要に応じて、測量地域を所管する地方測量部又は支所へご相談ください。

Q2-3 計画書は測量作業着手前に提出する必要がありますか。
 従前から変更はありません。測量作業着手前に提出してください。測量計画機関は技術的助言を受けた後でなければ公共測量を実施してはならないとされています。
 ただし、やむを得ない事情等のため、測量作業着手後に計画書が提出された場合であっても、測量作業の完了前であれば受理します。この場合、技術的助言を受ける前に測量作業が着手されていることから、追加の観測や再測等の実施について技術的助言を行う場合がありますのでご留意ください。

Q2-4 技術的助言の内容はどのようなもので、どのように行われますか。
 国土地理院の長は、提出された計画書に対し、個々の測量目的に応じた最適な測量が行えるようにするため「必要な精度は得られるか」「内容に過不足はないか」「ほかに効率的・経済的な方法はないか」「既に実施済又は実施中の測量と重複はないか」等を確認し、これらに関する必要な事項を記載した「助言書」を測量計画機関へ発出することにより技術的助言を行います。

Q2-5 技術的助言は必ず受けなければなりませんか。
 測量計画機関は技術的助言を受けた後でなければ公共測量を実施してはならないとされています。公共測量を行う場合は、あらかじめ国土地理院の長へ計画書を提出し、技術的助言を受けてから測量作業に着手してください。

Q2-6 技術的助言を受ける前に、公共測量を実施した場合はどうなりますか。
 技術的助言を受ける前に公共測量を実施した場合は、測量法第36条第2項に反することとなります。当該規定に対する罰則は設けられていませんが、測量法の目的である測量の重複の排除と正確さの確保のため、法令に従い、事前に技術的助言を受けてから測量作業に着手してください。

Q2-7 計画書を提出してから技術的助言を受けるまでの期間はどのくらいですか。
 技術的助言に要する期間は、7日から14日程度が目安となります。この期間は行政機関の開庁日(土日祝日及び年末年始を除く日)を基本としていますが、あくまで目安であり、実際の期間はこれに前後する場合があります。
 特に、計画書の提出が集中する時期や、助言を行うために必要な資料が不足している場合などには、この期間が長くなることがありますので、余裕をもって計画書を提出してください。具体的な期間の見通しについては、提出先の地方測量部又は支所へお問い合わせください。
 なお、計画書の処理状況は、施行日以降、国土地理院のウェブサイトで確認できるよう準備を進めています。
<公共測量データベース(公共測量実施情報)>
https://psgsv4.gsi.go.jp/giaSearch/gsimaps/index.html

Q2-8 技術的助言を受けた後でなければ公共測量を実施できないとのことですが、具体的にどのような行為ができないのでしょうか。
 測量成果の取得に直結する測量行為(現地での観測、測量計算等)が該当します。

Q2-9 技術的助言を受けた後でなければ公共測量を実施できないとのことですが、計画書の測量期間の開始日はどのように記載すればよいですか。
 測量期間の開始日は、技術的助言までに要する期間を考慮して記載してください。
 ただし、計画書の提出が集中する時期や、助言を行うために必要な資料が不足している場合には、処理期間が長くなることがありますので、余裕をもって測量の開始日を設定してください。
 なお、技術的助言を受け次第速やかに公共測量を実施する場合は、開始日を「助言日」と記載することができます。

Q2-10 計画書の内容を変更する場合も、改めて助言を受ける必要がありますか。
 計画書の内容を変更しようとする場合は、変更した内容に基づく計画書を提出し、改めて技術的助言を受ける必要があります。変更の内容が軽微で、当初の助言の内容に影響を及ぼさない場合は、当初の助言の内容に変更がない旨等を電子メール等によりお知らせします。このお知らせも技術的助言に当たります。
 なお、変更後の内容による測量は、技術的助言を受けた後に実施してください。

3.実施の通知

Q3-1 実施の通知とはどのようなものですか。法改正前と何が変わりますか。
 技術的助言を受けた測量計画機関が、実施しようとする公共測量の地域、期間その他必要な事項を国土地理院の長へ通知する手続です。
 現在は都道府県知事宛に通知していますが、施行日以降は国土地理院の長が通知先となります。

