測量法施行令の一部を改正する政令について

発表日時:2011年10月18日(火)14時00分

1.背景

 測量法(昭和24年法律第188号)第11条では、基本測量及び公共測量の基準につい
て、位置は地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示することとされています。このう
ち地理学的経緯度は「日本経緯度原点」を、平均海面からの高さは「日本水準原点」を測量
の原点とし、その地点及び原点数値は測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第
1項及び第2項に規定されているところです。
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、日本経緯度原点及び日本
水準原点の移動が確認されました。
 原点の位置が移動したことにより地点と原点数値に乖離が生じたことから、測量の正確さ
を確保するため、原点数値を改正します。

2.概要

(1)日本経緯度原点の原点数値の改正(第2条第1項関係)
  [1]経度
    「東経百三十九度四十四分二十八秒八七五九」を
    「東経百三十九度四十四分二十八秒八八六九」に改めることとする。
  [2]原点方位角
    「三十二度二十分四十四秒七五六」を
    「三十二度二十分四十六秒二〇九」に改めることとする。

(2)日本水準原点の原点数値の改正(第2条第2項関係)
    「東京湾平均海面上二十四・四一四〇メートル」を
    「東京湾平均海面上二十四・三九〇〇メートル」に改めることとする。

(3)施行期日(附則関係)
   この政令は、公布の日から施行することとする。

3.今後のスケジュール

閣 議  平成23年10月18日(火)
公 布  平成23年10月21日(金)
施 行  平成23年10月21日(金)

4.添付資料

5.問い合わせ先

国土交通省国土地理院 〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
     総務部 政策調整室 室長        大塚 義則 TEL 029-864-6453(直通)
     測地部         測地技術調整官  山際 敦史 TEL 029-864-4719(直通)
     測地部 測地基準課 課長補佐      檜山 洋平 TEL 029-864-4816(直通)