最終更新日:2023年10月27日

地図の利用手続の改正

Revision of Map Use Procedure

著者

地理空間情報部  福島忍・島田久嗣・村上尚正・東浦方紀

要旨及び本文

 国土地理院が刊行,提供している基本測量成果を複製して刊行,あるいは使用して新たな地図を作成する場合は,測量法(昭和24年法律第188号)第29条,第30条に基づき国土地理院長の承認が必要になる場合があり,予めこれらの申請が行われている.
 近年,デジタルデータが普及し,オープンデータ化が推進されている状況を考慮し,国土地理院長の私的諮問機関である測量行政懇談会(委員長 清水英範東京大学大学院教授(当時))の下で,地図の利用手続のあり方について検討が実施され,平成30年12月,報告書(提言)(測量行政懇談会, 2018)が同懇談会の委員長から国土地理院長に提出された.
 このような背景から,測量成果の一層の活用促進のため,「測量法第29条の規定に基づく承認取扱要領」等が改正され,令和元年12月10日に施行された.
 改正により,国土地理院が刊行,提供している基本測量成果の利用にかかる申請不要の範囲が広がることから,利用者がより簡便に利用できるようになり,地図の活用促進が期待される.

  本文 [PDF:860KB]

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