Q3-2 実施の通知はいつ、誰に対して行えばよいですか。
 技術的助言を受けた後に、測量地域を所管する地方測量部又は支所(助言書の送付元)へ通知してください。手続事務の効率化を図るため、実施の通知は原則として電子メールにより行ってください。
 ただし、電子メールによる通知が困難な場合は、その他の方法による通知も可能です。必要に応じて、測量地域を所管する地方測量部又は支所へご相談ください。

Q3-3 どのような内容を通知すればよいですか。
 実施しようとする公共測量の測量地域(都道府県及び市区町村名)、測量期間(開始日~終了日)及びその他(測量種別)を通知してください。

Q3-4 測量地域が複数の都道府県にまたがる場合、都道府県ごとの通知を行う必要がありますか。
 都道府県ごとに通知を行う必要はありません。1件の計画書を単位として1件の通知を行い、測量地域は、該当する全ての都道府県の市区町村名をまとめて通知してください。

Q3-5 通知した内容に変更が生じた場合はどうすればよいですか。
 通知の内容に変更があった場合には、変更事項を改めて通知してください。手続は実施の通知手続に準じます。

Q3-6 技術的助言を受けた後、どのくらいの期間内に実施の通知を行う必要がありますか。
 法令上、具体的な通知期限は定められていませんが、測量作業実施前に、速やかに通知してください。

Q3-7 実施の通知を行うことを忘れてしまった場合はどうすればよいですか。
 気づき次第、早急に測量地域を所管する地方測量部又は支所へ実施の通知を行ってください。

4.終了の通知

Q4-1 終了の通知とはどのようなものですか。法改正前と何が変わりますか。
 公共測量の実施を終わったときに、その旨を終了年月日とともに国土地理院の長へ通知する手続です。
 現在は都道府県知事宛に通知していますが、施行日以降は国土地理院の長が通知先となります。

Q4-2 終了の通知はいつ、どこに行えばよいですか。
  公共測量の終了後に、測量地域を所管する地方測量部又は支所(助言書の送付元)へ通知してください。手続事務の効率化を図るため、終了の通知は原則として電子メールにより行ってください。
 ただし、電子メールによる通知が困難な場合には、その他の方法による通知も可能です。必要に応じて、測量地域を所管する地方測量部又は支所へご相談ください。

Q4-3 公共測量を途中で中止した場合も、通知が必要ですか。
 公共測量を中止した場合も、その旨と中止(終了)年月日を国土地理院の長へ通知してください。手続は、終了の通知手続に準じます。

Q4-4 終了の通知と測量成果(写)の提出は別の手続ですか。
 それぞれ別の手続です。終了の通知は、公共測量の実施が終わったことを国土地理院の長へ知らせるものです。測量成果(写)の提出は、測量成果を得たときに国土地理院の長へその成果の写の提出を行うものです。

Q4-5 終了の通知と成果提出を同時に行ってよいですか。
 それぞれ別の手続ですが、終了の通知と測量成果(写)の提出を同時に行っていただいても構いません。

5.公示について

Q5-1 公共測量の実施及び終了の公示とはどのようなものですか。
 施行日以降、国土地理院の長は、測量計画機関から公共測量の実施及び終了の通知を受けたときは、その地域、期間その他必要な事項の公示を行います。
 実施の公示は、当該測量が行われる関係地域の住民等に、いつ、どこで、どのような公共測量が行われるかをお知らせするものです。また、終了の公示は、当該公共測量が終了したことをお知らせするものです。

Q5-2 施行日以降、都道府県知事による公示は不要になるのですか。
施行日以降は、公共測量の実施及び終了の公示は、国土地理院の長が行うこととなり、都道府県知事による公示の規定は廃止されます。

Q5-3 国土地理院の長による公示はどのように行われますか。
 国土地理院の長は、測量計画機関から実施及び終了の通知を受けたときは、遅滞なく公示を行います。公示は、国土地理院のウェブサイトで行う予定です。

