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漁港の記号は、漁港法という法律で決められている漁港を表示しています。ただし、この法律の中で第一種漁港(その利用範囲が地元の漁業を主とするもの)を除きます。
記号は、その港域のほぼ中央位置に表示します。この記号は、小型船の錨(いかり)の形を記号にしています。
地理院地図※クリックすると同じ地点の地理院地図へ移動します。
勝山漁港:千葉県鋸南町
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