地理空間情報活用推進基本法に基づく省令(概要)
概要
基盤地図情報について
基盤地図情報の項目
- 座標値の基準
- 測量の基準点
- 地表の高さの基準
- 標高点
- 面的・線的に画する基礎的なもの
- 海岸線
- 公共施設の境界線(道路区域界)
- 公共施設の境界線(河川区域界)
- 行政区画の境界線及び代表点
- 道路縁
- 河川堤防の表法肩の法線
- 軌道の中心線
- 水涯線
- 建築物の外周線
- 地理識別子
- 行政区画の境界線及び代表点(再掲)
- 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点
- 街区の境界線及び代表点
基盤地図情報の項目のイメージ
基盤地図情報が満たすべき基準
次のいずれかの測量の成果であること。
- 基本測量(測量法第4条)
- 公共測量(測量法第5条)及び公共測量として指定された測量(測量法第47条)
- 水路測量(水路業務法第9条第1項に規定する政令で定める測量の基準による)
- → 国土地理院の長が充分な精度を有すると認めたものに限る。(測量法第41条第2項)
次の精度を有する測量の成果であること。
- 平面位置の誤差
- 都市計画区域内・・・2.5メートル以内
- 都市計画区域外・・・25メートル以内
- 高さの誤差
- 都市計画区域内・・・1.0メートル以内
- 都市計画区域外・・・5.0メートル以内
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