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「令和6年能登半島地震」における公共測量への対応について

令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」における公共測量への対応及び公共測量の実施方法など詳しい情報は、以下のページをご確認ください。

詳細情報はこちら>>

公共測量とは

公共測量とは、基本測量(国土地理院が行う測量)以外の測量で次に掲げるものをいいます。

1.実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して行う測量

2.基本測量又は公共測量の測量成果を使用して、以下の事業のために実施する測量で、国土交通大臣が指定するもの

(1)行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業

(2)実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業


※建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。

見出し球_測量中公共測量を実施中の方

・計画を変更する場合 グレー→変更計画 をご提出ください


・計画を中止する場合 グレー→中止の通知 をご提出ください


・作業規程の内容を確認する場合 グレー→作業規程の準則 を確認する

※「作業規程の準則」以外の規程を準用している場合は、
当該規程をご確認ください。

見出し球_その他その他の手続

・公共基準点を移転、撤去又は廃棄する場合 グレー→移転、撤去及び廃棄に関する通知 
をご提出ください


・街区基準点等を廃止又は復旧する場合 グレー→街区基準点等の廃止 を通知してください


・他機関が管理する測量標(基準点)が支障となる場合 グレー→測量標移転請求書 
を当該機関にご提出ください


・公共基準点及び公共測量成果を移管する場合 グレー→提出資料 を確認する


 疑問が解決しない場合は、以下の問合せ先にご連絡ください。

提出・問合せ先

〒930-0856 富山県富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎5階
国土地理院 北陸地方測量部 測量課 公共測量担当
TEL:076-441-0933
E-mail:メールアドレス※添付容量の上限は20MBです。
全ての手続において、公印を省略することが可能であるためメールでご提出いただけます。

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