地理空間情報活用推進基本法に基づく省令(概要)

概要

基盤地図情報について

基盤地図情報の項目

  1. 座標値の基準
  • 測量の基準点
  1. 地表の高さの基準
  • 標高点
  1. 面的・線的に画する基礎的なもの
  • 海岸線
  • 公共施設の境界線(道路区域界)
  • 公共施設の境界線(河川区域界)
  • 行政区画の境界線及び代表点
  • 道路縁
  • 河川堤防の表法肩の法線
  • 軌道の中心線
  • 水涯線
  • 建築物の外周線
  1. 地理識別子
  • 行政区画の境界線及び代表点(再掲)
  • 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点
  • 街区の境界線及び代表点

基盤地図情報の項目のイメージ

全項目(基盤地図情報)

基盤地図情報が満たすべき基準

次のいずれかの測量の成果であること。

  1. 基本測量(測量法第4条)
  2. 公共測量(測量法第5条)及び公共測量として指定された測量(測量法第47条)
  1. 水路測量(水路業務法第9条第1項に規定する政令で定める測量の基準による)
→ 国土地理院の長が充分な精度を有すると認めたものに限る。(測量法第41条第2項)

次の精度を有する測量の成果であること。

  1. 平面位置の誤差
  • 都市計画区域内・・・2.5メートル以内
  • 都市計画区域外・・・25メートル以内
  1.  高さの誤差
  • 都市計画区域内・・・1.0メートル以内
  • 都市計画区域外・・・5.0メートル以内

[戻る]