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「基盤地図情報の整備に係る技術上の基準」の一部改正(平成24年1月25日)について

平成24年1月25日に「地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号)」の一部を改正し、公布・施行しました。



1.改正理由

 平成24年1月25日に、日本工業規格X7136(地理マーク付け言語)が制定され、同日工業標準化法(昭和24年法律第185号)第16条の規定に基づく公示がされました。これを受け、「地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号。以下「本告示」という。)においても、それらと整合をとるため、関係する箇所について改正を行ったものです。(改正については別紙1~3のとおり)


2.改正内容

 具体的には、本告示第6条(基盤地図情報が適合すべき規格)第1項第13号において、これまで国際標準化機構(ISO)が定めた国際規格で位置付けられていたものを、日本工業規格の制定に伴い改正したものです。


3.改正による影響

 日本工業規格X7136は、国際標準化機構19136を日本語に翻訳したもの(翻訳JIS)なので、本告示の改正による影響はありません。今後、基盤地図情報を提供しようとする場合、国際標準化機構19136に代えて、日本工業規格X7136の使用をお願いいたします。


4.制定された日本工業規格(JIS)について

 JISX7136(地理マーク付け言語)とは、地理空間情報をコンピュータで扱うためにデータ構造と内容を記述する「応用スキーマ」について、その作成のルールを定めたもので、地理空間情報の規格群の中でも、基本的な規格です。

 JIS規格の入手・閲覧については、日本工業標準調査会の「JISの入手閲覧方法」をご参照下さい。


6.基盤地図情報について

 基盤地図情報についての情報は、国土交通省国土地理院の「基盤地図情報サイト」をご参照下さい。



別紙1 基盤地図情報の整備に係る技術上の基準の一部改正(H24国土交通省告示第114号)【PDF 27KB】
別紙2 「地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準」新旧対照表【PDF 41KB】
別紙3 地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準の告示(改正後)【PDF 88KB】
参考 基盤地図情報提供に用いる地理情報の国際・国内規格【PDF 137KB】

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