「令和6年能登半島地震」における公共測量への対応について
公共測量とは
公共測量とは、基本測量(国土地理院が行う測量)以外の測量で次に掲げるもの※をいいます。
1.実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して行う測量
2.基本測量又は公共測量の測量成果を使用して、以下の事業のために実施する測量で、国土交通大臣が指定するもの
(1)行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
(2)実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
ここからは、公共測量に関する手続について案内します。
これから測量を実施する方
必要に応じて、以下の情報等をご確認の上、
作業規程の登録情報
既存の基準点等
国土地理院の撮影及びレーザ測量範囲
公共測量実施情報
公共測量を実施中の方
・計画を変更する場合
変更計画
・計画を中止する場合
中止の通知
・作業規程の内容を確認する場合
作業規程の準則
当該規程をご確認ください。
公共測量を終了した方
その他の手続
・公共基準点を移転、撤去又は廃棄する場合
移転、撤去及び廃棄に関する通知
・街区基準点等を廃止又は復旧する場合
街区基準点等の廃止
・他機関が管理する測量標(基準点)が支障となる場合
測量標移転請求書
・公共基準点及び公共測量成果を移管する場合
提出資料
疑問が解決しない場合は、以下の問合せ先にご連絡ください。
提出・問合せ先
〒930-0856 富山県富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎5階
TEL:076-441-0933
E-mail:
全ての手続において、公印を省略することが可能であるためメールでご提出いただけます。