国土地理院ホーム > 北海道地方測量部 > 公共基準点配置図
−地理情報提供サービス−![]() 最終更新日 2012年5月14日 |
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公共基準点配置図
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![]() @“表示/非表示の切り替え”で表示したい情報を選択してください。 A目的の地域を拡大・縮小ボタン等で表示してください。“地名を検索”をご利用になると目的の地域を早く表示することができます。 ■隣接の基準点が重なって見づらい場合は、マウス操作により適宜拡大してご覧ください。 ■基準点をマウスポインタで選択していただくと、基準点名等の属性情報がポップアップ表示されます。 ■表示される基準点(1〜3級公共基準点、1〜3級公共水準点、街区三角点、街区多角点、基本基準点、基本水準点) ■ポップアップ表示される属性情報(基準点の種別・等級、点名、管理コード、計画機関名、担当部署名、助言番号、作業機関名、作業区分、その他) ![]() ■基準点配置図では、過去10年以内に測量(公共測量の一定の手続きが終了)した基準点が表示されます。これ以前に測量した基準点の情報については、設置した各計画機関へお問い合わせください。 ■電子基準点(付属標)について 電子基準点の付属標には、二等水準点を兼ねているものがあります。これら水準測量の既知点として利用可能な付属標については、基本水準点のシンボルで表示されます。 ■街区基準点について 街区基準点の成果については、街区基準点が設置されている当該の各市町窓口及び当部窓口において公表(閲覧・謄本交付)しています。 札幌市および石狩市が設置した基準点成果については、当部では謄本交付を行っていません。 札幌市が設置した基準点成果の謄本が必要な場合は、札幌市建設局土木部測量課(TEL 011-211-2562)へ直接お問い合わせください。 石狩市が設置した基準点成果の謄本が必要な場合は、石狩市総務部情報推進課(TEL 0133-72-3111)へ直接お問い合わせください。 ![]() ■公共測量で使用する場合 基準点を公共測量に使用する場合は、設置機関または北海道地方測量部で謄本交付を受けた成果をご使用ください。 ■基準点の使用承認について 公共基準点等を使用する場合は、当該基準点を設置した測量計画機関の承認を得てください。 ■測量作業機関のかたへ 基準点が設置されている土地に立ち入る場合は、土地の所有者または管理者の承認を得てください。また一時標識等を設置する場合は、前もって所有者または管理者の承諾を得てください。測量後は、一時標識等を必ず撤去してください。 ここで表示している公共基準点に異常が確認された場合は、基準点現況調査報告書等により北海道地方測量部へ報告してください。基準点の現況情報として公表します。 ■測量計画機関のかたへ 公共基準点を移転する場合は、公共測量実施計画書を提出してください。また公共基準点を廃棄した場合は、道知事および国土地理院長への届出が必要です。 |
![]() ■ここに表示される公共基準点(公共水準点を含む)は、必ずしも最新の基準点ばかりとは限りません。設置後10年近く経過しているもの、平成15年十勝沖地震に対応していないもの、標高補正が必要なもの等が含まれています。また、不明や亡失等により利用できないものが含まれている場合がありますのでご注意ください。必要な場合は設置した計画機関へ直接ご確認の上ご利用ください。 ■測量成果が日本測地系の場合は、世界測地系への座標変換が必要です。 ■平成15年十勝沖地震に伴い座標補正が必要な場合があります。(詳細はこちら) ■国土地理院が平成20年5月に実施した三角点等の標高成果改定に伴い公共基準点の標高補正が必要な場合があります。標高補正については、測量時の平均図等により十分確認の上、最も適切な方法により行ってください。(詳細はこちら) ■三角点改測地区について 公共基準点を設置後に三角点が改測されている地区については、改測前に得られた測量成果は改測後の成果と不整合を生じる場合があります。改測地区で公共基準点を利用する場合はご注意ください。=>基準点の改測について ■座標変換、座標補正及び標高補正した公共基準点については、計画機関名が、基準点を設置したときの計画機関名と異なっている場合があります。 ■街区基準点について 街区基準点とは、平成16〜18年度にかけて街区基本調査に伴う街区基準点測量により設置した基準点(街区三角点及び街区多角点)です。街区基準点のうち街区三角点は2級基準点相当、街区多角点は3級基準点相当になります。 街区基準点は、おもに市街地の歩道上に設置されているため工事等で支障になることが多く保全処置により使用できない場合があります。街区基準点の謄本交付を受ける場合は、現況および保全状況を確認してから申請してください。 ■基本基準点について 国家基準点(三角点や基本水準点等)については、平成23年4月時点(一部更新)の情報を掲載しています。必ずしも最新情報でない場合や成果公表が停止されている場合がありますので、参考情報としてご利用ください。より正確な情報を得たい場合は、“基準点成果等閲覧サービス”にてご確認ください。=>基準点成果等閲覧サービス ■二等多角点等について 二等多角点及び図等三角点(図根点)は、やむを得ない場合に限り3級基準点測量の既知点として利用することができます。なお、設置当時の測量精度により3級基準点相当の場合と2級基準点相当の場合がありますのでご注意ください。2級基準点相当の多角点等の確認については、ポップアップ表示される属性情報をご覧ください。 ■水準点について 基本水準点および公共水準点のシンボルが、本来の設置位置と比べて離れて表示されている場合があります。 ■電子国土システムについての不具合や疑問等については、最初に電子国土ポータルのQ&Aでご確認ください。
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