Q5-4 公示の内容はどのようなものですか。
 測量計画機関から受けた実施及び終了の通知に基づく内容となります(測量の地域、期間その他必要な事項等)。

6.施行日前後の公示事務及び通知の取扱い

Q6-1 施行日前後の実施及び終了の通知はどこに行えばよいですか。
 原則として、通知の時点に応じ、施行日前は都道府県知事、施行日以降は国土地理院の長へ通知してください。
 ただし、都道府県知事へ通知を行ったものの、都道府県において施行日前に公示ができないとの連絡があった場合には、施行日以降に改めて国土地理院の長へ通知してください。

Q6-2 施行日前に都道府県知事へ実施の通知を行い、既に公示されている状態で施行日を迎えた場合、改めて国土地理院の長へ実施の通知を行う必要はありますか。
 改めて国土地理院の長へ実施の通知を行う必要はありません。

Q6-3 Q6-2の場合、終了の通知はどこへ行えばよいですか。
 施行日以降に終了の通知を行う場合は、国土地理院の長へ通知してください。

Q6-4 施行日前に都道府県知事へ実施の通知を行ったものの、施行日までに公示が行われなかった場合、どのような手続が必要ですか。
 都道府県知事へ通知を行ったものの、都道府県において施行日前に公示ができないとの連絡があった場合には、施行日以降に改めて国土地理院の長へ実施の通知を行ってください。

Q6-5 Q6-4の場合、都道府県から連絡はありますか。
 都道府県に対し、施行日前に公示ができない場合には、その旨を当該測量計画機関へ連絡するよう通知を行っています。

7.都道府県の対応について

Q7-1 都道府県知事が、これまで行ってきた公共測量の公示事務は施行日以降どうなりますか。
 施行日以降、都道府県知事による公共測量の実施及び終了の公示の規定は廃止されます。施行日以降の公共測量の実施及び終了の公示は、国土地理院の長が行います。都道府県においては、必要に応じて、関連する事務規定、周知文書及び各種運用等の見直しを行ってください。

Q7-2 施行日前に測量計画機関から都道府県知事へ実施の通知があったが、施行日前に公示できない見通しとなった場合、都道府県知事はどのような対応をとる必要がありますか。
 施行日以降に国土地理院の長へ改めて実施の通知を行うよう、当該測量計画機関へ連絡してください。

Q7-3 施行日以降に測量計画機関から都道府県知事へ実施の通知があった場合はどうすればよいですか。
 国土地理院の長へ改めて通知を行うよう当該測量計画機関へ連絡してください。

8.その他

Q8-1 測量成果(写)の提出及び測量成果の審査の手続は変わりましたか。
 手続に変更はありません。公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写しを国土地理院の長(測量地域を所管する地方測量部又は支所宛)へ提出してください。

Q8-2 永久標識の設置・移転等の通知手続は変わりましたか。
 手続に変更はありません。公共測量において永久標識を設置したとき、又は移転・撤去・廃棄したときは、従来どおり都道府県知事及び国土地理院の長(測量地域を所管する地方測量部又は支所宛)に通知してください。

Q8-3 作業規程の準則に変更はありますか。
 法改正に伴い、公共測量の作業規程の準則(国土交通省告示)の一部改正を行う予定です。改正の対象は第6条(測量法に基づく手続)のみで、法令との整合を図るためのものです。この改正により作業規程の準則を準用している測量計画機関の作業規程の改正は要しない見込みです。
 改正内容については、以下をご参照ください。
<作業規程の準則について>

Q8-4 本Q&Aに掲載のない事項や個別の事案についての相談はどこへ問い合わせればよいですか。
 公共測量の手続書類の提出及び個別の事案等に関する問合せ先は、以下のとおりです。
 • 測量地域を所管する国土地理院地方測量部又は支所(各地方の窓口)
 • 国土地理院 企画部技術管理課 公共測量グループ
 問合せ先の詳細は、以下をご参照ください。